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人権侵害

有給休暇内の休みの取り方について、上司から細かく注意をうけました。 こちらは2日お休みを頂きたいということと、姉が入院したためにと、理由も伝えました。 けれど、わたしの行動が気に入らなかったらしく呼び出されました。 反論した方が良いのか、このまま素直に受け入れるのが良いのか。 これは人権侵害に当たるか教えてください。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

具体的にどういう話を言っているのかがわからないと、イメージできないのですが。。。 法律(労働基準法)で定められている有給休暇の取得では、 ・有給休暇は労働者の事前の申し出(前日までに申し出ること)により取得できます。 ・取得の理由などについて説明する義務はないし、「許可を得る」必要はなく、あくまで「申し出たら」取得できるものです。 ・会社は申し出があれば、基本的にそれを承諾するしかありません。 ・ただし会社には時季変更権があり、どうしても会社の業務に支障がでるという場合には取得時季を変更することができます。 しかし、この時季変更権の行使が正当とみなされる要件はかなり厳しいものがあります。判断基準としては、会社の不利益の度合いと時季変更権を行使することによる労働者側の不利益の度合いから判断されますが、かなり労働者有利に考えられています。 もちろんたとえば一週間いきなり取得などという話だと会社もかなり困るわけで、その取得日数も判断材料のひとつにはなります。ご質問の1~2日程度なら会社有利の材料にはなりえませんが。 人権侵害....にはなりません。人権の問題ではなく、労働基準法の話です。

agoyu5
質問者

お礼

わかりやすく説明していただきありがとうございました! 頭に来ていたこともあって質問がわかりにくかったと思いますが、答えていただきたいへん助かりました。

その他の回答 (1)

回答No.2

agoyu5さんの人権侵害に当たらないと思います。 但し、正当な理由もなく有給休暇が取得できないのは、労働基準法違反となります。

agoyu5
質問者

お礼

社会人として勉強不足でした。 回答ありがとうございました!

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