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裁判

何人かで一緒に起こした裁判に勝訴しましたが その後裁判費用の請求がありました。私どもに入る金額から、弁護団費用20% 訴訟費用10%を求められています。訴訟費用がなぜ私どもに入る金額からの割合になるのでしょうか?実際にかかった費用金額ではないのですか?詳しい方がおられたら 教えてください。

みんなの回答

  • mnb098
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回答No.1

訴状と判決文はどう書かれているのでしょう。 訴訟費用は被告の負担とするという判決なら、相手が支払うものは「裁判の手続」にかかった費用だけのことです。 弁護士に委任した時点で、着手金や成功報酬の話はしているはずです。 裁判して相手から何がしかの金銭を支払わせる結果を勝ち取った。 それに対する報酬は裁判することを依頼した人が支払うことを約束して弁護士が仕事したわけです。 成功報酬は裁判費用ではないので、相手が支払うものではありません。 なので時々弁護士の1人勝ちと言う事が言われるのです。

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