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未成年で年金未加入でも20歳から障害年金が支給されるか
- 17歳の時、心療内科に通い始めた者です。現在18歳です。早く治療を受け始めたことが、将来の社会人生活について心配になりました。そこで、障害年金について調べる中で、未成年で年金未加入の場合でも20歳から受給可能なことを知りました。
- 仕事に支障が出ることが多いため、万が一病状が悪化した場合、障害年金が復帰の足がかりになればと考えています。
- ただし、受給要件の中には「20歳前傷病」という要件もあるため、それ以前に障害が認められれば受給可能です。障害年金に詳しい方のアドバイスをお待ちしています。
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厚生年金保険の被保険者ではない20歳前に初診日があり、 障害認定日(初診日から1年6か月が経った日)の時点で 年金法でいう1~2級の障害状態(手帳の等級とは全く別)ならば、 国民年金保険料の納付(20歳以降の義務)の有無にかかわらず、 20歳より、障害基礎年金の受給権が発生します。 ★ 「障害認定日」に関する注意事項 初診日から1年6か月が経った日のことですが、 20歳前にその日が到達した場合は、 20歳になったその日が「障害認定日」となります。 また、初診日が20歳前でも、障害認定日が20歳過ぎのときは、 当然、20歳過ぎのその日が障害認定日となり、 受給権の発生は20歳直後ではなく、 その障害認定日以降になります。 ★ 障害認定日時点で年金法でいう1~2級でない場合の注意事項 この場合は、受給権が発生しません。 その後悪化して1~2級に該当するまで、受給の請求ができません。 (当然、それまでの間は支給もされません。) 上記による障害基礎年金のことを 「20歳前傷病による無拠出型障害基礎年金」といいます。 通常の障害基礎年金(保険料納付が前提となるもの)とは違って、 あくまでも「特例的なもの」です。 そのため、受給する障害者本人には一定の所得要件があり、 ある1年間(1月~12月)の所得の額が制限額を超えると、 翌年の8月分から翌々年の7月分までの1年間、 障害基礎年金の支給が、全額または半額、停止されます。 なお、精神疾患による障害基礎年金は「有期認定」で、 2~3年に1回ずつ、再認定が繰り返されます。 病状快復(就労が可能になることも含む)により障害が軽快すれば、 障害等級が下がって受給額が減ったり、 あるいは、受給そのものができなくなります。 (受給権そのものはなくならず、悪化すれば再びもらえます。) 障害基礎年金を受給している人の場合、 厚生年金保険に加入せず、自ら国民年金保険料を支払う場合は、 国民年金保険料の納付の全額免除を受けることができます。 これを「法定免除」と言います(手続きが必要)。 なお、どこかに就職して厚生年金保険に加入すると、 その時点で、法定免除を受けることはできなくなります。 一方、20歳前に初診日がある場合でも、 その初診日が厚生年金保険の被保険者期間中であったときは 上述には該当せず、障害厚生年金になります。 たとえば、高卒で就職して厚生年金保険の被保険者になり、 そのあと、20歳になる前に障害を負った、というケースです。 その場合は、それまでの厚生年金保険の被保険者期間などが問われ、 上述の「20歳前傷病‥‥」とは見ません。 この違いには注意して下さい。 障害基礎年金における精神疾患の認定は、 国民年金・厚生年金保険障害認定基準によりますが、 非常に厳しいものがあります。 ただ単に「うつ病」である、というだけではダメです。 一般に、 1)労務不能であって生活範囲が自室内に限られ、 2)生活習慣が大きく乱れており、感情のコントロールが不可能、 3)自傷行動や他傷行動、著しい思考停止が見られる などの状態が該当し、 その状態が少なくとも6か月以上継続していなければなりません。 以上のとおり、それほど甘いものではありません‥‥。 障害基礎年金の受給を考えてゆくことはもちろんかまいませんが、 それ以前に病気の治療を優先させてみて下さい。お大事に。
お礼
本当にわかりやすくて感謝します。 年金受給の前に、治療を最優先します。 ありがとうございました。