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障害者年金について

私は今鬱病発症しています。障害者手帳3級をもっています。 障害者年金を受給しようと思って、年金事務所に要件を満たしているか確認したところ、ほんの少し未払いがあったため、要件を満たさず受給できないことがわかりました。 その後、知人から教えられた事ですが、国民年金を全額免除手続きをふめば、受給できると教えられました。 本当にそうなのでしょうか?詳しい方いらっしゃいましたら教えていただきたいと思います

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  • srafp
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回答No.2

> 障害者年金 病人相手に大人気ないですが、『障害者年金』と言う名称の公的年金は御座いません。 > 未払いがあったため、要件を満たさず受給できないことがわかりました。 滞納していた保険料がトータルで何か月分で、具体的は「何年何月の分と何年何月分を滞納」と書いてあれば良かったのですが・・・ 現在、保険料納付要件には『原則』と『特例』の2つがあります。 そのどちらか一方を満たせばよいのですから、逆に引っ掛かっているというのであれば、どちらも満たしていないと言う事ですね。  ○原則  『初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、  国民年金保険料が納付又は免除されていること』  ○特例  『初診日のある月の前々月までの1年間に国民年金保険料の未納がないこと』 > その後、知人から教えられた事ですが、国民年金を全額免除手続きをふめば、 > 受給できると教えられました。 上に書きました様に、保険料納付要件には2つあり、どちらか一方を満たしていれば良い。 そこで、知人から教えられたという『保険料免除』を受ければ良いように思えてしまいますが、それは100%正しいものではありません。 問題となるのは『初診日のある月の前々月』までの保険料納付実績ですから、滞納していた時点で全額免除を受ける事が出来る状態で無かったのであれば、そもそもが無理な話。   [保険料の免除等]http://www.nenkin.go.jp/main/individual_01/index5.html そして、保険料の免除申請は期限があります(↓を参考に)ので、滞納は直近の物でなければ意味が無い。  http://www.city.sapporo.jp/kitaku/tetsuzuki/hoken_nenkin/03_04.html 以上の事は一般論であり、ご質問者様の状態など一切判らないものの戯言です。 一方、その知人と言う方はご質問者様の状況を知っているか、直接話を聞ける状態で全額免除を耳打ちされたのでしょうから、その知人に手続きを頼んでみては?

その他の回答 (2)

回答No.3

回答2(srafpさん)が答えておられる「保険料免除」のことで、少々補足があります。 平成17年4月以降、法改正により、保険料免除を申請したときに、最大で、申請した月の直前の7月分まで遡及して承認されるようになりました。 例えば、平成23年7月に申請したとすると、その直前の7月分(平成22年7月分)まで遡及し、最大で「平成22年7月分から平成23年6月分まで」と「平成23年7月分から平成24年6月分まで」の2年度分、承認を受けることができるわけです。 ここで、「初診日のある月」を平成23年8月だとしてみます。 このとき、「平成22年7月分から平成23年6月分までが未納なので、これから申請して(平成23年8月の初診日よりもあとで申請して)、全額免除を遡及して認めてもらいたい」とします。 そして、実際に承認されたとしましょう。 結果だけを見ると、「初診日のある月(平成23年8月)の前々月(平成23年6月)からさかのぼった1年間(平成22年7月~平成23年6月)」に未納がない(全額免除の遡及承認を受けたから)ので保険料納付要件(特例)は満たすはずだ、と思うかもしれません。 ですが、実は満たしません。 なぜならば、法令の条文に「申請があった日以降、保険料免除期間に算入することができる」と書かれているからです。 つまり、どんなに免除申請を行なって遡及承認されたとしても、初診日のほうが免除申請日よりも前に来てしまっているならば、障害年金の保険料納付要件を考えるときの「保険料免除期間」に算入する(組み入れる)ことはできません。 srafpさんの説明(回答2)ですと、一見、算入ができるように思えてしまいます。 ですが、そんなことはありません。算入できないのです。 要するに、保険料納付要件が満たされていないときは、初診日からあとでいくら納付しようが免除申請しようが意味がありません。 これを「逆選択の防止」といい、「保険料納付要件を満たしていないことがわかった後で、あわてて納付したり免除を受けたりすることは認めないよ」というしくみです。 「保険料納付という義務を果たしていない者には、年金の支給を受けるという権利は与えない」というもので、ごく当然のことです。 したがって、20歳前初診による障害基礎年金ではなければ、「初診日よりも前の段階で保険料納付や保険料免除をきちっと済ませて、保険料納付要件を満たしきる」ということをしていない限り、どんなに障害が重くても、決して1円も障害年金を受けることはできません。   

回答No.1

初診日の前日の時点で、以下の要件のどちらかを満たしていなければいけません。 1) 初診日がある月の2か月前までの「公的年金制度(国民年金、厚生年金保険、共済組合)の被保険者であるべき期間」のうち、その3分の2超の期間(飛び飛びでよい)が、「保険料納付済」と「保険料免除」とで占められていること。 (つまり、未納が3分の1未満の期間にとどまっていること) 2) 1が満たされていないときは、平成28年3月31日までに初診日があるときの特例として、初診日がある月の2か月前から13か月前までの1年間に、未納がないこと。 したがって、1も2も「未納」があったために満たせなかったとき、その「未納」の分を初診日が過ぎてからいくら納めてもダメです。 また、初診日が過ぎてしまってから「免除」してもらおうと思ってもダメです。 つまり、ご友人の方が言っていることは間違いです。 年金事務所から「要件を満たさないので受給できない」と言われたほうがほんとうです。 ほんとうに残念なことですが、あきらめるしかありません。 救済措置のようなものもありません。 ちょっとした未納があっただけで、障害年金ではこんなにも不利になってしまうことがあるわけです。 未納(免除を受けないまま、ほったらかしにしておくこと)というのは、ほんとうに怖いものですよ。  

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