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公務執行妨害は適用基準は厳しい?
市営地下鉄で痴漢をしてやっていないと主張した後で、おい殺すぞこら!って線路に突き落としてやるなどといって脅迫しただけで公務執行妨害で現行犯逮捕、痴漢は証拠不十分で不起訴だったが公務執行妨害で結局実刑! 公務執行妨害って逃げようとして暴れたり抵抗したりするのは可罰的違法性が低いと思うのですが、なぜ実刑ですか?
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公務執行妨害で保護しようとしている法益が 公務だからです。 公務は、民間の業務よりも価値が高いとされて います。 民間の業務は、その人、その会社だけの利益 を図るものですが、公務は、広く社会、国家の 利益を図ろうとするものだからです。 その公務を、ましてや暴行、脅迫行為を持って 妨害するんですから、公務執行妨害は重いですよ。 それに忘れてならないのは、取り調べる警官も、 起訴する検察官も、判決を下す裁判官も、皆 公務員だ、ということです。 彼らは、時には対決したりしますが、非公務員に 対しては仲間意識を持つことがあります。 痴漢をやっていないのに、捕まったりしたので 頭に来た、というのは判りますが、こういう場合 でも、公務執行妨害罪は成立する、というのが 判例通説になっています。 客観的に正しいと思われる公務を保護しないと、 実際的で無いからです。 もっとも、その公務が違法なモノであったような 場合には、公務執行妨害にはならない、とされて います。 ”公務執行妨害って逃げようとして暴れたり抵抗したりするのは 可罰的違法性が低いと思うのですが、なぜ実刑ですか? ” ↑ 積極的に殴るなどに比べれば違法性の程度は弱いです。 しかし、公務執行妨害における暴行、脅迫はかなり 微弱なモノであっても成立するのが過去の例です。 手首を掴まれたので振り払った、公務員の侵入を止める 為に踏みとどまった、というだけでも成立する、という のが判例です。 実刑になったのは、悪い事をしていないのに、捕まえ やがって、このやろう、というように 反省の態度が見られないとかの 理由があったのではないですか。