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著作物引用の拒否権

著作物の「引用」は、著作権者の許諾を必要とせずに無断で著作物を利用できるとのことですが、オリジナルの著作物の制作者には引用の「拒否権」はないのでしょうか? (特定の個人への拒否とあらゆる人への拒否の二通りのケースが考えられると思います)

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回答No.5

結論からいえば、適法な「引用」を拒否する権利は、ありません(結論だけいうなら、No.1、No.3の回答で正解です。が、一部に混乱を来すような回答もついていますので、整理しておきます)。 以下にその理由を説明します。 (1)著作権とは、著作権法21条~28条に規定される権利の総称ですが、この範囲については、他人は、著作権者の許諾を得なければ、その著作物を利用できません。無許諾での利用は、違法になります。 違法な行為に対しては、民法709条に基づく損害賠償請求権、著作権法112条に基づく差止請求権、同法119条以下に規定される刑事罰などによって、保護を求めることができます。このような保護を求めることができるのは、まさに「違法行為」だからです。 (2)これに対して、30条~50条に該当する場合には、「一律に、無許諾で利用しても適法」となります。 (3)したがって、「適法」なのに「差止め」ということはできませんから、「適法な引用」の場合にそれを拒否する権利はありません。 (4)ひるがえって、「引用として適法でない」場合には、その行為は「違法」ですから、差止請求権などを行使することができます。「引用として適法であるための要件」は、判例上、 a. 報道・批評・研究・参照などの目的があること。 b. 自己の著作物の中に、他人の著作物を採録すること。 c. 採録の範囲は、原則として、その他人の著作物の一部であること。 d. 全体として、引用する側と、される側とが明瞭に区別できること。 e. 原則として、引用する側が主、される側が従の関係にあること。 f. 出所を明示すること。 g. 著作者人格権を害しないこと。 とされています。したがって、上記の(a)~(g)のいずれか1つでも欠けていれば、著作権侵害の違法行為であるということができますから、差止め・損害賠償を求めることができます。 繰り返しますが、差止請求権、損害賠償請求権は、違法行為に対する救済措置です。そして、「引用」は、無許諾でも適法である場合をいいますから、これを拒否する権利はありません。特定個人に対しても、万人に対しても、これは同じです。逆に、「拒否できる」場合とは、常に著作権侵害の場合ですから、もはや「引用ではない」ということです。 (5)もっとも、契約によって「適法な引用さえも禁止する」ことは、あるいは可能かも知れません。この点については、学説上も争いがあって(いわゆるオーバーライド問題)、結論は分かれていますから、これ以上は立ち入りません。ただし、これは、あくまで契約当事者の問題なので、かりにオーバーライドが認められるとしても、万人に対して拒否できるものではありません。 ちなみに、No.4の回答で書かれている「特実意商」とは、「特許、実用新案、意匠、商標」の略でしょう。

その他の回答 (4)

  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6245)
回答No.4

>知的財産権は,弁理士さんがご専門なのですかね? 弁護士の業務の範疇です 弁理士は、知的財産権のうち特実意商のみを扱い、    マスクワーク(半導体集積回路の回路配置)と    著作権は扱えません。

回答No.3

「引用」は著作権法で認められた行為ですので、法律に定められた要件を満たす場合は拒否できないでしょう。 したがって、あらゆる人への拒否はできないと考えるべきです。 特定の人への拒否の場合は、 ・引用の範囲を超えて使用していると思われるとき ・著作者人格権を侵害している(改変など)と思われるとき は可能だと思います。ただし、これは、「特定の人」というよりも「特定の使われ方」に対しての拒否であって、「今後一切○○さんには引用を含め使用を禁止する」という拒否は難しいと思います。 著作権者の拒否理由に対して使用者側が納得しなければ裁判で決着することになります。

  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.2

 私は,著作権については全くの素人で,初めて【著作権法】をひもといているのですが,ざっと読んだところの考えを述べてみます。  知的財産権は,弁理士さんがご専門なのですかね?  ご指摘の【「引用」について】は,32条1項に下記の規定があり,その他,30条から50条まで,著作権の制限についての規定がされています。これは,著作権が他の財産権同様,その内容について公共の福祉に適合するように法律で定めたものと思われます(憲法29条2項)。  あらゆる人が守るべきルールは,当該各条項に示されています。 ※(引用) 第32条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 2 (略)  しかし,原則として認められる引用等であれ,ルール違反があれば,それは著作権さらには著作者人格権(17条)を侵害するもの(【権利侵害】)として,著作権法による保護の対象となります。  113条には,侵害とみなす行為が列挙されています。引用に関係あるとすれば,3項や6項の行為でしょう。 ※(侵害とみなす行為) 第113条 次に掲げる行為は、当該著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。 1~2(略) 3 次に掲げる行為は、当該権利管理情報に係る著作者人格権、著作権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。 1.権利管理情報として虚偽の情報を故意に付加する行為 2.権利管理情報を故意に除去し、又は改変する行為(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による場合その他の著作物又は実演等の利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる場合を除く。) 3.(略) 4~5 (略) 6 著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、その著作者人格権を侵害する行為とみなす。  また,著作権者の意図に反した引用は,下記の同一性保持権を侵害することにもなるのではないでしょうか。 ※(同一性保持権) 第20条 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。 2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。 1.第33条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第33条の2第1項又は第34条第1項の規定により著作物を利用する場合における用字又は用語の変更その他の改変で、学校教育の目的上やむを得ないと認められるもの 2.建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変 3.特定の電子計算機においては利用し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において利用し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に利用し得るようにするために必要な改変 4.前3号に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変  そして,違法行為に対しては,112条に差止請求権が規定されています。これが特定人に対する「拒否権」になるでしょう。 (差止請求権) 第112条 著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、その著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。 2 著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物、侵害の行為によつて作成された物又は専ら侵害の行為に供された機械若しくは器具の廃棄その他の侵害の停止又は予防に必要な措置を請求することができる。

  • E-Dec
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回答No.1

著作物を引用して利用することができることは法的に認められている行為です。 引用にはいくつかの条件があり、それが適切にクリアされているか否かが問題になる ことはあるのですが、引用そのものを拒否することはできません。 引用の拒否権はないと考えた方が良いでしょう。

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