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売買でのトラブル、契約不履行について

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5153427.html で質問をしたのですが、先週の7/16日木曜日に、一度電話したときに「明日必ず振り込みます」と仰っていたので、かなり念を押して「これで最後ですよ?本当に最後にしてください。+アルファもいらないですし、もし明日振り込んで頂けるのであれば、私が配送費を負担してお持ちいたします。取りに来るのにまた時間かかりますよね?そこまでの保管費用をまた負担するとなると、いつ取りに来るかも分からない。そもそも4月に取りに来るという話で、未だにバイクは私の元にある。これは通常であればおかしいことです。なので、明日入金さえしてくれれば保管費用が馬鹿馬鹿しいので、こちらでバイクをお届けしますよ。何時取りに来るか分からないよりマシです。」 と言いました。電話でこのように話して、保管しているだけでお金が掛かっていることを何度目か分かりませんが…再度伝え、17日に入金があれば私が持っていく。という話をしました。 そして、本日、いきなりメールが入ったと思ったら、7/24の金曜日の夕方に振り込んだそうです。確認出来るのは月曜日になりました。 今回も余り期待しないですが、今回は「振り込みました」と彼から連絡きたので、何とか望みを託します。 そこで、一週間遅れの入金で、既に一週間分(正確には10日分)はまた別で保管費用が5000円かかっています。ちなみに、配送費も5000円です。 なので、入金があったのはいいのですが、また一週間待たされて結局無意味に1万円を負担するのも、何だか悔しいので。 もし入金があったとしても、口頭であろうと契約は契約、約束は約束、既に一週間遅れで入金した時点で相手は契約違反ですよね? なので、正直な気持ち、入金あったなら、もう相手したくないので、取りに来るまでバイクは保管所で放置でいいのでしょうか? やはり、一週間遅れで約束を果たしたとしても、私には義務が発生してしまうのでしょうか? 何ヶ月何度も嘘つかれて、無駄に待たされて、数万円ですが、こちらで保管費用も負担してあげて…配送までしてあげる気になれません。 17日の金曜日に振込みがあれば、保管費用が馬鹿馬鹿しいからこっちで持っていく。とは言いましたが、結局一週間遅れの入金なので、契約違反として、こちらの「持って行く」というのは、無効と考えてよろしいのでしょうか? あとは勝手に持って行って下さい、という感じです。路駐しているわけでもなく、最善を尽くしてますし。 入金さえあれば、こちらは気力を取り戻し、強気に出れるので…「17日に入金あれば配送してあげたけど、一週間遅れじゃ約束が違う」と言えるのでしょうか?

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  • blueoval
  • ベストアンサー率35% (307/858)
回答No.13

>現実論の話でも、法律上では…彼の地域の役所以外であれば、ナンバーは登録も出来るので、彼の書類がある状態でも、他に売ることは可能かと思っています。 >以前役所に相談した時に言われたことで「ナンバーは車両税を納めているという標識であって、その車両の登録が重複していることについては方に触れることは無い。現に、同じ役所では重複登録は出来ないが、別の役所で同じ車体番号で、結果として重複になっているのはよくあることです」 これは拡大解釈のしすぎです。 現状他人名義のバイクです。それを廃車する前に他人に売る? 買ったほうの身になってください、きちんと買ったはずなのに実は別に名義人がいる?それも売主ともめてる誰か?私が買った側ならそれこそ詐欺で訴えます。 私はこの話は窓口担当者の暴走だと思います、現実問題廃車してなくて引っ越した先でそのまま登録してしまうことはありえます。役所によっては廃車証がなくても受け付けるところはあるからです。 でも、最大でも不法行為でないのはここまで、あなたの場合第3者名義(相手のバカのこと)のまま転売するなら間違いなく詐欺です。 ここまで読んで、法の遵守に関するバランス感覚があなたにはないと、私は判断します。何が何でも遵法でないのが世の中ですが、それでも破っていいルールといけない法は存在します。 例えば溺れている子供を助けるために、係留してあるジェットスキーを無免許で乗ることはアりと思います、無免許と窃盗ですがなんとでもなる違法行為です。 でもこれがいいからといって、無断でこのジェットスキーをレンタル営業していいのか、となります。 あなたがやろうとしていることはレンタル営業です。 私はこれ以後、うまく手を引くアドバイスしかしません。 あなたはこのままでは犯罪者になります。

maeda00100
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですか、色々とアドバイス頂き感謝しています。 私は手を引く気はありません、これから自分でもまだまだ調べて弁護士等にも相談して、必ず請求して払ってもらう方向で考えて行動します。 手を引く気はありません。 今までは手を引こうと、どうも何かと気力を失ってましたが、相談している内に取り戻してきたので、一先ず今は行動あるのみです。 それこそ費用も勉強料です。そう思います。 今あるバイクを売る話は置いておきますが、一先ずお金がないとか、急いで売りたい訳でもないので、相手が買う気がないと分かれば、路上駐車で十分です。今まで「買う人が居てこちらが預かっている」という状態だったので、厳重に保管していましたが、今となってはそこまで厳重に保管する意味も無いので、置き場を変えるだけです。 一先ず私が拡大解釈とするのであれば、一旦売らずに置いておく方向でいます。 私の名義で登録して私が足として使えばいいと思います。この件については、後日再度詳しく警察や役所に事情話して確認しておきます。 登録自体は可能というのであれば、私が乗ります。 可能であれば、相手には譲渡書だけ書かせて、事が終わるまでは廃車しないでおけばベストかと思います。そうすれば確実に詐欺になることはありませんからね。 それでは、本格的に弁護士等に相談してやっていきたいと思います。 アドバイスをもらっているうちに気力を取り戻してきました。 内容証明は検索したら参考になりそうなのがちょこちょこ出てきましたので、一旦自分で作って弁護士の方に修正してもらいます。 いい経験として、請求していきたいと思います。 お答えくださった皆様、ありがとうございました。

  • blueoval
  • ベストアンサー率35% (307/858)
回答No.12

>取り引きがあったという証拠に、契約書と相手名義のバイクの書類を預かっているのですが、先に廃車or譲渡しても構わないのでしょうか? ここに一つ疑問に思いました。 もう立ち居地ブレまくりじゃないですか。 これをできるなら、支払期限を最初に守られなかった数ヶ月前にこれをやってれば、ここまで問題がこじれることはなかったわけです。 厳密に法律で言うと、勝手に廃車や譲渡は出来ませんが、現実論では買ったバイクを勝手に転売されたとどこかに訴えられても、じゃあ領収書は?払ったの?となって、あなたが負けることはないのです。 なのにそれが怖くて出来なかったと思っていたのですが、違うのですか? 悪いことは言いません、そうして別に売ってこの人とは縁を切りなさい。保管料はあなたの勉強料です、悔しいでしょうがこれ以上どうこうしようとするとドツボに嵌りますよ。 こんなバカに頭取られるのバカらしくないですか?私は最初に書きました、世の中負けるが勝ちもあると。 もしそれでいいなら、試しに「他に欲しいと言うひとがいるのでそっちに売っていいですか?」と聞いてみてください。渡りに船と乗ってくるはずです。 で、じゃあこっちで書類作りますから、了解くださいね、と伝えてさっさと自分で作って終わらせます。もちろん勝手に売られたと言われる可能性は残りますが、前述のようにどうにでもなります。 たぶんバイク王でもバイク屋でも売ってれば、高くはなかったでしょうがここまで悩むこともなかったわけです。何事も自分で出来る人は得をしますが、何でもできる人はいないわけで出来ないところに金を払うのです。フグ食べたくても自分でやると死にます。だからフグ料理店に行って仕入れ値の数倍の金を払って食べるのです。 あなたはこういう売買の契約行為が得意でなかったと言うことです、恥ずかしいことではありません。

maeda00100
質問者

お礼

ありがとうございます。 >取り引きがあったという証拠に、契約書と相手名義のバイクの書類を預かっているのですが、先に廃車or譲渡しても構わないのでしょうか? ここに一つ疑問に思いました。 いえ、これは小額訴訟を起こす際の証拠として、原本はなくても有効なのか?と疑問に思ったのです。ちょっと言いたい事と書き方で上手く伝わらなかったかもしれません…。 今となっては「始めの方から…」となりますが、現状で、小額訴訟を起こす際に、有利となる証拠となれば、取っておく必要もあるのではないかと思ったのです。 相手だって、役所に行って自分で書類を再発行して今すぐにでも私の知らない内に廃車だって出来るはずです。 そこで、わざわざ私自ら廃車なり譲渡書類書かせてしまうと、つまり原本がなくなってしまうと証拠としての力がなくなるのではないかと思ったのです。 契約書と相手名義の書類があってこそ「契約している」と立証も出来る訳ですし…。 少し自分でも調べて、成立している契約と、契約書があっても実は成立してない契約…とあるみたいで… その違いとして「契約書があること」と「名義が変更されてあること」が条件に、この場合は契約が確実に成立していることになる。 とあったので、譲渡して名義が変わってしまったら効力が失せてしまうとの、廃車証明の場合はどうなるのか?が分からないので、このまま書類は登録されたまま、決着が付くまで私が保管していた方がいいのではないかと思ったんです。 現実論の話でも、法律上では…彼の地域の役所以外であれば、ナンバーは登録も出来るので、彼の書類がある状態でも、他に売ることは可能かと思っています。

maeda00100
質問者

補足

長くなったので、続きです。 以前役所に相談した時に言われたことで「ナンバーは車両税を納めているという標識であって、その車両の登録が重複していることについては方に触れることは無い。現に、同じ役所では重複登録は出来ないが、別の役所で同じ車体番号で、結果として重複になっているのはよくあることです」 と言われたので、車体は今すぐ他に売るのは構わないんです。 先日までは、相手が「買う」としていたので…車体を保管していた訳ですが、今となっては「キャンセル」としてきたので、車両は私が新たに書類を発行して他の方は他の役所で登録すればいいですし、どの道、次の休みの日に車両を取りに行って、もう家の前で路上駐車で保管するつもりでいます。これ以上厳重な保管で保管料がかかるのも馬鹿馬鹿しい限りです。 私がこれから行うのは、借用として相手に保管料を請求すること。 その上で、保管料を請求する際の参考書類として「売買契約をしていた」という証拠があって、それを前提に「私が保管料を負担していた」となる、私はそれを相手に請求する。 今出来ることは、証拠や裁判所に提出できる参考書類を集めることと 一先ず来週に払うと言っているので、来週まで待ってみて。その間に、仮に振り込みがあったとしても、勉強として弁護士の相談受けたり内容証明の準備等。 そして振込み無ければ、内容証明を送る。 同じように反応無ければ、小額訴訟を起こすまでです。 本質は「相手の債務を確立させること」ですが、念のために取っておける書類は取っておいた方がいいのではないかと思ったのです。 なので、一先ずまだ廃車はしないほうが、と思いました。 小額訴訟を起こす際に、窓口で相談して、この相手名義の登録書は必要か聞いて、特に必要はないと言われれば、サクっとバイクは他に売っちゃいます。販売証明を発行出来るので、他に売ることはいつでも可能です。 一先ず、この辺も詳しく聞いてみたいと思います。今週末に役所の弁護士相談に行ってみたいと思いますが、相談したことは沢山あるので…30分以内で相談が終わるように、相談内容もまとめておかないといけませんね…。 現実的に、バイク本体は証拠として提出するわけでもなく、大事なのは相手名義の登録書類ですから、今すぐ他でバイクを売っちゃっても構わないと思うのですが…。 とりあえず、週末にバイクを取りに行って、弁護士の方に相談に行って。 私は必ず保管料は請求したいと思います。そして払ってもらおうと思います。

  • blueoval
  • ベストアンサー率35% (307/858)
回答No.11

追記です。 あなたの文章は主語述語の関係が非常に曖昧です、どうとでも取れる文章になっています、それでは争う余地のない約束を文章にはできません。 例えば、 >「●月●日に契約を交わし、その契約についてキャンセルとした場合は、それまでに掛かった費用(保管料)は、全て買主とされた者が払うものとする。金額は●円。期日は●月●日まで」 とありますが、>その契約についてキャンセルとした場合は、:とあるのでキャンセルしなかったら?とか???です。 キャンセルになったからキャンセル料の請求なわけで、何を言いたいのかわからない文章なのです。 「●月●日に契約を交わしたが、購入予定だった者(氏名のほうがいい)の一方的な都合によりキャンセルとなったため、これまでに掛かった保管料をキャンセル料として購入予定だった者(ここも氏名のほうがいい)が支払うものとする、金額は●円。期日は●月●日まで」 など、これが万全ではないですが、誰が見ても違う解釈のできないものにしなくてはなりません。

maeda00100
質問者

お礼

度重なるアドバイス、感謝致します。 私も文章等は得意なほうではありませんが…言われてみると気付きました。 そして、自分の立ち位置もブレているように、今更ながら覚えてきました。 「絶対に請求して、払ってもらう」そして「自分が請求するもの」の、意思を固め、今まで何ヶ月も待たされて何かと気持ちが落ちていましたが、少しずつエネルギーが出てきた感じがします。 決意改め、請求していきたいと思います。 また進展があり、相手は「来週払う」とメールで言ってきました。 これで、来週振込みが無ければ、思わせぶりは9回目となります。 仮に振込みがまた無かった場合は 「●月●日に契約を交わしたが、購入予定だった者の一方的なキャンセルとなった為、これまでに掛かった保管費用をキャンセル料として、購入予定だった者が支払うとする。金額は●円。支払うべき者が自主的に期日を決め、●月●日と定めていたが、支払いの約束が果たされてない為、この内容証明をもって催促とする。新たに設ける期日は●月●日までとする。期日までに支払い無き場合は、度重なる購入予定だった者の悪意ある契約違反とする。」 この文章を元に、一度、役所の弁護士相談にも行ってみたいと思います。

  • blueoval
  • ベストアンサー率35% (307/858)
回答No.10

前の書き込みの補足になりますが、これが今回の説明につながりますので先に書きます。 小額訴訟で、債務の存在が確定していないものが対象でないのは、ホントに存在するか訴えた人の主張だけで確認できないからなんです。 民事訴訟全般ですが、訴えられた人が欠席した場合には、それは訴えを認めたことになってしまうのです。「そんなの知るか」と欠席することは詳しくない人ならありがちですが、小額訴訟の場合一回で判決まで出ることが前提なので争う余地があるものまで範囲に入れると、ホントは債務がない人にまで支払い判決の乱発になってしまうので、訴えられた側が債務の存在を認めている場合に限るのです。 詳しくないようですが、内容証明というのは言ったイヤ聞いてない防ぐために、送る側の言い分を記録として残すためのものです、それでは相手が認めたことにはなりません。内容証明で債務が確認できるなら、あなたが100万払えと送るだけで相手は払わなくてはならなくなります。 内容はあなたの知識では十分なものが書けないと思いますので、どこかネットで示談書のフォームを見つけて、自分の場合に当てはめて手直しをして金額と理由を書いて、双方署名捺印して双方持つことにしてください。ポイントはキャンセルに当たって売買契約からキャンセルまでの期間の保管料があって、それは相手が払うべきものであって、それを相手が認める文章がありそこに署名捺印する、ということです。 送っても相手が送り返してくれないなら仕方ないので、出向く必要はあります。名義の再変更のために委任状と譲渡証を書いてもらって、自分でその手続きに行くことをお勧めします。このぶんの手数料を請求したければ、示談書に盛り込んでもいいです。ただ、どんな内容にしても相手が納得していることを書面で解ることです。 >相手が「脅されて書かされた」なんて言われたら、どうなるのでしょうか。 そんなことを気にしてたら、契約なんて全てそれでひっくり返ることになります。 今回の話に似たことでは、自動車を新車で買うときに契約書など全て作って手付けを打てば、全額支払い前でも登録してくれる場合があります。しかし残金の支払いの都合がつかずにキャンセルになることは、比較的よくある話です。こういう場合は必ず違約金が出ます、通常かなりの金額です。新車は一度登録すると「やっぱやめた」となっても中古車になってしまい、市場価値が大きく目減りします。その目減りするぶんが客の都合でキャンセルした場合の違約金になります。 これを支払いたくないからといって、警察に言って脅されたと訴えて受け付けてくれると思いますか? 失礼ですが、正直、ここまでの流れを読んで、こういう問題が起こりそうな契約行為を自分で処理するには、問題解決能力が不足されているように思います。 トラブルに、自分で進んで歩いていっているようなものです。 あなたがやったことは、やっと自分で働くようになった女の子が出会い系サイトで知り合った男友達(:オークションか個人売買掲示板で知り合った相手、人柄をよく知らない意味では同じ)に、知識があるつもりになって借用書一枚(:契約書)で10万前後の金(:原付バイク)を渡して、返す帰すと言って返さないので自分が困ってサラ金(:保管場所)を借りて身銭を切って廻して、みたいなことになってます。 普通なら、騙されるほうが悪い、とさえ言われますよ。 私なら、まずは相手の首根っこ捕まえて、債務存在確認と所有権放棄、それを書面に書かせて実印打たせてその場で印鑑証明預かります。実印そのものはないので悪用しようはないし、あとで印鑑証明送れと言っても送らないのは目に見えてるから。後は譲渡証も委任状も自分で作ってさっさと名変して、バイクに係るぶんは終わり。そしてゆっくり小額訴訟ですね。もちろん、これまでの手間賃はたっぷり載せますよ。 非善人相手の金銭請求です、綺麗事は言いたい損はしたくないなんて虫のいい話では、うまくいくはずないです、正論は相手が善人の時だけの話です。

maeda00100
質問者

お礼

ありがとうございます。 内容証明は、書くなら専門的な方(役所の無料弁護士相談)等にアドバイスを頂きながら書くつもりです。 ようは、事実を確立させないといけないのですね。相手が返事を出そうが何しようが、届けば少なからず有利となりますね。 >相手が「脅されて書かされた」なんて言われたら、どうなるのでしょうか。 これは、以前警察に相談に言った時に「よくあること」として、警察からアドバイスを頂いた言葉です。なので、自ら首根っこ掴んで「これ書いてください。全く反論のしようの無い内容ですので」としても、後から「脅されて無理矢理書かされた」なんて言われたら…なんてよくあることだよ、とアドバイスを頂きました。 警察と、民事として若干の温度差があるかも分かりませんが…。 取り引きがあったという証拠に、契約書と相手名義のバイクの書類を預かっているのですが、先に廃車or譲渡しても構わないのでしょうか? ここに一つ疑問に思いました。 コピーを取っておいてもいいのですが、原本がないと効力は薄い、もしくは無意味となる可能性もあるのではないかと思います。 なので、先に廃車なり譲渡書書かせてもいいですが…となるとやはり「借用書」としての訴えになるということですね。 少しずつ見えてきた気がします。

maeda00100
質問者

補足

こちらの補足ですが… 借用書としての訴えになりますが、その証拠として取っていけるものは取っておいた方がいいのではないかと思い。 契約書と相手名義の書類はまだ廃車or譲渡はしないほうがいいと思いました。 私が争うのは、契約云々ではなく、あくまでも「私が保管料を立て替えた」としての請求になると思います。 そこで「何に対して何故立て替えた?」となった場合に備えて、契約があった事実も証拠としていた方がいいのではないかと思いました。 小額訴訟を起こす際に、参考書類として持っていたほうがいいのではないかと思いました。 相手の登録した役所以外なら、原付なので、他の役所では登録できます。 なので、売ろうと思えばいつでも売れます。私が古物持っているので、私自身で書類も発行出来ます。 念のために「契約をしている」という状態は、まだ維持していたほうがいいと思いました。 なので、契約書と相手名義の登録書類があってこそ、契約が成立している状態ですので、私から見ればただの紙っきれですが、相手からすれば何かと不利になる可能性もある登録書類、それを私が保管するに越したことはないと思います。

  • blueoval
  • ベストアンサー率35% (307/858)
回答No.9

皆さん錦の御旗のように小額訴訟といいますが、私自身トラブルでこれをしようとかなり調べましたので、知っている範囲で。 >どうせやるから、小額訴訟で考えています。 契約書、相手の書類(こちらが預かっている、証拠になる)、今までのやり取りと経由(全て記録済み)があるので、勝ちは目に見えていると思います。 私の知る範囲では、こういう案件は小額訴訟の趣旨にそぐわない、と思いますので、受け付けてもらえないと思います。 小額訴訟は債務の存在と金額がはっきりしているものだけの特化しているといっていいです、はっきりしているというのはその金額を支払う旨の内容の契約書であるとか、借用書です。 例えば自宅窓ガラスが隣の子供が投げたボールで割れて、修理に5000円かかったとします、これをたまたまお向かいの奥さんも見ていたとして起こったことの証明もバッチリ、でも隣は払ってくれない、とします。 事実関係から明らかに隣家に債務がありますが、これは小額訴訟できません。 隣家が債務の存在を認める「書面」:示談書などが存在しないので、債務の存在、金額が確定しておらず、先に債務の存在から争うことになるからです。 >余り高い金額や、無理に買えとは言わずに、保管料だけでも結構な金額になるので、プラスしてキャンセル料なんてもらったら結局買うようなものです。そこで渋られたくないので…「保管料だけ請求」という形で小額訴訟起こしたいと、現時点での私の考えです。 キャンセル料の記述が契約書にありますか?ただ「相応のキャンセル料を支払う」ではダメです、法律の文言に詳しいものではないですが内容について争う余地のないものでないと、つまりそれのみで裁判所が支払い命令を出せるようなものでないと、無意味です。 交通事故の場合は示談書を取り交わした後の不払いはこれでできますが、示談さえしない場合は通常訴訟になります。 小額訴訟は、一日で判決が出ますので、そのためにかなりクリアでないとダメなのです。 どうしてもこれにしたいなら、訴訟については話さずにキャンセル料などについて金額を明示した支払い意思確認書みたいなものを作り、出来れば実印を押させた後に考えるべきと思います。

maeda00100
質問者

お礼

ありがとうございます。 難しいところなのですね。今は結局、相手が急にキャンセルなんて言い始めて、当初の請求する趣旨が若干変わってきている状態ですが、現時点では「キャンセル料の請求」、私の保管にかかった費用の請求ですね。 >キャンセル料などについて金額を明示した支払い意思確認書みたいなものを作り、出来れば実印を押させた後に考えるべきと思います。 これは、内容証明ではなく、直接相手の自宅へ行き、例えば…「●月●日に契約を交わし、その契約についてキャンセルとした場合は、それまでに掛かった費用(保管料)は、全て買主とされた者が払うものとする。金額は●円。期日は●月●日まで」と書いて、相手に住所やら氏名やら実印を押させる。 内容証明よりは、こちらの方が効力があるんですかね?警察に相談行って、契約書もそうですが…相手が「脅されて書かされた」なんて言われたら、どうなるのでしょうか。

  • futa1963
  • ベストアンサー率52% (195/368)
回答No.8

少し話を整理させて下さい。 現時点で、バイクの名義(ナンバープレートを含む)、自賠責、は相手名義になっている状態で、取りに来ない&バイク車体代金は未払い状態なのですね? んで、質問者さんが保管していて、保管料が発生し続けている。 こういう状況ですね? 契約は口頭でも十分成り立ちます、しかし、現実には「言った」「言わない」「聞いてない」などなどになり所謂「水掛け論」になってしまうのです。 書面で契約しても不履行されたら「それまで」ってのが現実です。 「内容証明」なんてしても効力はありません。 お住まい管轄の地方裁判所に関係書類を持ち込んで、裁判所から「支払督促」をかけることもできますが、これとて「無視」されたら「それまで」です。 もっとも「支払督促」さいに「不履行」があれば「この書面は不履行時には債務名義となる」と入れれば、後に「強制執行」も可能となり、これまた地方裁判所へ関係書類を持ち込み、裁判所の執行官により「強制執行」も出来ます。 これらは「一般人」でも出来る事なんです。。。 (弁護士なんか必要無い) まずは。。。 これからなすべきは。。。 「関係書類」を作りましょう。 (手書きでもワード書きでもかまいません) 「書類」は二種類になります。 一種類目の「書類」は「金銭支払い契約書」とか「名前」はなんでもかまいませんが、相手に「現時点であなたの支払うべき金額は○○円ですよ」という文言が入っていて、日付、支払日時、方法、などなどを書き込んだ「確認書」を持って行くのです。 「金額」にはこれまでの実費で掛かった、質問者さんが負担した費用も入れてかまいません。 しかし「迷惑料」だの「利息」だのってのは入れちゃダメですよ。 あくまでも「実費」だけ。 「実費」に対する明細のコピーも添付してください。 (保管料金の領収書など) 恐らく、こんな相手ですから、どんな契約書面を持って行っても、その後の支払いが速やかに、すんなりと行われるとは思えません。 支払が「一日」でも遅れた場合「強制執行しますよ」との文言も入れておきましょう。 ハンコを押させ(同じもの2通作って両方に署名捺印させてね)控えを持って帰りましょう。 そんで、一日でも支払が遅れたら、即、地方裁判所より「支払督促」をしてもらいましょう。 最初の「支払督促」で「債務名義云々」を書き込んでもいいですし、様子見て二回目の「支払督促」から「債務名義云々」を書き込んでもいいですけど、それでも支払が無い場合には、これまた地裁に申し出て「強制執行」してもらいましょう。 普通のヒトなら「裁判所からの支払い督促」が来ればビビって全額払ってくるはずです。 二種類目の「書類」は。。。「譲渡委任状」です。 「一種類目の書類=金銭支払い関係の書類」に、相手がハンコ押さないのであれば「今回の売買は無かったことにしましょう」として「譲渡委任状」にハンコ押させましょう。 つまり、持って行く際には「金銭支払い確認書」などの支払い関係を明確にした「書類」と「委任状」などのこれまでの契約を解除出来る「書類」の「二種類」を持って行くのです。 相手が「じゃあ、契約解除で、、、」と言うのであれば、これまで掛かった費用を請求しましょう(どうせ払ってはもらえないと思われますが)(ダメ元で。。。) これまで掛かってしまった費用は、恐らく、質問者さんの負担となってしまうでしょう。 これら「二種類」の「書類」を作り、相手に「書類を持って行く」と伝え、書類への「署名捺印」を求めましょう。 (この時にバイクまで持っていっちゃダメですよ) (相手が「バイクは既に私の名義なんだから置いて行け」と言われたら拒めません) 相手がどちらの書類にも「署名捺印」を「拒否」したり「後日にする」とか「先にバイク持って来てくれ」だの「先延ばし」をするのであれば「これ以上は待てません契約解除しましょう」「委任譲渡書に署名捺印してください」と強く迫りましょう。 (勝手に「三文判」買ってきてハンコ押してもいいんですけど、これやっちゃうと犯罪になっちゃうからそうも出来ない。。。) しかし、相手も「家まで来られて」となれば「どちらか」をその場で選択するでしょう。 その選択いかんで質問者さんが今後対応すればいいだけです。 「支払関係確認書」などへの「署名捺印」があれば速やかにバイクを引き渡しましょう。 引き渡しに関わる費用も、この「支払関係確認書」に予め「盛り込んで」おいてもかまいません。 この「相手のトコへ行く」際には友人などと2人以上の人間で行きましょう。 友人は「立会人」としての意味と「証人」としての意味があります。 事の経緯を話し、理解してもらいましょう。 しかし、この友人が正義感を出して「余計な口出し」をして話がこじれるような状況になるのは好ましくありませんから、あくまでも友人には「事情は分かってくれ」「だけど口出しはしないでくれ」としましょう。 相手との面会の際にも「お怒り」は分かりますが、感情的になってはいけません。 「解決」することが目的です。 「相手」を怒らせて=感情的にさせて=「決裂」したのでは意味がありませんから。。。 今回の件、失敗が幾つもあります。 それらを一つ一つ挙げていても、始まりません。 今後、バイクを売る際には、ニコニコ現金その場支払、をするか、少なくとも「頭金」などを支払わせてから、名義関係を行うようにしないとダメですよ。。。 以上、契約関係の専門の者=貸金業務取扱主任者=としての意見で書かせていただきました。

maeda00100
質問者

お礼

ありがとうございます。 >現時点で、バイクの名義(ナンバープレートを含む)、自賠責、は相手名義になっている状態で、取りに来ない&バイク車体代金は未払い状態なのですね? >んで、質問者さんが保管していて、保管料が発生し続けている。 はい、仰る通りです。 一応用意しているのは、ワードでメモをしておいた、今までの「やり取り」の詳細です。 メールでのやりとりなので、それを細かく書いて、何度ドタキャンしたか、振り込むと言って実行しなかったか、回数も全て記録してあります。 解決が目的なのは十分に分かっています、こちらは一切感情的になっていません。ずっと妥協姿勢で「早く終わらせたい」だけです。 なので「早めに取り来て下さい、取りに来て頂けるのであれば私も一部金銭負担しますから」と取りに来ることを促しているのに、一向に取りに来てもらえません。 昨日進展があり、相手は「キャンセルしたい」だろうです。 「保管料とキャンセル料は払う」とメールで来たのですが、私は「契約書も書いてありますし、名義も変更してあるので…キャンセルは不可能ですよ…キャンセルする前に、先に保管料払ってもらえますか?話はそれからだと思いますが」 と言いました。 どうせやるから、小額訴訟で考えています。 契約書、相手の書類(こちらが預かっている、証拠になる)、今までのやり取りと経由(全て記録済み)があるので、勝ちは目に見えていると思います。 余り高い金額や、無理に買えとは言わずに、保管料だけでも結構な金額になるので、プラスしてキャンセル料なんてもらったら結局買うようなものです。そこで渋られたくないので…「保管料だけ請求」という形で小額訴訟起こしたいと、現時点での私の考えです。

  • blueoval
  • ベストアンサー率35% (307/858)
回答No.7

保管場所についてですが、 >鍵と書類を郵送するので自分で取りに行ってください とありますので、レンタルガレージとかでしょうか? であれば、鍵を勝手に他人に譲渡すること自体禁止行為のはずです。 考えてください、例えばアパート、居候がいてあなたは引っ越しあとはその居候が単居、あとは家賃は居候が払う、同義的にはありな話でしょうけど、法的にはあなたが借りたものです、契約終了まであなたが払う義務があります。

maeda00100
質問者

お礼

ありがとうございます。 はい、レンタルガレージというのでしょうか。駐車スペースです。 鍵を他人に?というのはちょっと違うと思いますが、名義は相手なので、相手に書類と鍵を渡して、後は自分で取りに行けばいいものかと思います。保管料も払うと言っているのですから、保管料は後払いになっているので、相手が取りに行って払えばいいんだと思います。

  • blueoval
  • ベストアンサー率35% (307/858)
回答No.6

質問です。 保管場所の契約は誰ですか? その契約も相手に移ってますか? バイクの名義が向こうでも、保管場所に預ける契約(もちろん口頭含む)をあなたがしていて、いついつ以後の保管料は相手に払わせる、ということを保管場所管理者が了承していなければ、保管料の支払い義務はあなたにありますよ。 そこがクリアなら、メールや電話、普通郵便では言った言わないの水掛け論になりますので、必ず内容証明で「入金期日の約束が守られなかったので、配送負担は出来ません。取りに行ってください」と伝えてお終いではないですか? あなたが立ち位置がぶれてないと言われるならそうなんでしょうけど、車体分だけの入金でもう縁を切りたいといっていたのに、入金が1週間遅れたくらいで今度は配送はしたくない、と言ってるのは、???ですね。 ただ、先週の支払期日の破られる前の時点で、配送はこちらがする、保管料も要らない、としていることは、これらの請求権の放棄とされても仕方ないかもしれません。その条件としてあなたは支払期日の約束の履行を言うでしょうけど、そこが認められるかは「行列の出来る法律相談所」でも判断が分かれると思います。 前述の放棄の条件として期日の遵守が条件であったというあなたの言い分が、相手との共通認識であったかが今となっては証明できません。 責任と義務、費用の負担、それら全てがあなたの良心によるものとはいえ、時間の経過と放置とともにうやむやになり、いまや責任範囲の特定などは裁判でないとはっきりしないと思います。 そもそも、ですが。 車両の代金と支払い、保管義務と保管料、納車の手順とその負担、本来それぞれ別々のものを一緒くたにして、これとあれが引き換えとか、この条件でこれこれとか、そうやってるので話がややこしくなってるんですね。 こ米でこじれてるんで、縺れを解いて話を簡単にしていかないと、もっともっとこじれますよ。

maeda00100
質問者

お礼

ありがとうございます。 保管場所の契約は…特に名義はありません。 一日500円の駐車スペースです。 水掛け論になるのが嫌なので、やりとりメールで、履歴を残してあります。 相手は必ず「払う」と言ってきます。全てにおいて「払う」と宣言してきます。 私が困っているのは、その口だけの部分です。

  • 2002fxd
  • ベストアンサー率52% (10/19)
回答No.5

No3です 例えばこのバイクが盗難にあい双方がもめ裁判になった場合 相手名義の登録書や自賠責の書類やナンバーを全て預かっていますので 残念ながらあなたに保管義務があると判断されるでしょう 今までに間違った対応もあったと思いますが過去のことを言っても時間は戻りませんので書きません これからあなたがした方がよいのは 明日入金を確認して、その金額の確認です 保管料も送料も全て満額入金されていればあなたは持って行く義務が生じるでしょう 向こうは入金しないという約束を破ったのですからあなたは持って行く義務がなくなりましたが もし入金した場合はその約束は時間の約束は守っていませんがお金の約束は守っていますのでそちらが優先されるでしょう 送料が入金されていなければ送る義務はありません あなたが時間を守らなかったのでこちらも忙しくなり送る時間がなくなりましたと言えばすむことです 保管料が振り込まれていない場合は あなたはもう保管料もいらないから解決したいとのことですから 保管料が発生していますが請求しない代わりに持っていくことはできません。帰りの交通費と相殺させてもらいますと言えばすむでしょう ただ、保管場所の解約をしなければずるずるとあなたに請求が来る可能性もありますので何月何日までに保管場所との契約を解除しますのでそれまでに取りに来てくださいと相手に伝えることが必要です 流石に無いとは思いますが未入金もしくは金額が明らかに少ない場合は 面倒でしょうけれどもまだまだ続くことになります その時はあなたが許せなくなれば裁判にすることも出来ますし 全て白紙の状態に戻すことも可能です それは明日の入金額とあなたの心情により変わってきますので またここで相談されるといいと思います

maeda00100
質問者

お礼

ありがとうございます。 >もし入金した場合はその約束は時間の約束は守っていませんがお金の約束は守っていますのでそちらが優先されるでしょう >送料が入金されていなければ送る義務はありません ここが特に気になりました。 条件付きで「こちらで配送する」としました。 「明日振り込んでいただけるのを条件に、配送はこちらでします。」 という話です。 そして、実際には「時間の約束は守っていない」という部分で、私の条件は無意味になってしまうのでしょうか? お金の約束は守ってもらったとしても、時間の約束では条件つきです。

  • blueoval
  • ベストアンサー率35% (307/858)
回答No.4

そもそも、お金を貰ってないのに名変したというとこから、あなたは失敗してますよね。もちろん、どちらが悪いとかではなく。 で散々約束違反を向こうが繰り返して、でお金も最低限貰えばもう関わりたくない、となっていたのに、向こうが払うからと言い出すと、今度は悪く言うと欲が出てるわけです。 これを契約違反と突っぱねるのが正当かという今回の質問ですが、それを言うならこれまでの保管料なども請求できるのにしない、で今度は配達料も無いのに、とそこを悩む理由がわかりません。 要は、あなたの立ち位置がブレまくっているわけです。 さっさと終わらせたいなら、ほんとに入金があったらとっとと持ってって終わらせればいいんです。それが嫌なら、返金して、当初の支払期限を過ぎて約束違反も繰り返されてるので、今回の売買契約は無効ですので名義も戻します、といってあなたが名変をすればいいんです。 相手の名義だからダメとか言うもっともらしいアドバイスが向こうについてましたが、バイク屋が納車時支払いで支払いがないために名変取り消しなんて普通にある話で、それでも向こうに領収書がないならそれは違法行為に問われることは無いのです。 私なら、今回は勉強だったと、もしほんとに入金があったら向こうに現物押付けて終わりにします。こういうバカとは早く綺麗に縁切るのがベストです、変に因縁残すと何するかわかりません、住所も知られてます、何しろ常識が通じないバカなんですから。 世の中負けるが勝ちもあります、こういうバカにはそのうち天罰が下ります、バカのレベルに降りることは無いのです。

maeda00100
質問者

お礼

ありがとうございます。 そもそもの落ち度もあるかと思います。 配送料が無いわけではなく、一週間送れによる保管料5000と配送料5000円、たかが一週間でその分を負担するのが馬鹿馬鹿しいと思っています。 もちろん、現物押し付けて「はい、これで完全に終了です」とするのがベストですが、車体代だけ入れば、あとは勉強料として十分ですので、その覚悟で今までの立ち位置はずっと妥協姿勢で居たと思います。入金があればいいだけだと思っているので、何ヶ月も待たされて、車体代も入らない、ましては保管料も負担している。 全てを断つには、やはり車体代だけ入れば、あとは相手に任せたいのです。 例えば「入金確認出来ました、これであとは取りに来るだけですので、保管場所は分かっているはずなので、鍵と書類を郵送するので自分で取りに行ってください」としたいのです。 こちらが勝手に郵送してしまうのが手ですね。 そして、「配送してくれると言ったじゃないか!」と言われても、契約違反のことはこちらも言い分を言えますよね? それだけ伝えて、こちらも相手のことを放置したのです。鍵も書類も手にしてあとは取りにいくだけ、自分で保管料を払う。これは当然のことかと思いますが、相手がどう出るかは不明です。 ただし、立ち位置ばブレているのではなく、私としては。入金さえあれば後は相手責任として考えたいのです。 今までの保管料は一部負担してあげました、以後の保管料はご自分で負担してください。条件付きで配送すると言いました、見事に条件を破ったのは貴方です。知りません。 と言いたいのですが、これが正当なのか?と悩んでいるところです。

maeda00100
質問者

補足

相手は馬鹿なので、多分私の住所も何も控えてないでしょう。 私からも、この数ヶ月の度重なる精神的苦痛を、相手にも少しは、天罰を与えてやりたいくらいです。 なので、あとは放置して、取りに来ないならその分の保管料は自分で払う。これが当然と言えると思います。 これに対応出来ないと言われれば、なら今まで私が負担した保管料は一回全額もらえますか?と問えば、さすがに馬鹿でも筋が通ってないことに気付いて何も言えないでしょう。 配送については、向こうが契約違反しているので、私はもう配送する義務はないにしろ、それさえ伝えればあとは相手の勝手にすればいいと思います。取りに来ないならその分の保管料は相手負担。 私はもうお金ももらったし、名義も貴方のもの。保管料がかかっていることは伝えてある。だからこそ早く取りに来るよう数ヶ月間もずっと催促している。 この状態で、私はまだ相手が取りに来るまで保管を見守る義務があるのか?と疑問を感じます。 正当であれば、入金さえあれば保管なんて見守らず、勝手に取りに来て乗って帰ってください…と言いたいところです。

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