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給与保障について
物流関係の仕事でパート収入を得ていますが 会社で仕事がない場合には指示がでて以下の内容で 収入がはいりません。勤務は20年勤めています。 1.欠勤にはならない(精皆勤には影響しない) 2.無給(休んだ期間全て) このように仕事が無い場合には無給で 仕事をした時間(日数)のみ給料が支給されます。 労働基準法では60%の賃金を保証されるような話をききましたが パートには適応されないのでしょうか? 法律上はどうあれこのようなことは私以外の方でも 多いことと思いますが実際の法律としてはどのような規定があるのでしょうか
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- outerlimit
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>前日には必ず連絡があります。 >大抵は1週間前です。 >仕事の無い日=休日でしょうか? その解釈が妥当でしょう >休日は出社していません。 勤務していない休日分の給与は支払われなくて当然です
- walkingdic
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ご質問にある休業補償については、労働基準法 第26条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。 という規定に基づくものですから、あくまで本来業務があるべきものが「休業」した場合に、それが会社の都合によるものであれば支払が必要ということになります。 で、パートタイム労働であろうと常勤であろうと雇用契約上稼働日であるべき日が休業となったのであれば、上記の通り支払が必要となるのですが、そもそも初めから会社が指定した日のみ労働日という定めをしている雇用契約なのであれば、労働しないのは雇用契約上稼働日ではないからだけなので、その場合には支払いは必要ないものとなります。 ご質問者がどういう雇用契約なのかで話は変わるということです。
- Segenswind
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>労働基準法では60%の賃金を保証されるような話をききましたが >パートには適応されないのでしょうか? そんなことはありません。 労働基準法上、パート・アルバイト・正社員・有期契約社員などなどは、 一切区別されていません。 〈労働基準法 第9条〉 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。 したがって、本来労働日であるべき日が使用者の都合で休業となった場合、 おっしゃるように平均賃金の60%、休業手当を受ける権利が発生します。 ただし「平均賃金」ですので、単純な一日当たり賃金の60%とは異なる場合がありますのでご注意ください。 http://www.labortrouble110.com/page012.html 〈同法 第26条〉 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。 なお、行政の相談先は勤務地を所管する労働基準監督署になります。 より詳細な状況を伝えれば、具体的かつ適切な回答をしてもらえるはずです。
- outerlimit
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仕事の無い日にも出勤していますか そして 所定時間勤務先にいますか 前日までに連絡があり、出勤も無ければ 特に問題は無いでしょう 仕事が無くても出勤している場合には、無給では問題になります 60%云々は前提条件が違うはずです
補足
前日には必ず連絡があります。 大抵は1週間前です。 仕事の無い日=休日でしょうか? 休日は出社していません。 通常、勤務日が会社の都合でパートのみ休みなります。 正社員は機械のメンテナンスなどの仕事があるようです。 通常の出勤日では所定時間事業所内で仕事をしています。 こんなご返事で的をえているでしょうか?
補足
前日には必ず連絡があります。 大抵は1週間前です。 仕事の無い日=休日でしょうか? 休日は出社していません。 通常、勤務日が会社の都合でパートのみ休みなります。 正社員は機械のメンテナンスなどの仕事があるようです。 通常の出勤日では所定時間事業所内で仕事をしています。 こんなご返事で的をえているでしょうか?