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離婚裁判 弁護士報酬

離婚裁判の報酬で、契約書には「金銭支払いを逃れた金額の10%を目途に決める。離婚が認められた場合は、別途報酬を支払う」と記されています。もうすぐ一審の判決が出るので、実際にいくらか弁護士に尋ねると「離婚が確定した場合は、金額は算定不能なので利益を800万円と見るのが報酬基準の考え方なので、それでゆくと10%とすれば80万円になります。」と言われました。この「算定不能なので利益を800万円と見る」というのは一般的なのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kybos
  • ベストアンサー率31% (187/591)
回答No.1
xyzpb
質問者

お礼

大変参考になりました。やはり相場より高いように感じますので、交渉してみます。kybos様、どうもありがとうございました。

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