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父の死後勝手に預金をおろされていました。
お世話になります。 父の死後、相続人が通帳を預かる前に内縁の妻が200万ほどおろしていたようです。 刑事上の問題はあるでしょうか? また、返還要求は可能でしょうか? よろしくおねがいします。
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noname#94836
回答No.1
内縁の妻には相続権がありません。 返還を要求することは可能でしょう。 生前の関係が(通帳の管理など)不明ですが、窃盗罪が問えそうな気もします。 一度法律の専門家へ相談されたらいかがでしょう? http://www.houterasu.or.jp/
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- akak71
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回答No.2
病院の費用、葬儀費用、税金、家賃等であれば返還請求が認められないと思います。 実際には、死後預金を引き出すことがあります。使徒が問題だと思います。 相続人間で、分ける場合もあります。
質問者
お礼
早期決着したいですありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。 他にもややこしい問題があるので弁護士に相談することにします。