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過入金などによる売上返金の仕分けについて
- 過入金などによる売上返金の仕分けについてについてご教授頂ければ幸いです。工事前に150万円を入金頂いたが、後にお客様の都合で100万円分の工事が減りました。違約金的なお金は貰うつもりはないので、そのまま返金してあげたいが、どのように入力すれば良いでしょうか?また、過入金があった場合の返金処理も同様でしょうか?お知恵を拝借したく、ご教授の程宜しくお願い致します。
- 過入金などによる売上返金の仕分けについて教えてください。工事前に150万円を入金頂いたが、後にお客様の都合で100万円分の工事が減りました。違約金的なお金は貰うつもりはなく、そのまま返金してあげたいです。どのように入力すれば良いでしょうか?また、過入金があった場合も同様の処理で返金すれば良いのでしょうか?お知恵を拝借したく、ご教授の程お願い致します。
- 過入金などによる売上返金の仕分けについて教えてください。工事前の入金は150万円でしたが、お客様の都合で100万円分の工事が減りました。違約金を取らずにそのまま返金したいです。返金処理について、どのように入力すれば良いでしょうか?また、過入金があった場合も同様の処理で返金すれば良いのでしょうか?ご教授の程宜しくお願い致します。
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こんにちは。 現状における貴社の処理方法が分かりませんので、言えることは入金時の逆仕訳を切るということです。つまり、すでに売上高勘定にて計上しておられるのであれば、売上高勘定を返金相当額取り消すという処理になります。 入金時 現金預金 150/ 売上高(工事前受金)150 返金時 売上高(工事前受金)100 / 現金預金 100 >共に予定より多く貰ってしまったので返金した場合という感じです。 このことから想像するに、予定よりもということは売上高確定後に請求しているのではなく中間金的意味合いでしょうか。 Osaka-King様の会社が、継続して適用する「売上の計上基準」に基づいて売上を認識し請求なさっておられるのであれば、そう頻繁に過入金という事は起こらないと思うのです。 お節介は承知で、少し長くなりますがアドバイスさせて頂きますね。 企業会計原則は原則として、収益については実現主義により認識すると定めております。そしてここにおいて、最も一般的な認識基準が「販売の事実があったと認められる日をもって収益を計上する販売基準」と言われるものです。 そして通常の販売契約においては、この「販売の事実があった日」というものを何時の時点をもって販売とするかによって、 ・出荷基準 ・引渡基準 ・検収基準 ・契約基準 ・工事完成基準/工事進行基準 などが存在します。 貴社の営業種目がリフォーム会社ということを考えますと、売上を認識するのは契約時点ではなく完成後お客様に引き渡した時点で計上するのが一般的かと思われます。 上記以外の契約基準等を採られても宜しいのですが、いずれの基準を採用なされても、その基準に従って売上高を計上する前の入金分は全て工事前受金(中間金のようなもの)という扱いになります。 結果、売上計上前の返金であれば、工事前受金を減らす処理になりますし、売上高計上済みのものに係る返金は売上高の取り消し若しくは売上値引となります。 大切なのは一旦定めた基準を継続して適用することですので、もしOsaka-King様の会社において売上の計上基準を定められておられない場合は、この機会に適用基準を明確になさる事が宜しいと思います。 なお法人税法では、請負による収益は、その目的物の全部を完成して相手方に引き渡した日、若しくはその約した役務の全部を完了した日の属する事業年度の益金の額に算入するとされます。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/02/02_01_02.htm 長々と原則論を記しましたが、あくまで経理(及び会計)において最も大切な事は適正な期間損益計算ですので、収益と費用・益金と損金さえ正しく計上され、一旦採用した経理方法及び基準を適用続けさえすれば、特に仕訳の形に拘る必要は無いのですよ。 確かに基本というものは存在しますが、極端な話、仕訳の形なんて100社あれば100通りあるものですからね。 繰り返しになり申し訳ございませんが、まず貴社においての基準を明確にし、それに基づいた適正な期間損益計算を心がけて下さいね。 ご参考にしていただけましたら、幸いです。
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- uozanokoi7
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こんばんは、ANo.1です。 >あと上記に書かせて頂いたように売上確定後にご入金頂いた金額が先様のミスで過入金になってしまった場合はどうでしょうか? 例えば100万の請求で売掛していて120万の入金があったので20万円返しました、という場合などです。 貴社計上の売上収益が100万円で確定しているのもかかわらず、明らかにお客様の勘違いで過入金となったのであれば、売上債権たる売掛金と確定売上高はさわらず次のように処理なさるのがよいでしょう。 【入金時】 現金預金 120万円 / 売掛金 100万円 / 仮受金 20万円 【返金時】 仮受金 20万円 / 現金預金 20万円 なお、仮受金としたものが決算期をまたぐのであれば、決算時点における確定債務と言う意味で未払金でも可です。 でも、これらはあくまで方法の一つにすぎません。帳簿上は売掛金120万円の決済にしておき、返金時に売掛金のマイナス残高相当額を戻す処理をしても偶発的なケースである限り特段の問題はありません。 大切なのは、適正な期間損益計算なのですからね。
お礼
なるほど非常に分かりやすくご説明いただき有難うございました。 「一般人」の「参考意見」には思えませんでした(^^ 感謝いたします。
補足
とても参考になりました。 仰るように引き渡しの日が売上計上の日になりますね。 ただ今回はリフォームに際し銀行からお金を借りることになり 着工と同時にお金は頂いたのですが 当初の予定より内容が大幅に削減になり 知り合いだし了解した感じなんです。 もう少し詳細に書けばよかったですね。 今回の場合ですと処理は工事前受金とした方が良いかと思いました。 あと上記に書かせて頂いたように売上確定後にご入金頂いた金額が 先様のミスで過入金になってしまった場合はどうでしょうか? 例えば100万の請求で売掛していて120万の入金があったので 20万円返しました、という場合などです。 もし、お手すきでありましたら宜しくお願い致します。