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駐車場の賃貸について

無知の為教えてください。 実家の敷地内に車を3台止めれる駐車場があります。 そのうち1台分を貸す場合確定申告は必要だと思うのですが、消費税の課税対象になるのでしょうか?地面はコンクリートで自分たちでペンキを使い1台づつの白線を引いています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Tiffa9900
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回答No.1

駐車場として貸すのであれば課税対象かな? ただし、更地として貸して、借り手側が駐車場として使うのであれば、非課税。 だったような気がする。 質問者さんの場合、前者になると思います。(;^^)ヘ.. ちなみに、下記4つを全て満たすと消費税の課税対象になるはず。 1.国内において行われる取引 2.事業者が事業として行う取引 3.対価を得て行う取引 4.資産の譲渡・貸付けまたは役務の提供 この場合、2が微妙だけど、継続的に貸すから事業として成り立つと思われる。 と、まったく法律に無知な私が回答してみた。 参考意見程度で。(;^^)ヘ..

tuyoimr
質問者

お礼

ご返事ありがとうございます。 やはり課税対象になりそうですね。

その他の回答 (3)

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.4

#2です 私は書き込む勇気がなかったのですが...(笑)。 #3さんの回答の 「ものすごく乱暴な意見・・・封筒にでも入れて持ってきているのでしょう。」 の方が多いのも事実です、恐らく申告自体もしないで地主のお小遣いなのでしょう...(笑)。 一応、脱税(所得税)行為でしょう

noname#79085
noname#79085
回答No.3

ものすごく乱暴な意見ですが。 実家でも駐車スペースがある為一台貸しています。 確かはじめは「道路わきのスペースに一台置かせてもらえませんか」とお向かいから打診があった。 当時ただの更地であったそのスペースに車を置くなど何ら支障なしと判断した両親は迷うことなく承諾。 一ヶ月5千円位だったかな?恐らく封筒にでも入れて持ってきているのでしょう。 私の勤め先(設計)では結構大きな駐車場を貸しております。 別に不動産屋に依頼し管理してもらっています。 規模が規模、当然契約書なりを交わします、間違って設計事務所に電話が来るものでよく「契約書云々」のやり取りを聞きます。 何十人相手に口約束で対応出来るほど人間の脳は発達してません。 親戚や親しい友達に駐車スペースを貸して貰うよう依頼されたとします。 無料では借り手も気が納まらない、その際の賃貸料なり飲み屋のおごり代なりに申告は必要になるのでしょうか。?線引きの基準が分かりません。 2の方のようなスタンスで良い様な気もしますが。 まっっったく回答になっておりませんね、御免なさい。

  • m_inoue222
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回答No.2

駐車場は面倒です http://www.repros.jp/knowhow/knowhow_tomohiro/post_80.html 1台分+借りた人が勝手に白線など引いている(場所だけ貸している) 非課税で良いと思いますよ わたしなら非課税で申告して文句が出たときに修正...かな?

tuyoimr
質問者

お礼

ご返事ありがとうございます。 本当に面倒ですね。 もう少し色々調べてみようと思います。

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