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ねんきん特別便の見方で不明な点が…

いよいよ私の手元にねんきん特別便がやってきました。 私は転職を1回していますが、大手企業から大手だったこともあり、今回のとくべつ便は全く問題ないだろうと思ってさらっと流して見たのですが少々気になることがありました。ぜひ識者の方のアドバイスをいただきたいと思います。 私の記録では A社 厚生年金基金 資格取得日 平成2年4月2日 資格喪失日 平成3年2月16日 B社 厚生年金 資格取得日 平成3年3月1日 ~以下継続なので略 となっていました。 A社での加入期間は10ヶ月、となっています。 しかし、私はA社を2月いっぱいで退職したはずなのです。(次の会社は決まっていたので、間をあけてしまうともう働きたくなくなる…と思い、A社退職翌日にB社へ出勤した、と思います) 資格喪失日、というのは退職した日、というように思ったのですが、これでは半月ずれている感じがします。 そこで質問は、 ・A社での加入期間はいつからいつまででカウントされているのでしょうか。(10ヶ月だと4月~1月まで、ということなのでしょうか) ・2月はまるまる1ヶ月働いた(実際はこの会社の月度は16~翌月15日までなので、2月後半は3月度になりますが)のですが、なぜ資格喪失日が2月16日になっているのでしょうか。このニュアンスでは2月末時点では私はどこにも加入していないことになるのでしょうか。(年金を2月は何も払っていないのでしょうか?でも、督促のようなものが来た記憶はないです…。) また、もしその場合、年金に何か支障が出るのでしょうか。 さらに、出る場合はどのように修正、あるいは申し立てをすればいいのでしょうか。 よくわからなくて悩んでおります。 長くなりましたが、アドバイスをいただけますと助かります。 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.6

比較するのは、(8)国民年金の欄の納付月数、免除・・・「合計」(こちらは支払済み月数)とすぐ下の「国民年金の加入月数の合計」です。 この合計の差がいわゆる未納月数です。 両方とも0ならば、(今まで、20歳到達後としてお答えしていたのですが) 平成3年2月は、何歳でした?20歳になっていなければ、強制加入ではありませんので、未納にはなりません。

miletraveller
質問者

お礼

たびたびのご回答ありがとうございます。 (8)の項目は全て0になっています。(納付済月数~免除月数etcの項目は全部0で小計0、「国民年金の加入月数の合計」も0です) また、平成3年2月は23歳でしたので20歳は過ぎておりました。 国民年金の加入手続きは一切していないので、加入もせず、お金も払っていないことになっているのかもしれないですね。

noname#210848
noname#210848
回答No.5

A社は厚生年金基金に加入しています。退職後6か月ほど経過したとき厚生年金基金連合会(現在は企業年金連合会)からA社の厚生年金基金から移管を受けた通知(はがき)を受け取って見えませんか。資格喪失日も記載されています。加入員証とともに大事なものですから保管されて見えますよね。これで確認されるのも一つの方法です。

miletraveller
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 はがきですか…。なにしろ17年前なのでもう当時の記憶ははっきりしません。保管しているとしたら実家にあるので週末に探してみようと思います。個人的にはよもや自分の身の上に世間で騒がれている「証拠探し」が必要になるとは思ってもいなかったのでかなりへこんでいます…。

回答No.4

平成3年2月15日退社、翌日が喪失日となっています、 このとき2号(厚生年金)から1号(国民年金)への切り替え手続きは自分がしなければなりません。 この分未納になってる可能性が高いと思われます。 年金とくべつ便の記録の下のほう(8)国民年金の欄を見てください。合計数字と加入月の差が未納月数となります。 具体的にこの未納月がいつの分かは社会保険事務所にて確認できます。 会社の退社日が正しければ、(2月末退社以外ならいつであっても、2月は同じく国民年金になります)事実関係は上記のとおりかと思われます。離職票、雇用保険あるいは会社で確認してください。 仮に1月未納とした場合、支障はありません、基礎年金が満額より1月分少ないということになります、ただし、これは60から65歳の間に任意加入すれば満額にすることはできます。 私見ですが、そう気にする必要はないし、ミスなどではないでしょう、

miletraveller
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私も当時は若かったので年金関連のことは全くわからず、正直なところ雇用保険や離職票の確認もしていませんでした。(離職票にいたってはもらったかどうかもよく覚えていません…)2月末までA社、3月1日からB社に勤務で特に失業期間もないととらえていたのでずっと天引きされている、と思ってました。そもそも末日退社なのに、15日退社って、どういうこと?と今はそのことが納得いきません。ねんきん特別便がこなければおそらくこれからもわからなかったと思います。 追加で教えていただきたいのですが、ご回答にありました(8)の国民年金の欄ですが、この欄は全て0になっています。(「国民年金の加入月数の合計」という欄は0)合計数字と加入月の差が未納月数、とのことですが、これは何と何を比較すればよいのでしょうか。 たびたびすみませんが、もしアドバイスいただければ幸いです。

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.3

被保険者資格は、入社した日に取得し、退社した日の翌日に喪失します。そして、被保険者期間は月単位として、資格取得した月から資格喪失した月の前月までとされています。これを前提とすると、A社の場合 >資格取得日 平成2年4月2日 資格喪失日 平成3年2月16日 これならば、4月~1月までが被保険者期間ですから、社保の10月の記録は正しいことになりますね。しかし、 >2月はまるまる1ヶ月働いたのですが、なぜ資格喪失日が2月16日になっているのでしょうか。 これについては、第三者には解りません。恐らく賃金締切日から会社が勝手に2月15日に退社したことにして、届け出たものと思えわれますが、質問者さんと会社の間に何か齟齬があったのでしょうとしか言えません。当時の給料明細等の証拠ことなるものがあればいいのですが。なお、会社の月度(賃金締切日のことでしょか)は被保険者の計算には関係有りませんから、念のため。 とにかく、いかに社保と言えども、退職日を間違えて入力するとは考えられませんから、2月の保険料は天引されていないと思われます。これも当時の給料明細があればはっきりします。なお、 >督促のようなものが来た記憶はないです 厚生年金は役所からの個人宛の督促はありません。 >2月末時点では私はどこにも加入していないことになるのでしょうか >年金に何か支障が出るのでしょうか 2月は厚生年金の資格を喪失していますから、同時に国民年金の2号被保険者から1号被保険者に変更しなければいけません。何もしていなければ、この1ヶ月は国民年金の保険料を未納したことになります。すると、将来貰う年金がその分減るのですが、1ヶ月だけの損ですから大勢に影響は無いでしょう。いずれにしても、今さらどうしようもありません。 結局、2月末まで会社に在籍していたにも関わらず、勝手に2月15日で退社の手続きをされたのなら、会社の不法な行為となりますから、それなりに損害賠償でもしてもらえばいいのですが、果たしてそれは現実的な方法でしょか、?ですね。一応抗議をしても、泣き寝入りをするしかないでしょう。社保訴えてもいいのですが、社保の入力ミスが明確なら無い限り、どうしようもありません。

miletraveller
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 おそらく保険の納付はあっているのでしょう。今回の場合問題はA社の納付そのものにあったのではないかと思えてきました。在籍期間を誤って申告されていたとしか今は考えられません。憤りを感じます。とりあえず、週末に当時の給与明細や翌月の給与振込、雇用保険の日付などを確認して社会保険事務所へ相談に行ってみようと思います。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

以下、参考になるかどうかわかりませんが >A社 厚生年金基金 資格取得日 平成2年4月2日 資格喪失日 平成3年2月16日  ・資格喪失日は退職日の翌日ですから、退職日は平成3年2月15日になります  ・厚生年金基金の加入は1月末日までなので、2月度は厚生年金基金の保険料は徴収されていません  (2月末日退社なら、3月に給与の支払があったと思いますがどうですか、2月の給与が最終なら、2/15退社になるかと)  ・この場合、2月度は国民年金の加入が必要になります ・ハローワークで雇用保険加入期間を調べてもらって下さい  (雇用保険被保険者証をお持ちになって下さい)  雇用保険の加入期間も同じなら、退職は2/15になっています ・もしくは、離職票の退職日をご確認下さい  (離職票をまだお持ちならですが) ・書類上の退職日を調べる(雇用保険の記録・離職票の記載等より) ・2月末日が退職日なら、2/15以降2月末日の給与は3月に支払われているでしょうから、通帳の振込記録を調べる

miletraveller
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 アドバイスいただいたとおりの書類を探して社会保険事務所の相談窓口へ行ってみようと思います。離職票は全く記憶にありませんが、探してみます。(もらったのかどうかもよく覚えていない状況です)週末に年金手帳と当時の給与明細、通帳などを調べてみます。今さら退職日が半月もずれて登録されていたとは考えてもみなかったのでとても驚いています。(それもれっきとした一部上場企業が、と憤りを感じます)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>・A社での加入期間はいつからいつまででカウントされているのでしょうか。(10ヶ月だと4月~1月まで、ということなのでしょうか) 2月は月の中で退職と言う形になっているので、支払はされていないということになっているはずで、平成2年4月から平成3年1月までとなり加入期間は10ヶ月となります。 >・2月はまるまる1ヶ月働いた(実際はこの会社の月度は16~翌月15日までなので、2月後半は3月度になりますが)のですが、なぜ資格喪失日が2月16日になっているのでしょうか。 それはA社が資格喪失日を2月16日として手続きをしたからです。 ではなぜ2月末ではなくて2月16日なのかと言うと、それはここで聞いても誰にもわかりません。 そのときその処理をしたA社の担当者に聞かなければわかりません。 単なるミスなのか? あるいは締日が15日なので単に勘違いをしたのか? またあるいは退職日が月末になると保険料が発生し、その半額を負担しなければならないので、意図的に退職日を操作したのか? それともそれが事実であって、質問者の方が勘違いしているのか? 当事者でなければ推測は出来ても真実はわかりません。 >このニュアンスでは2月末時点では私はどこにも加入していないことになるのでしょうか。(年金を2月は何も払っていないのでしょうか?でも、督促のようなものが来た記憶はないです…。) そうです、平成3年の2月は未納扱いです。 最近は消えた年金問題で叩かれているので、未納のお知らせなども出しているようですが、平成3年当時だとまだまだいい加減なことをやっている真っ最中のことですから、1ヶ月の未納ぐらいならお知らせを出していないことも多いと思います。 >また、もしその場合、年金に何か支障が出るのでしょうか。 年金が支給されるときに、1ヶ月に当たる金額分が少なくなると言うことです。 >さらに、出る場合はどのように修正、あるいは申し立てをすればいいのでしょうか。 年金加入記録回答票にその旨を記入して同封されている封筒で返送することになります。 社会保険事務所で調査して確認できれば記録を訂正して終了です。 というように社会保険庁は言っています。 しかしそれで確実に処理されると言う保証はなにもありません。 何といっても相手があの社会保険庁なのですから、どんなデタラメがあってもおかしくありませんから。 確実に処理してもらう為には社会保険事務所へ直接言って、事情を話して目の前で記録を訂正してもらうことです。

miletraveller
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 とりあえず、来週探せるだけの書類を揃えて社会保険事務所へ行ってみようと思います。それにしても…。記憶違いではなく確かに私は2月末まで働きました。15日で退職になっているとは思ってもみませんでしたので大変驚いています。

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