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特別児童扶養手当について

特別児童扶養手当について教えてください。現在身障1級の息子(4歳)がいます。共働きで現在は夫の扶養に入っていますが今回所得制限により支給が停止となりました。そこで私の扶養に入れようと考えていますが夫と私の所得とでは差があるようなら認められないのでしょうか? 現在夫は単身赴任しており介護等は全て私がしている状況です。

みんなの回答

  • ando123
  • ベストアンサー率52% (83/159)
回答No.2

役所の場合、福祉関係の費用を抑える傾向にありますので、 質問者さんの場合、世帯の主たる収入をあげられる方は、 旦那さんと役所自体捕らえています。 申し込みの添付書類が、所得証明書(または所得調査同意書)、 戸籍謄本、世帯全員の住民票となっています。 旦那さんの所得が基準を上回っていれば、質問者さん名で 申請しても、まず却下されるでしょう。 ちなみに、<社会保険は所得が多いほうと決まっているんですよね。 いいえ、そんなことはありません。

barayuri
質問者

お礼

なかなか難しいですね・・・ どうもご意見ありがとうございました。 あきらめるしかないです・・・

  • ando123
  • ベストアンサー率52% (83/159)
回答No.1

所得の差以前に、質問者さんが働いていても、 旦那さんの扶養に入っている以上、難しいと思います。 旦那さん並といわなくても、ご自身が社会保険に 加入するような仕事をして、税法上も、社会保険上 も(旦那さんの会社の扶養手当ももらわない)、 扶養でなくなれば、認めてもらえる可能性がありますが・・・。

barayuri
質問者

補足

回答ありがとうございます。 現在私は夫の扶養には入っておらず子供のみ夫の扶養と なっている状態ですが子供のみ(税法上)私の扶養に入れても 無理なのでしょうか? 社会保険は所得が多いほうと決まっているんですよね。

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