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早退、遅刻、お休みは基本自由_? 人権侵害について

人権侵害にかかわらず、法的には「早退、遅刻、お休み」は人間の自由でしょうか? 労基法では社則等うんぬんはあっても、所詮は労基法、民法には及びません。 誓約書も所詮は私文書。 道徳的観点な回答は不要です。それは誰もがわかることですから。 労基法もあてにはなりませんので、広域な範囲の法的な解釈を知りたいです。 私は、早退、遅刻、お休みについては、個人の自由だと思っています。 特に理由も要らないと考えています。 回答は感情ではなく、あくまで法的な論理をお願いいたします。 (変な質問ですが、人権、自由を考えていると...)

質問者が選んだベストアンサー

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noname#235729
noname#235729
回答No.5

 うん、その自由権の一つに「契約の自由」というのがあるんですよ。  で、就業するときに就業規則として「こういう条件で働いてね」と契約を取り交わしていますよね。  そこに遅刻・早退・休みは本人に任せると書かれているなら、その通りにできます。  でも、たいていは時間が決められていて、それに了承して就業しているんだから、それを破ったら「契約の自由」の名の下に何らかの処分を受けるでしょうね。  相手にも自由権がありますから(^_^;

_yukiichi
質問者

お礼

私はフリーランスで契約してますが、労基法も雇用者側に良いように、 契約を取り交わす世の中になってほしいです。 なんとなく日本は使用者側に都合の良い世の中ですから残念です。 もっと自由に仕事できる環境があれば良いんだけど。 回答ありがとう!

その他の回答 (10)

回答No.11

大変変な質問というか、法的にはまったく荒唐無稽な文章です >人権侵害にかかわらず、法的には「早退、遅刻、お休み」は人間の自由でしょうか? 正直意味不明です。早退・遅刻・休日は、労働法上における労働者の権利であって、「人間の自由」という領分の問題ではない 同時に、労働法上において労働者の権利は、労働契約上の制約であって、労働者の権利は契約上の範囲に拘束される性質の自由であって、『人間の自由』などという幸福追求権のような抽象的権利ではない そもそも、『人間の自由』という意味を理解できているとは思えない質問・回答が多いが、仔細詰めてほしいなら補足回答しよう >所詮は労基法、民法には及びません。 上下優劣など規定していないので、妄想の産物である >誓約書も所詮は私文書。 証書たりえる誓約書なら、非私文書w ちなみに、公務員などの公的団体職員の就業規則は、また例外措置になるのはいうまでもない >道徳的観点な回答は不要です。それは誰もがわかることですから。 労基法もあてにはなりませんので、広域な範囲の法的な解釈を知りたいです。 慣習法や習俗的法は、”道徳的観点ありき”であるから、道徳を排除して、法的解釈の話は出来ない つまり、質問者の意向を尊重することは、法的話が十分に出来ない >私は、早退、遅刻、お休みについては、個人の自由だと思っています。 特に理由も要らないと考えています。 あなたの考えではなく、労働法慣習法上から思慮する方法がある・・それだけのことである そもそも、個人の自由裁量を許すことは企業が判断することであって、それを否定する論理はない しかし、労働・就労契約で、個人の自由裁量を自ら制限している以上はそれに従うのが道理であり、合意形成を前提にする契約法治主義社会の秩序・倫理である それだけの話である 以上

_yukiichi
質問者

補足

古くさいと思う。自身の意図に合う法律の都合の良いところをピックアップしただけ。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.10

> 私は、早退、遅刻、お休みについては、個人の自由だと思っています。 > 特に理由も要らないと考えています。 まぁ、自由なんですが、古来から自由には責任が伴うって事になっています。 それに見合った責任はキッチリ果たして下さい。 懲戒処分受けるとか、始末書書かされるとか、懲戒解雇されるとかってのも、そういう事に含まれます。 日本国憲法でも、 日本国憲法 | 第十二条 |  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 と、しっかり謳われていますし。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.9

ホント、おかしな質問だこと。 >所詮は労基法、民法には及びません 勉強不足。実際は全く逆。 労基法は特別法で刑罰有り。つまり刑法と同等。 強制労働させれば懲役だし、賃金未払いでも額が多ければ収監されますよ。 対して民法は刑罰なんか無い。破ろうが丸めようが、相手が異議をとなえなければ違法ですらない。 人権についてもおかしいと思いますよ。 あなたは労働者側の人権しか考慮していない。 社長だって人間ですから同等の人権を有しています。そちらは無視して良いとでも?

_yukiichi
質問者

補足

おかしな質問だから価値があるし、話し合いたいもの。 労基法に強制力はない。

  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11963)
回答No.8

会社勤務に限るなら、早退、遅刻、お休み(欠勤)は自由で法的には何ら規制されません。 しかし、勤務先の就業規則に早退、遅刻、欠勤に対する処分を定めるのも常識的範囲なら会社の自由なので、早退や遅刻を自由に繰り返すような者は「会社の風紀を乱す者」として解雇するでしょう。 このような処分も労働基準法等の法的規制はないので、解雇処分を不当だと裁判で争っても原告は敗訴するだけです。

回答No.7

法的な論理ということですが,むしろ「契約」という観点でお考えください. 契約自由の原則というのがあり,契約は自由に行えます(ただし,公序良俗違反とか,他の法律に違反して認められない場合もあります). ご質問者の場合は,法律よりも,この契約に従っているとお考えください. 早退,遅刻,休暇,は企業が被雇用者との間で結ぶ契約に含まれます.通常,その契約は,「就業規則」という名前で,いわば上記の契約書に当たり,雇用される時に示されて被雇用者が承諾します. この就業規則は,10人以上の労働者をかかえる使用者(企業)が労基署に届ける義務があります.(労働基準法第89条)労働者数は在籍数なので,短期アルバイトなども含める必要があります. この就業規則には,始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇について記載が求められていますから,労基署はその内容を把握しています. さて,ご質問者を雇用する企業の立場で考えると,始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇,などを決めてあっても,被雇用者が守らないと,企業の活動に支障を来すことはご理解いただけると思います. その場合には,就業規則に定める契約違反としての何らかの処分も認められています. 社会の中で,人権,自由を最大限に守りたい場合は,自営とか,非雇用状態を回避することを考えるのがよいでしょう.実際に,芸術家,小説家,デザイナー,などであっても何かの組織に所属するのが普通ですから,やはり独立起業し,自ら営業する道を探るしかないのではないでしょうか.

_yukiichi
質問者

お礼

回答ありがとうございます!

  • gogawaku
  • ベストアンサー率26% (124/464)
回答No.6

おかしな質問ですね 法では自由と自分で言ってるのに 法的に教えてくれなんて 勿論休もうがサボろうが自由ですよ「法的に拘束力」もありませんから ただし、会社には「会社規則」というローカルルールがあります。 それに会社は営利団体ですから「利益を生み出さないものは不用」です。 労働には労働法があります。それに基づけば、会社に害をもたらす従業員についての対処も ちゃんと記載されています。 法律で言えば「営業妨害」にもなりますね。 だって自分ルールでわざと会社の業務に穴を開けてるのが自由だと言っているのですから。 簡単に言えばサボるのは結構だがウチでは君は飼えないよ。会社の人間でないなら会社で利益を生み出す人間に掛けている保険もサラリーも取り消しすから何処にも属さないで好きに外で寝ようが遊ぼうがしてくれ となりますね。 会社が貴方を保護し無ければいけない「人権」は一切合財ないですし そんな不要な人間を養う必要もないものを放置することは認められた「自由」です。 見ず知らずの人間の助けを足蹴にするのも「人権」ですよ。なんで無償の奉仕なんて しなきゃいけないんですか?それも「自由」の範疇です。 人間に価値なんかありません。 利益を生み出して始めて価値が生まれます。

_yukiichi
質問者

補足

人は仕事しなくても価値があるとおもいます。

  • ok-kaneto
  • ベストアンサー率39% (1798/4531)
回答No.4

年休の理由を聞くことは時季変更権の行使をするうえで緊急性を判断する材料としては合理的とは言えると思います。 ただし、判例上では時季変更権が認められるのはかなり少ないケースです。雇用主が労働者に対して配慮をする事が求められています。 遅刻・早退の理由を聞くのは懲戒処分を与える上での判断材料となる、言わば「温情」ではないでしょうか。例えば家族の介護のため等といった理由であれば処分の対象とはならない(そういう就業規則になっていれば)でしょうし、それでも理由を言う事を拒否すれば処分の対象となることを受認していると言えるのでは。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

法的には自由ですね。 逆に言えば、社命に従わず、早退、遅刻、お休みを自由にする人物に対して、方の許される範囲で罰則を与えるのも自由です。

  • ok-kaneto
  • ベストアンサー率39% (1798/4531)
回答No.2

特に就業規則に規定がなければそうですね。 ただし、就業規則に懲戒規定があれば正当な理由のない早退・遅刻・欠勤に対して懲戒処分を与えることができます(労働基準法第89条第9号) 休日は労働者に認められた権利ですし、雇用者は労働者に対して与える事が義務です。 しかし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができます(労働基準法第39条第4項) 各々の理由は法律上は必要無いです。聞かない会社も増えていますし、私はすべて「私用」ですましています。

  • e_16
  • ベストアンサー率19% (847/4388)
回答No.1

法律は否定、それでいて法的な説明しろと 出来るわけ無いやん。

_yukiichi
質問者

補足

できないなら書かなくてもよいよ。