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こんにちは。 ちょっと気になったことがありますので記します。 >外貨建ての売上について、従来より仕入と同じTTSで換算しておりました。 >TTBで外貨建ての売上を換算し直す必要があるのではないか 企業会計上も税法上(消費税法は、所得税法又は法人税法の取り扱いに準ずるとされております。)もともに、外貨建取引を行った場合には、当該外貨建取引の円換算額は当該外貨建取引を行った時における相場により換算した金額とするとされております。 そして、この外貨建取引を行った日の相場とは、お書きのとおり原則TTM・例外として継続適用を条件に、売上その他の収益又は資産については取引日のTTBも可とされております。 しかし、貴社においては従前から売上に関してはTTSで処理されておられるとのことなのですね? 今回消費税の関係でこのような疑問を抱かれたことのようですが、もし過去の法人税の申告上もこのように処理なされていたのだとすれば、それらも間違っていた事になります。 もし、決算及び申告を521miiさんご自身でなされてるのであれば、早急にどなたか会計士・税理士先生と相談し、この機会に正しい処理に改めるほうが宜しいと思います。 下記の参考URLは難しいかもしれませんが、外貨建取引を行う以上は知っておかなければいけないことなので、頑張って読んでみて下さい。 ご参考にしていただけましたら、幸いです。 外貨建取引の課税標準 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/14/06.htm 消費税法基本通達>第10章 課税標準及び税率 10-1-7(外貨建取引に係る対価) http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/10/01.htm 基本通達・法人税法>第1節 外貨建取引に係る会計処理等 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/13_2/13_2_01.htm 基本通達・法人税法>第2節 外貨建資産等の換算等 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/13_2/13_2_02.htm
お礼
uozanokoi7様。早速のご回答ありがとうございます。親身にご心配くださり、恐縮です。 参考URL拝見いたしました。最初に確認しておくべきでした・・・。 過去の申告については、間違ったレートを使用しておりますが、毎期末において外貨建ての債権債務はない(全て決済がすんでおります)ので、外貨建て取引から発生する損益は正しいレートで計算したときと変わらないため、法人税の所得計算上問題はないものと思われますが、一度税理士先生に相談しようと思います。