- ベストアンサー
メールでのHP引用は著作権侵害?
タイトル通りの質問です。他のサイトのニュースをコピーしてメールに全文使用したら、引用元を書いたとしても著作権侵害になるのでしょうか? ちなみに、友人間のメールですので、私的に利用しているだけではあるのですが・・。友人は個人間のメールなのだから気にする事は無いと言うのですが、何せ自分は重度の心配性なものでここで質問させて頂いた次第です。 宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その範疇であれば、問題ないと思いますよ。 過去の判例(ネットの著作権)に関しては、サーバー(ネット上のサイト)に接続、サイト上のコンテンツ(情報)をダウンロードしてきて、これをパソコン(昨今では携帯電話も含まれますが)上で閲覧するまでがネット上の著作物利用に認められる範疇とされていますが、友人へのメール(私信)に関しては、情報の受け手である個人の二次利用にあたるものの、第三者への配布を狙った物ではなく、またニュースサイトの引用という意味では、事実関係に基いた記事であるため、その事実という現象に付随して記事が作成されている以上、事実の説明という事でニュース記事を引用するのは個人の利用の範疇かと思われます。 ただ、これが誰かの創作物(そのオリジナリティが製作者個人にある)である場合、著作者当人が認めない方法で配布する事は、著作者の権利を侵害している事になります。 joargeさんの心配されているのはこの部分でしょうが、ニュース記事は(記事中に記者の主観が混じっていたら、その記者の創作物になりますが)事実を記者という存在の目を通して記述した物に過ぎないので、必ずしも創作物とはいえません。 報道に関してはその内容の営利目的では利用が認められないとするモノもありますが、言い換えれば非営利利用に関しては認められるとも考えられます。 http://www.mainichi-msn.co.jp/etc/cho4.html ちなみにコラム・社説は事実関係よりも記者の著作物が多く含まれるので、引用は勧められません。 なお引用の場合、その情報ソースを明示する事で二次的にそのニュースに触れる人に客観性を提供出来ると思います。 ニュース引用に関しては、事実関係のみを抜粋し、本文は該当記事へのリンクを張った方がいいと思います。 あと、#1のAsanoNagiさんも触れられていますが、学術目的に限り許可されることもありますので、ちょっとややこしいです…
その他の回答 (1)
- 麻野 なぎ(@AsanoNagi)
- ベストアンサー率45% (763/1670)
「厳密に言えば」だめのようです。 あと、メールが使えるのであれば、そのサイトの URL を送るのOKなのですが。 著作権法では、「私的利用のための複製」が認められています。この要件として、「複製物を使用する人が自分で複製を行う」ことが求められています。 このため、自分でコピーしたものを、友達が見るという目的で使うのは、「私的利用」にならないようです。 「友達と一緒に見る」のはOKのようですが。(もちろん、「友達」と称して、大量の人が見るのはアウトでしょうけど) あと、もうひとつ。 「引用」というのは、コピーした目的が、「研究・批判」などの対象として不可欠な場合のみ認められています。なので、単におもしろいニュースをコピーして紹介するだけだと、(部分的であっても)引用とは認められないようです。 著作権法(下記の URL)の 30条あたりに規定があります。
お礼
返事が遅れました。申し訳在りません。 なるほど・・。法律は難しいですね。引っかかる可能性があるなら辞めた方が無難かもしれませんね。 ありがとうございました。
お礼
返事が遅れました。申し訳在りません。 学術目的の場合は許可される場合があるとのことですが、自分の場合は該当しないと断言できます(汗)おもいっきり趣味の話題ですし・・。 ものすごくややこしいので、手を出さない方が良いかなという結論に達しました。 つまらない質問に回答して頂きありがとうございました。