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扶養控除って103万まで??

103万までが扶養控除内っていうのはわかるんですが、青色申告した場合でも同じなのでしょうか? 130万までおkって言う人も居るし。 本業の他にバイトもしたいんですけど、本業で103万ぎりぎりラインなので悩んでます。

みんなの回答

回答No.2

すいません。N01.の回答をしたものです。質問の内容を取り違えており、間違った回答をしてしまいました。訂正します。 青色申告、白色申告をしていても、合計所得金額が38万円以下の場合配偶者控除を受けられます。 よく103万円といわれるのは、基礎控除65万円があるので、給与としては、38万円+65万円=103万円という計算式から出ています。 ただ、ご主人も青色申告をしているとのことですが、青色申告者の事業専従者として給与を受けているなどということはないですよね? もしそうであれば、そもそも配偶者控除の対象外です。 ちょっと気になったのですが、青色申告の場合は、特別控除が65万円ありますが、白色申告は、このような特別控除はありません。これまでは、白色申告だったとのことですが、合計所得が38万円を超えているとすると、既に配偶者控除の対象から外れているはずですが。

hime228
質問者

補足

有難うございます。 私の所得は超えてません 事業専従者とは、同じ会社って事ですよね?!  会社は個々に違って、申告も別でやってます。 白色もやる必要は無い。と言われてたんですが(税理士さんに)、役所に「控え」を出さないといけなかったので、申告してたって感じなんですよ。 少し仕事を増やそうかな?!と思ったときに、申告が脳裏にひっか掛かってしまって;; でも、おかげで少し判ってきました

回答No.1

青色申告ということは、事業所得を申告しているという意味ですよね。その場合当然あなたには納税の義務があるので、配偶者の扶養所得控除は受けられないとおもうのですが。今まで税務署は何も言ってきませんでしたか? 130万円というのは、健康保険の被扶養者要件ですよね。

hime228
質問者

補足

kenjim9999さん 有難うございます。 お答えいただいたので、ようやく判りましたw 今までは子供が保育園だったので103万未満でも、白色申告をしてました。 私が青色申告すると、主人のほうの青色申告には、私の扶養控除は無いと言うことですか;; 国民健康保険の被扶養者からは外れないってだけですよね?? いまいちそこの辺りを把握できなくて。  

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