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商品のキャンセルについて

個人商店を経営しています。 来店されたお客様に特注の商品を注文され納期(8月上旬)を伝え契約しました。 商品入荷後(8月13日)に連絡をしたところ 「遅い。キャンセルするかも!また連絡するから!」と言われました。 その後連絡が無いためこちらから連絡をしても無視されます。 入荷の連絡より約20日が経ちました。 私としてはこの人から代金を回収するのはあきらめ、特注された商品を販売をして処分してしまいたいと思いますが、その後顧客から連絡が来てトラブルになるのも困るので対応に苦慮しております。 販売店から顧客にたいしてキャンセル出来る法律根拠はありますか。 よろしくお願いいたします。(この件で不眠気味です・・・)

質問者が選んだベストアンサー

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  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.2

販売店から顧客へのキャンセルは可能ですよ。 入荷の連絡を入れたにもかかわらず無視すること自体、 既に契約の無効を主張できるのですが、念には念を、 ということで書面で通知してみてはどうでしょうか? ○月○日までに代金との引換えが無い場合は、 契約を無効とする、というような感じですね。 相手側から文句を言ってきた場合の、質問者さん側の反論理由として、 その書面を提示すればよいと思います。 そういうこともあって、通知書面は内容証明が好ましいと思います。

leben
質問者

お礼

やはり内容証明ですかね。昔書いたことあるんですが、嫌な思い出ですね。 でも今回はそうしなければならないかもしれませんね。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

確実に処理するのなら、内容証明郵便が良いです。 過去△月△日、△月△日に連絡しましたが、ご返答いただけないため~ 商品を△月△日を持ってキャンセル扱いとさせていただきたい~ △月△日までに△△あてに連絡をいただきたい~ 連絡が無い場合は~ とか。

leben
質問者

お礼

なんと、お客さんから連絡が!! 遅れたから値引きしろとのこと。理不尽だとは思いつつ応じてしまいました。 でも、みなさんのお返事ありがたく思いました。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

可能です。 まず相手に引き取るかどうかをいつまでに連絡するように(連絡なければキャンセルされたものとして取り扱うことも記載し)通知して、期日がすぎれば処分してしまえば法的には何ら問題はありません。

leben
質問者

お礼

そうですね。期日を決めて対応した方が良いですよね。 さっそく検討いたします。ありがとうございました。

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