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児童手当の資格消滅について
お世話になります。 本日、突然「児童手当支給事由消滅通知書」なるものが届きました。 驚いています。 理由は「所得要件に該当せず」ということらしいです。 前年度の所得、とか、消滅した日とか、ワケが分からないので 教えてください。 平成18年4月から転勤に伴って、私は専業主婦に、夫の所得は アップしました。今も私は専業主婦です。子どもは平成14年生まれで 今まで児童手当がもらえていました。ちなみに、夫の所得は 転勤後は一切変化ありません。(1円も・・・(涙)) 1)資格消滅日は平成20年5月31日となっています。これは、いつの 所得を審査してアウトになったのでしょうか? 2)今年の2月には、二人目の子供が生まれましたが、これはまた、来年 の5月以降に申請しなおさないと、扶養に含まれないのでしょうか? 3)今年の6月に提出する「現況届」を、うっかり忘れていて先週出した ばかりですが、このことも影響しているのでしょうか? 家を新築したばかりに加え、二人目も増え、この状況はちょっと 辛いです。間違いだったということはないでしょうが、 二人目が生まれて、扶養が増えてもダメなの?って混乱しています。 特例給付の所得制限の一覧表で見ると、扶養が3人の時の所得制限額 には引っ掛かりませんが、扶養が2人になると引っ掛かっています。 しかし、夫のお給料は2年間変化無いのに、なぜ、今、消滅なんでしょうか?変わったことと言えば、H18年4月から共働きでは無くなった事くらい なんですが。 月曜日に市役所に説明を聞きに行こうと思いますが、週末悶々と過ごし たくないので、教えていただきたいと思い、質問しました。 どうか、詳しい方、教えてください。お願いします。
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>1)資格消滅日は平成20年5月31日となっています。これは、いつの所得を審査してアウトになったのでしょうか? 去年(平成19年)の所得です。 >2)今年の2月には、二人目の子供が生まれましたが、これはまた、来年の5月以降に申請しなおさないと、扶養に含まれないのでしょうか? 残念ながら含まれません。 今年(6月から来年5月)の支給の判定は、去年の所得をみます。 ですので、扶養も去年の扶養人数でみます。 来年申請すれば、3人扶養の所得制限限度額で判定されますので、ご主人の給料が増えない限りもらえるようになると思います。 >3)今年の6月に提出する「現況届」を、うっかり忘れていて先週出したばかりですが、このことも影響しているのでしょうか? それは全く関係ありません。 「現況届」は6月中に出すことになっていますが、仮に1年遅れで提出したとしても、提出するまでは支給されませんが、要件に該当していれば、さかのぼって支給されます。 >夫のお給料は2年間変化無いのに、なぜ、今、消滅なんでしょうか? 「特例給付の所得制限の一覧表で見ると、扶養が3人の時の所得制限額には引っ掛かりませんが、扶養が2人になると引っ掛かっています。」 それがすべてです。 くりかえしますが、今年の6月からの支給に関しては、平成19年の所得、扶養人数で判定します。 それと、所得は「受給者」であるご主人の所得だけをみますので、共稼ぎとかないとかいっさい関係ありません。 18年4月から給料がアップしたということは、18年(1月から12月)の所得と19年(1月から12月)の所得を比べれば、18年の所得のほうが少なかったのではないかと思われます。 ですので、今まではもらえたと思います。
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- fui_fui
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詳しくはありません。 m(_ _)m 月曜日に市役所へ出向き、「何が…どのように…」を しっかり聞いて対応するのが賢明と思います。
お礼
ありがとうございます。かぶりつきで聞いてきます(笑) 間違いは無いと思いますが、確認してきますね。
お礼
分かりやすいご説明をありがとうございます。理解できました^^ 残念なことですが、すっきりしたので、今夜は眠れます! きっと来年もお給料に変化はないはずです。いや、ダウンは ありえるかもですが。。。(涙) 扶養人数が増えたので、来年はいただけるかどうか、確認してみようと 思います。本当に、無知な私に、分かりやすいご説明をどうもありがとう ございました。