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ソフトウエアの償却不足があった場合の課税所得

7月末が決算期の会社です。 ソフトウエアの過年度償却不足を発見しました。 会計上は、特別損失/ソフトウエアで処理しました。 課税所得を算出する際に、この分課税所得が減っていますが、 何か調整が必要でしょうか? よろしくお願いします。

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  • hinode11
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回答No.2

ソフトウエアの減価償却は定額法による償却方法を採用しておられると思います。 減価償却費の損金算入は、償却限度額以内で認められます(法人税法第三十一条第一項、法人税法施行令第四十八条第一項)。償却限度額は、償却方法によって異なりますが、いずれも一年分である事は共通しています。ソフトウエアの場合は定額法ですから、あらかじめ年間の損金算入可能額が決まっているわけです。 ご質問の「過年度償却不足」とは、「損金算入可能額」よりも「過年度決算において実際に償却費として会計処理し、かつ、損金に算入した額」の方が少なかったという意味だろうと思います。 この場合、当期(2008年7月期)の決算で、この「過年度償却不足相当額」に「当期損金算入可能額(毎年、定額)」を加えたものを償却費として会計処理する場合、税法上は「過年度償却不足相当額」は損金算入を認められません(法人税法第三十一条第一項、法人税法施行令第四十八条第一項)。 それゆえ、確定申告書の「所得の金額の計算に関する明細書 別表4(申告調整)」において、所得の加算処理をしなくてはなりません。 なお、会計処理については、「当期損金算入可能額」は一般管理費(又は製造減価)の区分に計上し、「過年度償却不足相当額」は特別損失の区分に計上するのがよろしいでしょう。勘定科目はいずれも『減価償却費』です。

その他の回答 (2)

回答No.3

こんにちは。 >過年度の償却不足を特別損失で処理しました。 過年度において償却不足が生じた原因が分かりませんが、今期にこの処理を行った意図はどのような理由からでしょうか? 有価証券報告書を提出するような大企業であれば、会社法や企業会計原則に準拠した決算を組まねばならないため、償却不足は極力避けなければいけません。 しかしそれ以外の中小企業であれば、普通は税法に則った決算を行います。 法人税法では、確定した決算において償却限度額内で償却費として損金経理した金額が損金に算入される(任意償却)ことなっています。 つまり償却限度額の範囲内であればしてもしなくてもよく、償却しなかった時の償却不足というものは、単に当期または前期以前に償却限度額に満たなかっただけ、という事にすぎませんので税務申告上は何も処理する必要はございません。(繰越償却超過額等は考慮しておりません) 今事業年度において、どうしても過年度の償却不足額を落とすのでしたら、特別損失ではなく減価償却費として損金経理し、税務上の償却限度額を超える当該金額は別表四にて減価償却超過額として加算する事になります。 しかし貴社が中小企業であられるなら、特に過年度分の償却不足額は無視なされても宜しいと思うのですが。 償却費として損金経理をした金額の意義  http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_05.htm

noname#78412
noname#78412
回答No.1

法人税法では、減価償却費は会社が償却費として損金経理をした金額だけが認められます。ですから、償却不足があっても、まとめて償却することはできません。また、減価償却費は「償却費」として損金経理することが税法上の損金算入の要件です(法人税法第31条第1項)。 すなわち、特別損失で計上した金額は、過去の償却不足分としても認められませんし、損金算入の要件も満たしていないので、今期分としても認められないのが原則です。ただし、減損損失などの評価損については償却費として経理したものとみなされるので(法人税法基本通達7-5-1(5))、そういうものであれば、今期の「償却費として損金経理をした額」として別表16で調整計算することになります。 なお、減価償却費の計上があるなら、償却限度額以内であろうとなかろうと必ず別表16を申告書に添付する必要があるのですから(法人税法施行令第63条)、調整すべき金額はその別表の作成過程で導出されているはずです。

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