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ネズミ獲りを教えるパッシングは罪?

過去ログに似たようなものがありましたが、もう少し詳しく知りたいので重ねて質問させていただきます。 ご存じの方がいらっしゃいましたら、お手数ですが回答よろしくお願いいたします。 対向車線でネズミ取りが行われていることを知り、対向車にパッシングをすることは何らかの違反になるのでしょうか?? まず、公務執行妨害罪(刑法95条1項)に該当するのでは?と一瞬思ったのですが、「暴行又は脅迫」という構成要件に該当しないため、公務執行妨害罪にはなり得ないとの結論に至りました。 ですが、六法には載っていない特別法やら規則やらに該当したりするのでしょうか?? この前善意でパッシングしたら、同乗者に「罪になるんだからやめな」と言われ、ちょっとびっくりしたので質問させていただきました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • bonnnou
  • ベストアンサー率36% (146/395)
回答No.3

 大丈夫です。 現在のところ、犯罪行為にはあたりません。  その昔、「ねずみ取り」に捕まった人が、警察の交通取締の出動を尾行して、レーダーのまだ、2~300m先に「この先、スピード違反取締中、スピード注意」の看板をあげていったそうです。  何回もするので、警察は、その人を当然逮捕しましたが、  「取締の妨害よりも、交通違反に対する、注意喚起」が目的であるとの事で、  起訴されなかったはずです。  高速道路を走れば分かりますが、「オービス(無人速度取締機)の前、約500mに、「無人取締機」が、設置されていることを示す、看板が設置されています。

noname#5743
質問者

お礼

「交通違反に対する注意喚起」といえば目的は正当ですね。 看板を何度もあげる行為さえ不起訴処分なのですから パッシングくらいで罪になることはないですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#11476
noname#11476
回答No.4

取り締まりをしていること自体は秘密でも何でもなくて、警察に聞くと教えてくれます。 またどこでいつ行うのかは実は公表されています。 なので、取り締まりをしていることを知らせることが罪になるとは思えないですね。 ただし、パッシングする装置は、もともとその知らせる目的のためではなく、道路交通法で使い方が決められていると思います。 その目的外使用は厳密に言うと道路交通法か規則に違反する行為になるのでは?

noname#5743
質問者

お礼

パッシングの目的外使用ですか。。。 確かに、厳密に言うと、その観点からは何らかの法規に違反するという可能性もありますね。 ありがとうございました。

回答No.2

教えても、それは運転注意しただけなので、問われません。

noname#5743
質問者

お礼

そうですよね。 「スピード出てますよ。危ないですよ。」という注意ということですからね。 ありがとうございました。

回答No.1

パッシングをしてもその意図が何であったか特定することは不可能だと思うので罪に問われることはないと思います。スピード違反すら追跡、またはスピードガンによる測定という証拠によって立件できるわけです。一方、一瞬のパッシングの証拠を残すことは不可能ですので、起訴して公判を維持できるとは考えられないと思います。 ただ操作の間違いでパッシングすることだって可能性としてはあるのですし。

noname#5743
質問者

お礼

なるほど。確かにパッシングしただけではその意図は特定できませんしね。しかも、証拠もない、と。 ありがとうございました。よくわかりました。

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