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私の種類株式の認識

種類株式とは、株式に持つ権利の一部を制限するつまりその権利をなくす という意味でよろしいのでしょうか?意見ください

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回答No.2

1人と株主の立場から考えた場合と株主全体の立場から考えた場合とで異なるようです。

参考URL:
http://www.company-pro.com/kabu.html

その他の回答 (1)

回答No.1

権利をなくすとは限りません。 優先配当株式だったら議決権が無い代わりに普通株式より優先して配当を受けられます。また黄金株であれば他の株式の議決権がいくら集まっても総会の決議案を拒否することができます。 本来株式が持っている自益権と共益権は「株主平等原則」の下でみんな同じというのが建前なのですが、その例外として発行することができる株式ということになります。旧商法時代から種類株式自体は存在したのですが使い勝手が悪かったので、あまり利用されていませんでした。そこで、どんな配当をするかとか、議決権をどう使うかとか、旧商法時代は私的な株主間契約で取決めしていたことも少なくありませんでした。しかし契約だけだと契約違反があっても被害者は損害賠償請求権を持つだけで権利が保護されるかどうか不安になるわけです。 そこで、新会社法では強行法規として改めて種類株式を規定して使い勝手も修正したのです。

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