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死後直後のキャッシング

先日内縁の夫がなくなり,急なことで手元に葬儀用の現金もなく,主人名義のカード会社から15万円キャッシングしてしまいました。後から考えると相続権もない私が主人の死後お金を借りたのは,カード会社OR法定相続人から詐欺として訴えられる可能性がある心配がでてきました。まだカード会社には死亡の届出はだしていません。どのような処理をすればよろしいでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#32830
noname#32830
回答No.4

no1です。 補足します。他の方が説明していますが、借金があるのでしたら、法定相続人は放棄の手続きが必要です。 また、内縁の妻である場合には生活費などについて請求される恐れがあります。ただし、あなた自身に財産がなければたいして心配はいりません。取れると考えればかかるが、ないと見れば、あまり手間暇かけません。あくまでも普通の会社が相手の場合ですが。 最後にカード会社への連絡にしろ、その他の財産に関する話は必ず記録を残してください。「○月○日何時頃、会社の□△という人へ電話した。内容は・・・」といったメモでもかまいません。何もないと後日説明できなくなります。質問者の場合にはトラブルにならないと思われますが、トラブルの時には、メモがものを言います。 では。

asa_you
質問者

お礼

メモですね。確かに今後いろんな場面でトラブルが想定されますので留意しておきます。ところで法定相続人すべてが放棄をした場合,内縁の妻の私は放棄しておく必要はないのでしょうか?また死後のキャッシング部分を返済すると生前の借金部分の支払義務を負うことはないのでしょうか?法律にお詳しそうなのでご存知でしたら教示いただけると幸いです。

その他の回答 (3)

  • yakyutuku
  • ベストアンサー率14% (267/1890)
回答No.3

あなたの行為はほっておけば明らかに詐欺に当たります。ただし事情が事情ですので、速やかに全額カード会社に弁済すれば、大事にはならないでしょう。お金を用意してカード会社に相談しましょう。

asa_you
質問者

お礼

そうですね。大事に至る前に連絡をするようにします。ありがとうございました。

  • koala60
  • ベストアンサー率27% (292/1068)
回答No.2

借金のあったことを子供に言わないと、相続放棄できなくなって子供が借金負うことになりませんか? お亡くなりになったことをしっているのであれば、早く教えて相続放棄の手続きをとらせなくてはいけません。もし、何の手続もとらずに3ヶ月を過ぎてしまうと、プラス財産とマイナス財産の全てを相続する「単純承認」をしたことになり、子供たちが自分の財産からお金を返さなければならなくなりますよ。 なくなった内縁の夫さんは子供に借金背負わせたいんですか?

asa_you
質問者

お礼

勿論故人の遺志ではありません。ただ連絡がいかないものなら放っておきたいと思ってしまいました。やはりカード会社はちゃんと調査して請求していくものですよね。連絡するようにします。ありがとうございました。

noname#32830
noname#32830
回答No.1

詳しいことが分かりませんが、あなたの行動は社会的に止むを得ない緊急措置と考えられます。法律も世間一般の常識で動きます。あまり、過度の心配はしないほうがいいです。少なくともあなたには『亡くなったご主人からカードの使用権限を与えられていたのですから』-大切です。ただし、カード会社は厳しい面がありますので、早めに連絡して下さい、でも亡きご主人の指示があったのですから、、、 あまり心配せずにがんばってください。 なお、内縁の妻には相続権があります。しっかりとがんばってください。簡単に譲歩しないこと、もし亡きご主人に不動産でもあれば、すぐに司法書士にでも相談が必要です。弁護士より安いです。法律知識がないと後悔します。

asa_you
質問者

お礼

ありがとうございます。少し安心しました。相続といっても負の財産しかないので,内縁の立場ですし財産権の主張をするつもりはありません。故人の遺志で法定相続人の子供たちに借金のあったことを連絡しないで欲しいといわれているので,カード会社への死亡届を出すのが躊躇しておりますが検討してみます。

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