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ネット上の情報の引用・転載に関する著作権問題について。
ネット上の情報の引用・転載に関する著作権問題について。 ■経緯 現在、インターネット上には様々な情報が存在しますが、 それらの情報を、引用・転載する際の著作権問題について質問します。 ネット閲覧をしていると、自分にとって有益な情報に出会うことが多々あります。 それらをブックマークしたりメモ帳に保存したり、htmlとして保存したりしています。 しかし、それらの量が膨大になり管理や利用が非常に難しくなっています。 そこで、レンタルサーバーを使用してサイトを開設し、 それらの情報を引用・転載してジャンル分けなどをして一つにまとめようと考えました。 しかし誰でも閲覧できる場所では、著作権法に違反してしまいます。 引用も含むとは言え、殆どが転載です。 転載元のブログや個人サイト、企業サイトなどに許可を申請すれば良い事ですが、 数が多く、また既に情報元がわからなくなっている物が多数のため転載申請は困難です。 そこで、パスワードを入力しないと一切閲覧できないようにする予定です。 ■質問 (1) パスワードを設置し、自分一人のみ閲覧可能。転載許可は未確認。 (2) パスワードを設置し、自分一人のみ閲覧可能。転載を拒否された内容を含む。 (3) パスワードを設置し、それを知る特定の者のみ閲覧可能。転載許可は未確認。 (4) パスワードを設置し、それを知る特定の者のみ閲覧可能。転載を拒否された内容を含む。 上記条件の場合、著作権の問題はどうなりますでしょうか。 無断転載した情報は、一般公開をしなくても違法になってしまうのでしょうか。
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- Baku7770
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全てで全く問題がないというわけではありません。 著作権法二十三条は「著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。」となっています。 送信可能化権を認めているものと解釈されています。つまり、アップロードした時点で逮捕できるものです。 つまり、ネットワーク上に置いた時点で違法となりえます。おやりになりたければ、外部との通信が不可能な状態のサーバを立ててそこと同じ構内からのアクセスに限定せざるを得ません。レンタルサーバとした時点で違法とされえます。 (1)、(2)は法解釈が分かれていて判断が出来ていないことから、誰か実際におやりになって逮捕されていただくと判例ができて、真面目に嬉しいんですが、おやりにならないほうが無難でしょう。 (3)、(4)はその点から明らかに違法です。転載が許可されていた場合は合法となりえますが、明らかに公衆送信権を侵しています。