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残業手当について
以前に勤めていた会社のことですが、毎月一定額の時間外勤務手当を頂いていました。実際の残業時間分よりかけ離れた少ない金額です。その後、私が会社を転職した1年後ぐらいに、以前の会社が行政指導で過去幾分かの差額金が従業員に支給されたと聞きました。退職した後でも請求できるんでしょうか。物的証拠は手元に有りません。
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いわゆるみなし労働ないし裁量労働(労基法38条の3)が該当するかどうかで見解が分かれると思います。これは全てに該当する訳ではなく、以下のように企画、調査、分析などの業務が対象となり、そのスキルを有する者が対象となります。 ・新商品、新技術の研究開発 ・情報システムの分析、設計 ・報道、出版等の取材、編集 ・デザイン考案 ・メディア制作 ・コピーライター ・公認会計士 ・弁護士 ・一級建築士 ・不動産鑑定士 ・弁理士 これらについてみなし労働制を採用するには、それにかかる労使協定と労働基準監督署への届け出が必要です。ここで取り決めた労働時間を超えた分に関して割増賃金を請求できます。 労働組合がある会社であれば、三六協定などに照らして検討されるべきでしょう。会社に労働組合が無い場合であれば、会社の枠を超えて個人加盟できる組合に加入して不払い分を会社に請求した方がよいと思います。労働基準監督署に訴えることもできますが、既に退職されている上、裁量労働契約の存在にまで遡らなければならないので時間と手間がかかると思います。
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そうでしたか。 遡及期間は2年間です。経過する前に書き込みを発見できればよかったのですが・・・。お役に立てず、申し訳ありません。 今後のこともありますから、労働法の勉強をされるとよいのではないでしょうか?広く浅くなら、たいして難しいことでもないと思います(本を1冊読む程度でも随分と知識がつきますよ)。 厳しい現実ですが、これを機会に知識に転嫁されることを・・・。
退職してからも請求は出来ます。ただし、証拠がないと立証は難しいかも知れません。 なお、時間外労働割増賃金は、2年で時効になります。また、会社としては、賃金台帳等を3年間保存する義務があるので、そちらで立証できるかも知れません。
お礼
ありがとうございます。 こういうのに時効があるんですね。 退職して2年過ぎています。
お礼
詳細な返答とサイトの紹介ありがとうございます。 2年の時効だと伺いました。 この場合はもうどうしようもないと言う事なのでしょうか。 もともと支払えると考えていなかった事ですが 退社した人に支払う義務はないということですよね。