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株主の議決権の意義と、それを保障するための会社法上の制度
株主の議決権の意義と、それを保障するための会社法上の制度について詳しく教えてください。
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あなたが会社法を勉強していると仮定して,調べ方をアドバイスします。 1 株主の議決権の意義について 定義の条文である2条にないか?→なし →「議決権」とは株主総会の議決権のこと →会社法の目次で「株主総会」を引く。 →295条以下を見る。条文を探すときは,条文の内容によらず,見出しによると早い。 →株主総会の議決権とは,株主総会の権限の行使に加わること →295条:株主総会の権限 議決権の数については,308条 2 株主の議決権を保障するための会社法上の制度について 295条以下の条文を見出しで探す。 →310条,311条,312条,313条 ※株主が議決権を適正に行使するための制度は? 295条以下の条文を見出しで探す。 →299条4項-298条1項(:株主が総会の準備をするために必要) 314条(総会の目的事項を合理的に判断する上で必要) 以上のとおり,会社法については,条文を探すことができれば,たいていのことは分かります。さらに,判例付き六法であれば,その条文に関連する判例で論点の内容も分かります。 どの法律でもそうですが,特に条文の多い会社法は,条文検索に慣れることが必要です。そのためには,法律の目次を使って,条文を検索する訓練を地道に続けるしかありません。テキストを見たり人に教えを請うだけでは,会社法を使いこなすことはできません。 私も,テキストなどを見て回答しているのではなく,すべて,六法を引きながら回答しています。
お礼
回答ありがとうございます! お察しのとおり、私は今会社法を勉強している立場です。 一応、ある程度自学自習の上での、質問だったのですが、テーマが漠然としているため自分自身どこまで記載していいのか分からず、結局丸投げのような質問になってしまい申し訳ありません…。 丁寧な回答ありがとうございました!