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婚姻費用分担の申し立て

性格の不一致・価値観の大きな違い、旦那の思いやりの無さに我慢しきれず別居しています。 家庭裁判所に婚姻費用の申し立てをしてきました。 そこで、現在の状況について書かされたのですが、自分の預貯金(大部分が独身時に貯めたもの)を素直に申告してしまいました。そこそこの額があります。 貯金があると、婚姻費用はもらえなくなるのでしょうか? 旦那の方の貯金は全くの不明(教えてくれなかった)であり、結婚してからいくら貯まったかも不明です。 隠されてしまうと、私のほうが貯金が見かけ上、多くなってしまう気がします。 また、現在の手取りも書かされたのですが、手取りはそこそこあるものの、バイトで稼いでいるのその手取り額から健康保険や年金を払っています。それを差し引いておくのを忘れてしまいました。 今後数ヶ月は産休・産後のため働けず、収入は無いものの保険・年金は支払わなければいけないので、大赤字です。 これは調停時に申し出れば間に合うのでしょうか? アドバイスをお願いいたします。

みんなの回答

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.2

婚姻届にどちらが配偶者となっていますか? 普通男が妻を配偶するものです。  私は男ですが、妻から一方的においだされた3年半離婚に向けて 裁判中も生活費、家賃は裁判所からの命令によって給与天引き されてました。  配偶者であれば当然の責任だそうです。 相手も働いていましたがそちらは自分のためだけに使っていました。

noname#130623
noname#130623
回答No.1

記入漏れがあることを明日にでも直ぐに連絡した方が良いです。と言うのも、毎月、決まって出て行くお金は除いて毎月、幾らで生活しているのか細かく計算してくれますから。

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