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予約商品のキャンセルについて
今年の1月にあるショップにて「キャンセルはお受けできません」とのことで、前金を入れ商品を予約いたしました。 6月に商品の入荷連絡がありましたが、当方は連絡ができず… 7月になってからメールにて商品をキャンセルしたいとお伝えしたところ、「キャンセルは出来ないとお伝えしました。一週間以内に残りの入金をお願い致します。」との回答でした。 当方は既に購入の意思はありませんので、引き続きキャンセルを申し出たところ、「顧問弁護士に相談しておりますので、回答は今しばらくお待ちください」とのことでした。 この場合、裁判となるのでしょか? 当方に支払いの義務はありますか? これからどのような対応すべきなのか分かりません。 キャンセルする自分が悪いと思っているのですが、法律の観点からアドバイスいただけると助かります。 長文になりましたが、よろしくお願い致します。
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> 当方に支払いの義務はありますか? もう少し細かい事実関係にもよりましょうが、たぶん、「ある」という答えになってしまうと思います。 まず、「前金」の法的性質を確定させる必要があるところ、この前金が仮に内金であったとしたら、相手方であるショップに債務不履行が無ければmirai0329さんからのキャンセルは出来ません(民法541条、543条参照)。ただし、これら民法規定以外で特約に定めるキャンセルの条件に合致すれば、キャンセル出来ます。 他方、前金が手付金であったとしたら、「当事者の一方が契約の履行に着手するまでは」解約できます(民法557条1項)。 そして、内金か手付金かは、当事者の意思により定まるところ、当事者の内面は直ちには分かりませんから、基本的には外部に表出された事実で判断することになります。 この点、お書きのケースでは、キャンセル不能を条件として売買契約が成立していることから、その前金は内金と考えられます(これを否定できる事実があれば、別です)。 なお、手付金と考えられるとすれば、「当事者の一方が契約の履行に着手」したかどうかが問題になるところ、ショップは商品を用意したとのことなので、「当事者の一方が契約の履行に着手」したといえてしまいそうな気がします(やはり、これを否定できる事実があれば、結論は異なります)。この場合、557条1項に基づくキャンセルは出来ません。 以上より、残金の支払義務が無いものとするのは、お書きになった事実以外でmirai0329さんに有利な結論を導くための事実が無い限り、難しいように思います。そのため、mirai0329さんとしましては、少なくとも法解釈を前面に出した交渉は避けるべきといえましょう。 なお、mirai0329さんは未だ商品を受領していませんから、返品に関する規定とその解釈は、今回のケースとは無関係でしょうね。 > この場合、裁判となるのでしょか? この点については、裁判を選択するかどうかはそのショップ次第なので、そのショップの関係者以外の者からは「分かりません」としか答えようがありません。
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- kuzuhan
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No.1です。 現在なくても、そのときには商品購入の意志があった以上、ということですね。 あちら側が弁護士を立てているならば何らかのアクションがあるかもしれませんが、どうなるかわかりません。 またここでは「こうなるかもしれない」としか答えることが出来ません。 ここよりも最寄の消費者センターに相談してください。 相談する際は該当のネットショップのURLと、注文のメールを印刷したものを持っていくと良いでしょう。
- kuzuhan
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特定商取引に関する法律というものがあり、その中で返品については「購入者との間で特約として結ぶ」ものとしてあります。 申込期間が過ぎているのであれば、商品は返品されるという形になります。 ですので、このようなキャンセルの場合、相手が注意事項として明記している場合は特約に従って支払いの必要性が発生します。 相手に不備があるならば契約が成立してないので支払い義務はありません。
お礼
回答ありがとうございます。 特約てすが、HPにキャンセルについては不良品以外は受け付けられないという記載があります。 やはり支払う義務があるのですね…。 金額的に9万と高額なので、意思に反して支払うにはちょっとキツイです。 (自分のまいた種ですが。) ちなみに弁護士に相談しているようなのですが、当方に弁護士から直接連絡がくるのでしょうか…。
補足
記載を忘れてしまったのですが、今回のお取引は通信販売になります。