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残業代金の算出方法って月ごとに違うのでしょうか?

今勤めてる会社ですが 残業は月20時間程で 残業代は毎月残業時間に対して支給されていますが 急に一時間あたりの金額が下がり、そのまま四ヶ月間下がったままの金額で支給されています 会社に言おうと思うのですが このような場合 会社の都合で通達もなく残業にたいしての金額って下げていいのでしょうか また会社に言ってみたところで差額を請求って出来るのでしょうか 基本給、その他手当ての金額は五年間変わっておりません   

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3

残業代(残業手当)については、割増率の下限を、労働基準法37条および「労働基準法第三十七条第一項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令」で定めています。これを下回る割増率(ないし下回る割増率となる残業代)の定めは違法・無効であり、法の下限にまで引き上げられます(労働基準法13条)。 他方、法の下限を下回らない範囲であれば、残業代を引き下げても構いません(したがって、「月により計算の書式が変わる事はありません」との回答は、誤りです)。 もっとも、残業代の引き下げはいわゆる不利益変更の一種なので、会社の一方的意思による変更は原則として無効であり、一定の手続を経なければなりません。 そして、法の下限を下回ったための無効や不利益変更による無効の場合には、差額を請求することが出来ます(請求権がある、という意味です)。ただし、2年で時効消滅する点に注意する必要があります(労働基準法115条)。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.2

http://www.roudousha.net/zangyo/001calc_way.html http://www.fujisawa-office.com/zesei6.html 月により計算の書式が変わる事はありません。 上記サイトが分かり易いので、これにあわせ計算してはいかがでしょうか。 その上で、会社に対し「計算が間違っています」 と指摘してはいかがでしょうか。 少なくとも、計算式は聞くことです。

  • rin7755
  • ベストアンサー率31% (11/35)
回答No.1

会社々の運営規定というのがあってですね、これは会社を設立するときに必ず作らなければいけないものだと思うのですが、その運営規定の中に給料のことや手当のことも打ち出されています。 1度ご自分の会社の運営規定を見せてもらったらいかがでしょか? 毎年昇給なんて文字は、よほどの甘い経営者でない限り載せないとは思うのですが・・・(5年間基本給や手当の額が変わらないのはきついでしょうけど) 運営規定に反することを会社がし続けているのなら、それは違法ということですよ。 労働基準局とか苦情受付をするところなどに話を持っていく方法もありますが、まずは人事課か人事課もどきに質問という形で話しをされてはいかがですか? ちなみに私が勤務していたところはですね月60数時間残業していたんでうが1円もでなかったんですよ。これは完全に違法となります。 でもあまり事を大きくしたくなかったんで、まとめてドバッと数人で辞めました。「思い知れ」と思って。 もちろん2か月前には退職願いを、1か月前には退職届を出してこちらに否がないように辞めました。 辞め方も運営規定に載っていますので1社1社退職届を出す月数なども違ってくると思います。 納得のいかない働き方は意欲減退に繋がりますから、人事課・総務課あたりと話されてみてください。

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