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債務整理すると保証人は?

父と兄が店の経営難のため借金を重ねてしまいました。店は閉店済みです。返済のために借金を重ねたようです。詳しく聞いたら月の返済額がとても返せる様子ではなかったので債務整理を薦めました。 任意整理と個人再生の相談をしようと思うのですが、そういった方法をとるとき保証人がついてる借金がある場合、債権者はすぐに保証人のほうに請求をするのが普通なんでしょうか。全部の借金に保証人がついてるわけではないんですがその事が心配で債務整理にも躊躇してしまうというのが現状です。こんなケースでの注意点等あればお聞かせいただきたくここに書き込みました。よろしくお願いいたします。

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回答No.1

 任意整理の場合には,話し合い次第です。債権者が任意整理に応じて,債務の弁済について協議が成立すれば,その協議に従って保証人が責任を負うことになります。保証人が任意整理の話し合いの中に入っていない場合には,保証人の責任は,元の責任よりも重くなることはありません。  場合によっては,保証人を巻き込んで,保証人が一括で,あるいは分割でいくらを支払う,主債務者(金を借りた本人)が,いくらを支払う,という形での任意整理がされることもあります。  個人再生の場合には,保証人の責任には影響しないとされていますので,まず間違いなく保証人に請求がいきます。すぐに請求がいくかどうかは債権者次第で,再生計画ができてから,再生計画で支払が得られない部分を払ってくださいというのんびりした債権者から,保証人が全部払えるのなら直ちに一括で払え,その後は保証人が再生債権者として再生手続に参加してやってくれ,という債権者まで,いろいろだというところでしょう。  注意点というか,任意整理にせよ再生にせよ,少なくとも保証人に無断で手続をすることはやめた方がよいと思います。保証人との間の人間関係にひびが入るのは仕方がありません。隠した方が後の始末が困難になります。  また,特に再生の申立てをする場合には,保証人がついている債権を,保証人に迷惑がかかるからなどという理由で,隠して申立てをすることは絶対にしてはいけません。再生計画が不認可にされたり,計画が認可された後で取り消されたりするおそれがあります。そうなると後は破産しかありません。

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質問者

お礼

うーん…厳しいですねやはり。いずれにしても保証人には重大な影響があると考えていいんですね。回答ありがとうございます。

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