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児童手当 所得制限について

この4月から児童手当法が改正され、小学校修了前まで対象が延長され、所得制限が緩和されました。 その所得制限のことですが、平成18年4・5月分は平成16年の所得で判断されるとあります。 それを判断する所得制限限度額は平成18年度の表を見ればいいのでしょうか? 基本的なことがわからなくてすみません。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Lobinkun
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回答No.1

役所で児童手当事務を担当しています。 支給要件の延長と所得制限の緩和は、平成18年4月1日から施行です。 したがって、ご質問のとおり、4・5月分の場合は平成16年の 所得を新しい限度額表で判断します。 6月以降の支給に関しては、平成17年の所得で判断しますので 4・5月分は支給され、6月以降は所得超過という場合もありますし、 逆に4・5月分は所得超過、6月以降は支給されるということもあります。 なお、4・5月分の認定請求は、9月末までに提出すれば4月に遡って支給 できることになっています。 もし、これから認定請求するのであれば、16年の所得と17年の所得を 見なければならないので、認定請求書を2枚提出することになると思います。

noname#168843
質問者

補足

ありがとうございました。安心しました。 ごめんなさい。もう一つ教えてください。 書類の提出時期ですが、4・5月支給、6月以降も支給される場合は9月までに書類を提出、4・5月は所得超過、6月以降から支給の場合は5月までに書類提出でいいんですよね? 早い月の分からもらえる人の書類の提出のほうが遅かったのでちょっと疑問でした。 特例ということでしょうか??

その他の回答 (2)

  • Lobinkun
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回答No.3

No.2の回答を若干訂正します。 「9月までに」→「9月末までに」 なお、認定請求書は「新規認定請求書」のことです。 分かりにくい説明で申し訳ありません。

noname#168843
質問者

お礼

大変参考になりました。 ありがとうございました。

  • Lobinkun
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回答No.2

書類の提出時期のご質問ですが、 今回の制度改正は、9月までに書類の提出があれば 4月まで遡って支給するということになっております。 したがって、支給パターンに関係なく、9月までに提出すればOKです。 その場合は、認定請求書を2枚(前々年所得分と前年所得分)の提出が必要です。 つまり、前々年所得で4、5月分の確認、前年所得分で6月以降の確認をします。 ちなみに、私が今回処理した方法は以下の通りです。 (1)4月中に対象者を洗い出す。 (2)5月半ばまでに16年所得の入った認定請求書、額改定届を提出してもらう。 (3)この時点で、所得超過になった方は、5月末までに再度認定請求書を出してもらう。    (17年所得の確認のため) (4)2~5月までの児童手当の支払処理を行う。 (5)6月中に現況届を全員に提出してもらう。 各自治体の担当者でやり方は若干違うと思います。 要は、5月中に認定請求手続きを終了すれば、その後6月に現況届を提出、 6月以降に手続きをする場合は、16年と17年の所得で2枚認定請求書を提出する ということになります。

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