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障害者年金を受給したら傷病手当金は返す必要がありますか?

障害者年金を受給したら傷病手当金は返す必要がありますか? うつ病で2年間休職し、傷病手当金を貰っていました。 今年の9月より復職する事ができ、傷病手当金の受給は終わりましたが、 以前申請していた障害者年金を今年の2月にさかのぼって受給されることになりました。 この場合、2月から8月まで貰っていた傷病手当金は返還する必要がありますか? 傷病手当金と障害者年金は同時受給できないと聞いたことがありまして…。 ご存知の方、ご教示頂けると幸いです。

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回答No.3

まず、以下の計算式を頭に入れて下さい。 なお、障害厚生年金や障害基礎年金に加算(配偶者加給や子の加算)があれば、 その加算も含めた額で計算して下さい。 ● 計算式 健康保険の傷病手当金の日額 =(標準報酬月額 ÷ 30)×(2/3) ここで「標準報酬月額 ÷ 30」の結果については、 5円未満の端数は切り捨て、5円以上10円未満の端数は10円に切り上げます。 その上で、2/3を掛けます。 2/3を掛けた結果については、50銭未満の端数は切り捨て、 50銭以上1円未満の端数があるときは1円に切り上げます。 障害厚生年金の日額 =(障害厚生年金の年額 + 障害基礎年金の年額)÷360 360で割った結果に1円未満の端数が出た時は、その端数を切り捨てます。 障害厚生年金3級のとき(障害基礎年金がないとき)も同様に考えます。 また、先述したように、加算があれば、その加算額も含めてから360で割ります。 次に、具体的な併給調整のしくみです。 以下のとおりとなります。 ● 調整のしくみ(傷病手当金の返却) 1)「障害厚生年金の日額 > 傷病手当金の日額」のとき  傷病手当金は出ない。  したがって、障害厚生年金が出て傷病手当金と重複したら、  いままでに受け取っていた傷病手当金は、重複期間分を全額返却。 2)「障害厚生年金の日額 < 傷病手当金の日額」のとき  重複期間分の傷病手当金については、実際には、  1日あたり「元の傷病手当金の日額 - 障害厚生年金の日額」  しかもらえない。  言い替えれば、遡及で障害厚生年金が出て傷病手当金と重複したら、  1日あたり、  障害厚生年金の日額の分だけ多くもらい過ぎているわけだから、  いままでに受け取っていた傷病手当金から  「障害厚生年金の日額 × 重複期間日数」を返却。 ● その他の注意事項 健康保険の傷病手当金を受け取っているときに、 同時に、報酬(給与や賃金)の一部を受け取れる場合があります。 例えば、いわゆる「休職給」などがこれに当たります。 これは「報酬の日額 < 傷病手当金の日額」となる場合で、 「傷病手当金の日額 - 報酬の日額」を傷病手当金として受け取れる、 というものです。 このとき、「障害厚生年金の日額 < 傷病手当金の日額」となっていて 同時に障害厚生年金も受け取れる場合には、少しややこしくなります。 このようなときには、 「傷病手当金の日額 - 障害厚生年金の日額」と 「傷病手当金の日額 - 報酬の日額」とをくらべて、 どちらか額の少ないほうが、実際に受けられる傷病手当金の額となります。 そのため、そのようなときには、 「実際に受けられる傷病手当金の額」を上回っている分の返却が必要です。 ● 障害基礎年金だけの受給者は、どちらも満額受け取れます 障害基礎年金だけを受給しているときには、 上記のような「健康保険の傷病手当金との調整」はありません。 障害基礎年金も傷病手当金も、どちらも満額受給することができます。 ● 障害共済年金のとき 障害共済年金と傷病手当金との間にも、上記と同様な調整があります。 但し、「障害共済年金の日額」の計算方法が違います。 障害共済年金の日額は、以下の計算式で計算します。 360で割るのではなく、264で割ります。 1円未満の端数が出たときは、その端数は切り捨てます。 (障害共済年金の年額 + 障害基礎年金の年額)÷264 以上の併給調整は、同一の支給理由に対して行なわれます。 したがって、支給理由の異なる傷病(傷病名などが異なる傷病)だったときは、 たとえ支給期間が重複していても、どちらも満額受給できます。  

tanadai_88
質問者

お礼

おはようございます。 とてもわかりやすいご説明ありがとうございます! 大変よくわかりました。 会社を通じて健康保険組合に連絡してみます。 どうもありがとうございました!!

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その他の回答 (3)

  • 80521255
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回答No.4

経験者です、私の場合で話します。 私の場合、傷病手当金の受給期間は 17年9月8日~19年3月7日でした。 障害厚生年金の受給決定が20年9月18日 受給権取得 18年11月(22ヶ月遡る) 支給開始が翌月12月からですので、 18年12月1日~19年3月7日までの、97日間が重複受給となってしまいました。 傷病手当金日額>障害厚生年金日額でしたから 年金年額÷360×97=返金金額 以上を健康保険組合に返金しました。

tanadai_88
質問者

お礼

おはようございます。 実際の経験談を教えて頂きありがとうございました。 大変役に立ちました。 私も健康保険組合に連絡してみます。 どうもありがとうございました!

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noname#185422
noname#185422
回答No.2

はじめまして、よろしくお願い致します。 かんたんに回答します。 重複している場合は、返還する必要があります。 ご参考まで。

tanadai_88
質問者

お礼

おはようございます。 お返事ありがとうございました。 やはり返却しないとダメなのですね。 健康保険組合に連絡してみます。

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noname#121084
noname#121084
回答No.1

・「障害厚生年金の額÷360」又は「(障害厚生年金の額+障害基礎年金の額)÷360」…「A」とします ・「傷病手当金の額」…「B」とします ※どちらも「1日あたり」の額です。 A≧Bの場合:「傷病手当金の額×日数相当分」を返還する必要があります。 A<Bの場合:「差額(B-A)×日数相当分」を返還する必要があります。 健康保険組合等が算出してくれるかと思います。 〔参考条文〕 健康保険法108条【傷病手当金又は出産手当金と報酬等との調整】  (2)傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき厚生年金保険法による障害厚生年金の支給を受けることができるときは、傷病手当金は、支給しない。ただし、その受けることができる障害厚生年金の額(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき国民年金法 による障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した額が、傷病手当金の額(前項ただし書の場合においては、同項ただし書に規定する報酬の額と同項ただし書に規定する差額との合算額)より少ないときは、その差額(その差額が同項ただし書に規定する差額より多いときは、同項ただし書に規定する差額)を支給する。 健康保険法施行規則89条【法第108条第2項ただし書及び第4項ただし書の厚生労働省令で定めるところにより算定した額】  (1)法第108条第2項ただし書の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する者の受けるべき障害厚生年金の額(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)を360で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

tanadai_88
質問者

お礼

おはようございます。 非常にわかりやすいご説明、ならびに参考条文までご提示頂きありがとうございました。 会社を通じて健康保険組合に連絡をとってみます。 ありがとうございました。

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