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商品のキャンセルについて

ネットショッピングで銀行振込で買い物をしたのですが、 そこの特定商取引に関する法律に基づく表示のところに -------- 「お支払い予定日のご連絡がなく、ご注文日より2日(金融機関営業日)以内にご入金の無い場合は、キャンセルとさせて頂きます。」 -------- とありました。 注文後の自動返信メールで -------- 「キャンセルは、御受けできません。万が一キャンセルされた場合は、商品価格の3%を頂きます。」 -------- と書いてありました。 この場合は、振込みをしなければキャンセル扱いになり、3%請求されてしまうのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • k-ayako
  • ベストアンサー率39% (1225/3109)
回答No.3

この場合は「特商法の表記」が優先されます。 消費者の不利益となる取り決めについては特商法にて明確に記載が必要です。 法的に考えるのであればキャンセルする場合に3%必要ならば特商法に記載がなくてはダメですね。 念のため今の特商法のページのコピー(ProntScreen)でもとっておいて請求されたら「特商法に記載がない」と突っぱねてください。 一度発送された商品の返品ならばまた話は違いますがキャンセルによりお金を請求する行為であれば事前に必ず購入者がわかるようにしなくてはなりません。 質問を読む限りでは「払わなければキャンセルできる」と判断できますからそれが有効になるでしょう。 もっとも払わないで自動的にキャンセル・・・なんていうのはモラルに欠ける行為ですけどね。

jenicco
質問者

お礼

確かにそうですね。 お店に連絡を入れてみたいと思います。

その他の回答 (3)

  • PU2
  • ベストアンサー率38% (1101/2843)
回答No.4

一般的な考え方で言うとこういった場合、原則として 客側の自己都合のキャンセルはできないって事です。 キャンセルをする場合は違約金が発生しても不思議ではないって言う事です。 お支払いが確認できない場合は商品確保はやめて不正キャンセル 悪戯として処理され違約金請求と受け取ったらいいでしょう。 まぁーご入金が確認されないとという意味は相場があるような商品や 他に注文が入りそうな商品の場合、支払いを放置しておいて値段が 上がったら支払うというような奴をさけるための店の自己防衛だと思います。 決して揚げ足取りして客側の身勝手を許すための物ではありません。 放置すればっていうのは客の勝手な考え方であって許される物ではありません。 まぁーどちらにしても一度、注文した物をキャンセルするのはマナー違反と いう事は確実です。

jenicco
質問者

お礼

確かにそうですね。 お店に連絡を入れてみたいと思います。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> この場合は、振込みをしなければキャンセル扱いになり、3%請求されてしまうのでしょうか? 原則的にはそうなります。 振込みした場合には、キャンセル料の3%差し引きした金額が返金されると思います。 振込みしておらず、ネットやメールでの注文だけの場合、住所氏名なんかも住所や氏名もデタラメの可能性もありますし、知らない、誰かがいたずらしたんじゃないか?なんて言われた場合には、会社側が泣き寝入りする事になるケースが多いと思います。

jenicco
質問者

お礼

確かにそうですね。 お店に連絡を入れてみたいと思います。 今までは、消費者中心に考えていることが多かったので、 これからは少し改めて買い物をしたいと思います。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

厳密に解釈すればそういうことになります。

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