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裁判で確定した金額なら安心して支払える?
QNo.4149432の http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4149432.html で質問した者ですが、その後、支払い額が半分でいいとの連絡を受けました。 しかし、内容証明郵便で送られてきた正式書類を見ると、弁護士の方から取り合えず分割で支払っているお金を止めろと指示があったのですが、その止めてあった金額(2ヶ月分)を上乗せして支払えとの要求でした。 今回だけではなく、その都度金額や文章の変更などがあり困っています。 現在は文章でのやりとりですが以前は電話での対応が最悪で途中で電話を切ったり、いきなりキレて怒鳴り、居留守を使ったりと。 裁判所や弁護士会などに連絡をして、どうしていいか相談しましたが、イマイチはっきりとした答えを出していただけませんでした。 果たして、向こうの言った金額を支払ったとしても、その後、あれだ、これだと請求されるかもしれない不安でイッパイです 通知書には今月末までに支払いが無い場合は金銭消費賃借契約を解除し法的手段を使いますとあったので、裁判に移行して確定した金額であれば確実で、その後の請求等が無い様な気がしてきました。 支払いを拒否して裁判をした方が確実でしょうか? また、一方的に金銭消費賃借契約を解除する事は可能なんでしようか? この様な事に詳しい方よろしくお願いします。
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- fire_bird
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もともと分割払いをする約束だったんでしょ? 一括で払わないでいいよ、いついつまでにいくらずつ払ってね、という約束のことを「期限の利益」といいます。 あなたは期限の利益を与えられていたのであり、債権者が期限の利益を一方的に破棄することはできません。 「金銭消費貸借を解除します」 意味不明です。 金銭消費貸借の解除をできるためには債務不履行などが必要ですが、今回は債務不履行などありませんし。 支払いを拒否して裁判してもらう、という度胸はいいですね。 ただ僕なら、一方的に、自分が相当と思う金額を振り込んでしまいます。そして、「もう債務はないです」という内容の内容証明郵便を送ってしまいます。 そして、本当に裁判をかけてくる気があるのかどうか、様子を見ます。 その正式書類とやらは、「電話で話したときと違いますよ」と一筆書いて、コピーをとった上で相手に送り返してしまうという手もありますね。心理作戦で、法的な意味はないですけど。 裁判所や弁護士会が答えてくれるはずがありません。 裁判所や弁護士会が電話でうかつなアドバイスをしてしまうと、重大な結果を招きかねません。 「訴状ってどう書くの?」みたいな質問とか、「弁護士を紹介して」みたいな質問なら答えられますが、実際の紛争解決に役立つアドバイスはやってはならないのです。 裁判所も弁護士会も「中立性」を重んじていますし、一方に役立つアドバイスをすることはできません。法的な質問は彼らにしても意味がないのです。
補足
お返事ありがとうございます。 相手側から電話で入金を止めてくださいと言われたのは事実ですが証拠がありません。 よって2ヶ月分滞納ということで「債務不履行」があてはまるような気がします。 いろいろ調べた結果、裁判になっても敗訴した場合、裁判費用等は私達持ちに、なる可能性もあるようですね。 とりあえず、債務不履行にならない為に、取り合えず2ヶ月分を納めようと思っています。 そして一括弁済を止め、分割で通常通り支払っていこうと思いますが、他に何かいい案がありましたら、お知恵をお貸し下さい。