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国民年金保険の法廷免除
国民年金保険の法廷免除について質問します。 障害者年金2級の人が年金支払いの法廷免除が有ると聞きましたが権利を行使できるのでしょうか? 将来の老齢年金や障害年金の減額などどうなるのでしょうか? ちなみに障害年金支給をしている場合にサラリーマンで収入がある場合でも法廷免除は可能なのでしょうか? よろしく御回答願います。
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法定免除は自動的になります。 免除期間の老齢基礎年金額は3分の1の額となります。したがって、障害が軽くなり支給停止になるような可能性がある場合で、老齢基礎年金を受給することが考えられるのであれば、納付することができます、 なお、厚生年金の加入者は厚生年金(国民年金保険料込み)を納付していますので、免除の対象外です。 ちなみに、障害者は労働能力が減退するため、それによる損失を補償するというのが趣旨です。
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- rokutaro36
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回答No.1
まず、「法廷」免除ではなく、「法定」免除です。 裁判所に申請して……などという制度ではなく、法律で定められた制度です。 障害年金2級ならば、申請すれば、認められます。 収入があっても認められます。 詳しくは、市役所で相談してください。
質問者
お礼
ありがとうございます。様子を見て市役所へ相談してみます。
お礼
ありがとうございます。会社も障害者雇用を認めていただいていますので症状が最大に悪化するまで様子を見ようと思います。参考になりました。ありがとうございます