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株式譲渡所得の申告について、税務署から呼び出されました。

『平成19年度に譲渡された株式等について申告が見当たりません』とのことでした。 ただ、私は平成19年度と言いますか、恥ずかしながら、ここ3,4年は毎年100万円近くのマイナスです。 20万円以上の利益が出たときだけ、申告すれば良いと思っていたのですが、申告していなかったコト自体が問題だったのでしょうか? 初めて、呼び出しをされて、少々びびっております。 どなたか同じ経験や、なぜ呼び出されたか察しがつく方がみえれば、ご教示下さい。 よろしくお願いします。

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  • masuling21
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回答No.2

一般口座ということは、税務署は、あなたが利益になっているかどうか把握できていません。売買代金30万円以上の取引の報告が税務署に集まるので、それを名寄せして「これだけ取引があるなら、確定申告対象ではないか聞いてみよう。」と考えるのは、自然な流れです。 そうなると、損失であることを証明しないといけません。それさえできれば問題ないと思われます。損失繰越は義務ではなく任意です。 また、税務署は証券会社の営業ではないので、特定口座のお勧めは基本的に関係ありません。税務署にとっては、特定口座・源泉徴収なしが最も仕事がやりやすいと思います。 繰り返しますが、余計なことは考えず、損失であったので確定申告しなかったことを、証券会社の取引報告書などで証明してください。

pikata21
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 >一般口座ということは、税務署は、あなたが利益になっているかどうか把握できていません。売買代金30万円以上の取引の報告が税務署に集まるので、それを名寄せして「これだけ取引があるなら、確定申告対象ではないか聞いてみよう。」と考えるのは、自然な流れです。 この一文で、すべての疑問が解決できました。 余計なことは考えず、取引報告書を持って税務署に行って来ます。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

特定口座にしていましたか? してないのではありませんかね? それが理由かも。  資産税課からですかね? そうであれば、今からH19年度分の売買の集計をしておくことをおすすめします。 呼び出しに関して、どういうものか電話でたずねてみても良いと思いますが。

pikata21
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 平成20年の今年から特定口座にしたのですが、平成19年以前は一般口座でした。 また、資産課税部門からの通達で、『株式譲渡所得の金額の計算方法についてご説明し、申告が必要な方につきましては、申告の仕方についてもご説明いたします』とのコトでした。 毎年、マイナスで利益が出ていない人にも、特定口座に促す?ために、このような呼び出しはあるものなのでしょうか? マイナス申告をしていなかったコトについて、罰則などはあるのでしょうか? 何かお知りになられる点があれば、ご教示下さい。 よろしくお願いします。

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