弁護士成功報酬額の定義について
弁護士に支払う成功報酬額の定義について教えてください。
着手金、手数料、実費等ではありません。
民事 損害賠償額で
1)「実質損害賠償額」 (例)10,000,000円
2)その金員(金利)5%
(例、2年間で 10,000,000円X0.05=500,000円X2=1,000,000円 )
3)保険金が5,000,000円 (例、被告支払損害賠償額の免責として担保されている)
裁判所より示された損害賠償額合計は 1)+2)+3)=16,000,000円とします。
(従って、被告の実質害賠償額負担は11,000,000円となる)
この場合、弁護士努力の成功報酬金額算定の定義を教えてください。
2)は金利で弁護士努力に関わらないと考えられる?
3)保険金5,000,000円は、裁判とは関わりなく保険会社に請求すれば保険会社から
直接支払われる保険金
と考えますと
「弁護士に支払う成功報酬額」の算定対象損害賠償額は10,000,000円となるのでしょうか?
それとも裁判所より示された損害賠償額合計16,000,000円が、無条件に「弁護士に支払う成功報酬額」の算定対象損害賠償額の定義になるのでしょうか?
その他の算定の定義はあるのでしょうか。
宜しくお願いします。
お礼
大変参考になりました。やはり相場より高いように感じますので、交渉してみます。kybos様、どうもありがとうございました。