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国民年金保険料の免除について
国民年金保険料の免除について教えていただけますでしょうか? 私は、平成18年中は普通のサラリーマンでしたので、所得がありました。 平成18年12月31日に退社しました。現在まで収入はありません。 【質問】 (1)納付猶予に関して、平成19年1月~19年6月の期間については、いつの所得が基礎として判定されますでしょうか? (2)また、基礎となる所得が、原則的な免除の判定上、条件を満たさない場合でも、特例の対象にはなるのでしょうか? (3)さらに、特例の対象とはどのような条件でしょうか? (4)最後に、私は、平成19年1月~19年6月に関しては若年者猶予を受けています。 今から(今日は平成20年2月26日)、年金の全額免除への修正を申請することは可能でしょうか? 専門家のかた、経験者のかた、 よろしくお願い申し上げます。
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- ChaoPraya
- ベストアンサー率55% (453/821)
No.2です 特例というのは、退職(失業)の特例のことでしょうか? 社保庁HP、国民年金保険料の全額免除制度、一部納付(免除)制度、若年者納付猶予制度について http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm から 退職(失業)の特例にリンクしています。 http://www.sia.go.jp/infom/pamph/dl/mokuteki4.pdf 平成19年1月~19年6月の若年者猶予を受けていた期間を全額免除に修正(?)はできません。 世帯全体での所得が全額免除等の免除制度に該当しないので、若年者納付猶予になっているからです。
- ChaoPraya
- ベストアンサー率55% (453/821)
こちらに詳しく記載されています。 http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm
お礼
URLの情報提供ありがとうございました。 この内容は、特例についての記載はございますでしょうか? 宜しくお願いします。
補足
URLの情報提供ありがとうございました。 この内容は、特例についての記載はございますでしょうか? 宜しくお願いします。
- assault852
- ベストアンサー率48% (1364/2797)
1 3月までは平成17年の所得です。 4月以降は平成18年の所得です。 2 3 4 役所にお問い合わせください。 解決の早道です。
お礼
1についてのご回答ありがとうございます。 大変、参考になりました。 私の経験上ですが、役所のかたは、面倒な事に関しては、 納税者のために能動的な提案や発言をしていただけません。 私のOKwaveを利用する意義として、 役所の担当者のかたの能動的な処理を引き出すために、 情報武装をしてから役所に行こうと考えております。 私の優先順位としては、 「早道」というよりは、結果的に「負担額」が少しでも 有利になればと考えております。 2~4について、もし、ご存知でしたら、 教えていただけますでしょうか? よろしくお願い申し上げます。
補足
1についてのご回答ありがとうございます。 大変、参考になりました。 私の経験上ですが、役所のかたは、面倒な事に関しては、 納税者のために能動的な提案や発言をしていただけません。 私のOKwaveを利用する意義として、 役所の担当者のかたの能動的な処理を引き出すために、 情報武装をしてから役所に行こうと考えております。 私の優先順位としては、 「早道」というよりは、結果的に「負担額」が少しでも 有利になればと考えております。 2~4について、もし、ご存知でしたら、 教えていただけますでしょうか? よろしくお願い申し上げます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 大変、参考になりました。 ここで、さらに質問させていただきます。 【質問(1)】 ご紹介いただいたPDFファイル(http://www.sia.go.jp/infom/pamph/dl/mokuteki4.pdf)の記述に、 「特例免除は、申請する年度又は前年度において退職(失業)の事実がある場合に対象となります。」とあります。 ここで、申請する年度とは、 A「特例を受けたい対象年度」ではなく、 B「申請という行為を行う年度」のことでしょうか? Aと仮定した場合、 平成19年1月~平成19年6月までは、平成18年度と考えればよろしいでしょうか? Bと仮定した場合、 今現在(3/5)は、平成19年度でしょうか? 【質問(2)】 >平成19年1月~19年6月の若年者猶予を受けていた期間を全額免除に修正(?)はできません。 >世帯全体での所得が全額免除等の免除制度に該当しないので、若年者納付猶予になっているからです。 平成19年1月1日付けで「世帯分離」をして、私一人だけの世帯にした場合には、退職の特例の免除に該当することになるのでしょうか? もし該当する場合、平成19年1月~平成19年6月までの若年者猶予を退職の特例の免除に変更することは可能でしょうか? 以上、お手数をおかけしますが、 よろしくお願い申し上げます。