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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:精神科の人権侵害)

精神科病院での虐待の提訴に関する相談

このQ&Aのポイント
  • 精神科病院での虐待の提訴に関して、違法行為ではなく違憲行為であることを主張する方法を教えてください。
  • 合法であるというだけで憲法違反行為がまかり通る理由について知りたいです。
  • 精神科病院の患者が違憲を訴えることは可能なのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.7

>あなたの思いに添うように、との回答です。  福祉というのが幸福や擁護と解する限り、病院へ入れられることが、全く病いに関係がないのならば「拉致と監禁の罪に精神医は伏されるでせう。精神医側から貴方を入院させに行くことはなく、誰かに連れられて病院や医院へ行くのですから医療保護規定による閉鎖病棟への入院、というのは監禁罪ではなく貴方への福祉=保護と見るのは客観的事実ではないでせうか、、病院へ連れて行かれた理由が不眠不安.乱調、苦しみや、暴言や暴行がなければ家族の「偽証や嘘の症状だ、、といって帰してもらうべきで、通院するしないは無代ではありませんから患者は顧客として病院へ行く自分の選択次第、、との医療状況でせうね、、  セイシン薬とても医師病院からの販売品ですから服薬をしなくても誰にも強制される権限などはなく自己選択ですが、両者の意思疎通が悪いからと ~後々に其の病院からの受診拒否される事態になると困るのは保護者ですから、、   冤病患者とされる夢のような現実例も聞きますが⇒これこそ明らかな人道人権冒し、とは三者が黙示することでもあるでせう! 知的障害含めてこの種障害者の訴えは当人の状態元より、有能な代理人や経済条件が確立されなれば ゜雲の上司法の現実でもあるでせう

noname#223366
質問者

お礼

ありがとうございます

その他の回答 (6)

回答No.6

 >拉致被害の遺族は永久に訴えるでせう。けれども生き証人としての精神病者としての被害は組織的な判例からも xx福祉法へと改正されていき、精神疾患も一般医科並みの症例に見なされている前向き傾向も明白で社会的にxx障碍者が落ち着ける環境変化に進歩している事も、、  >拘束や投与については自身での納得や発見があれば金銭的な損失を招くよりも表現自由での訴え効果だけでも充分のようにも、、  

noname#223366
質問者

お礼

ありがとうございます

回答No.5

>精神患者個人が「訴えてやる、、というのはそもそも他に使用されない何の技能や能力もない精神科の看護人は初めから向かって来る患者への武装力を備え持ち、患者を投げ飛ばして裂傷させるような使用人が多い精神病舎傾向での乱行が絶えなければ、事件化する精神病院の判例も!  精神医を擁護する意からも重症者の診察には傍に看護人が何時も着いているんですから  しかしハンセン氏病ならずとも世間には「あの人は精神病院にいた、、という口コミが拡がれば偏見の眼を乗り越え実社会で生く正義感や不屈の魂さえ持っていればいいことでもあるんですが、病院の中で平穏でいたいがために訴えたい、というのであれば、訴状には法適用の欠格者とされる精神病診断者への後見人や代理人名も列記しなければならず、雇用料はかなりな額になります! 責任能力のない精神患者の不起訴というのは法適用から除外されてしまうからですが、重罪犯は殆ど法で裁かれるのは病院への経費節約の事も?  ◎裁判所は民訴規定から、家裁での後見人選定について言及しますよ。  半年以上の法廷通いでは代理人の答弁書料更新積載で費用が益々募っていきます、、←これらの回答は重罪者ではないあなた自身の心にも一考の念を与えるだろうと思って⇒家族の経済事情への配慮をも。暴言や暴力行為がないなら家に帰還し、入院したままでは訴えられないのでは!  >精神科関連での人権や人道無視にまつわる問題は良心的な患者にとって、ネット公開の場での公益的効果は莫大!

noname#223366
質問者

お礼

ありがとうございます

回答No.4

>要は精神病院からの拘束から解放されるには、、が基盤なのではないでせうか。重罪や症状による他害行為、が措置としてセイシン患者を拘束し、家庭内に於ける暴力ならば医療保護という保護者と精神医の合意で入院させられますが、自分だけで苦しむ悩む不眠や不安落ち込み〔欝〕無気力失意での入院もあり、元気付ける薬物も投与されます。統合失調と診られれば安定剤というのは飲むと眠気や気だるい特有の嫌悪感で行動や活気を削がれるので嫌われるが対症療法としては之しかないので、止めるとまた乱調になるとされる常、、  全く正気の人が、、例えば保護者家族も狂っている、と精神医には分かっていても医療費を払う側を診断しないのは収入源が保護者であるからですが、他人を害すれば拘束されるが大抵は家族である患者からの被害を蒙る者、として医療保護の形態で自分が入院させるんではないでせうか。公共的な重罪犯ならば国の管轄権で処理され裁判へと、、医療保護形態での不満や拘束ならば家庭不和を断ち切り団欒すれば良いのですが容易にはいかないxx疾病でのセイシン拘束からの解放には  ←信念が病を壊滅するような癲癇や悪霊憑きをも癒すイエス^キリストのミラクル再現とても!

noname#223366
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

noname#221843
noname#221843
回答No.3

No.1です。 「「私への精神科病院での身体拘束が、公共の福祉に貢献している」という証明を、病院側はできていないことは主張できます。しかし、反していることを私が証明する方法がわかりません。 製薬会社や精神病院協会の儲けのためだけに行われている、ことを立証できれば、違憲で提訴できるのでしょうか。 」 ほぼ100%、証明することも、貴方が訴訟で勝つことも、不可能と思います。 今は、治療に専念した方がいいと思います。

noname#223366
質問者

お礼

ご回答ありがそうございます。

noname#223366
質問者

補足

証明することも勝つこともできないのは、圧力があるからだとおっしゃりたいのだと思います。 精神科を治療とする科学的根拠や確立した診断基準はありません。「医者が言うから」「患者だから」。常にこれに終始です。憲法や裁判の話が聞きたいので、もう少し回答待ってみます。

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3444)
回答No.2

貴方はこうした病院に入院又は通院していた。又は現在も患者さんですか?まず、法律、提訴するという前にその事が問題になります。「訴訟は逆に不利」と言われるのは、失礼ですが貴方が患者さんだからです。この文面からして入院していた事が無い人が書く文面ではありません。また素人の人が精神科の内部をこんなに詳細に書けるというのはおかしいので、やはり貴方は精神科の患者さんとレッテルを貼られている訳です。これは私は悪意で言っている訳ではありませんし、私はこうした病院で経理事務を20年余りして来た人間で今は他の仕事に就いています。さて、そうしますとこうした患者さんは「精神衛生法」という法律で患者さんの人権が守られています。そして患者さんとして幾つもの優遇措置があり、それだけ日本と言う国は有難いのです。そのような患者さんがこうした事での訴訟は訴状の受付の前に「患者さんの言う事だから?」との理由で却下されます。患者さんだから薬を飲んで治療している訳で、普通の健常者では無い訳です。「人権団体や弁護士」はこんな事まで言わなかったでしょう?こうした事は沢山の患者さんを見てきた、触れてきた人間でないと患者さん自身の気持ち等は分からないと思います。ですから貴方として不満はあろうかと思いますが、一番は早く病気の回復、これしか無いのですから「障害年金」もらっていますか?頑張って下さい。

noname#223366
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

noname#223366
質問者

補足

元精神病院の職員さんからのご回答、大変貴重です。 お察しのとおり、私は過去に精神科への入院歴、があります。薬漬けにされましたが、脱走して治療は勝手にやめました。精神科医からすれば、わたしは現在、『病識のない危険な状態』ですが、それは精神科医が私という金づるを失い、切歯扼腕の末の老獪表現です。。経理の方も、たくさんの患者さんの起こした凶悪事件の原因が病気ではなく向精神薬害であることは知っているはずです。全ての向精神薬、抗うつ剤が病気の回復に効果がなく、死亡や凶暴化の副作用があることを、元患者の私でもネットでの添付文書で知っているのですから、専門家は知っているでしょう。 優遇措置は、患者を廃人化し、医者が儲ける構図を意図的に作ってるのではないでしょうか。 もう少しほかの方の回答も待ってみます。

noname#221843
noname#221843
回答No.1

「合法であるというだけで憲法違反行為がまかり通るのはなぜでしょうか」 貴方は、法律と憲法に関して、根本的に勘違いしていると思います。 憲法は、公共の福祉のため、又は、本人の身体や精神を保護するため、必要な範囲で人権侵害することも認めています。 犯罪被疑者を逮捕したり、判決で犯罪者と確定した人を刑務所に入れたり、痴呆症や精神科疾患の方を緊急的に病院に入れて必要な場合は身体拘束することなども、です。 したがって、必要な場合に合法的に人権侵害することは、憲法も認めているのですから、憲法違反ではありません。

noname#223366
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

noname#223366
質問者

補足

回答者さんのおっしゃるのは、憲法12条の 『国民は、これ(憲法が国民に保障する自由及び権利)を濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ』と13条『生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。』の箇所のことでしょうか。 私は身体拘束を受けたのですが、それが公共の福祉に反していることが証明できれば勝訴の見込みがある、という事ですか。それは不可能に近いですが、主張していくつもりでいます。 事実、自傷他害の恐れがあるのなら必要悪です。開示されたカルテや看護日誌には『自殺念慮あり』として正当化されており、私はそれをデタラメだと主張しなければならないのですね。 ハンセン病の歴史を引き合いに出したのは、実際これは危険な病気でないのがわかっていながら、国家の差別意識で患者を根絶やしにしようとする憲法違反の人権侵害であったのに、法律がないためにまかり通っていたからです。 「私への精神科病院での身体拘束が、公共の福祉に貢献している」という証明を、病院側はできていないことは主張できます。しかし、反していることを私が証明する方法がわかりません。 製薬会社や精神病院協会の儲けのためだけに行われている、ことを立証できれば、違憲で提訴できるのでしょうか。

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