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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:契約途中で派遣会社が吸収合併された場合の失業保険について)

契約途中で派遣会社が吸収合併された場合の失業保険について

このQ&Aのポイント
  • 契約途中で派遣会社が吸収合併された場合の失業保険について教えてください。
  • 派遣先の派遣会社が吸収合併された場合、失業保険はどうなるのか不安です。
  • 契約期間満了時の自己都合とそれ以外の場合の失業保険の給付制限について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.1

派遣元会社との契約内容によります。 文面からは、派遣元会社と有期労働契約を締結しているように受取れます。 質問文後段に該当する派遣社員とは、派遣元と労働者は期間を定めずに労働契約を締結し、 派遣元会社と派遣先会社が労働者派遣契約という商取引を行い、その契約の期間労働者を派遣するということなので、 派遣元会社と派遣先会社との労働者派遣契約が終了しようとも、派遣元会社と労働者の雇用契約は終了しません。 ですので、1ヶ月の派遣先紹介期間が定められています。 この1ヶ月の派遣先紹介期間を派遣元会社が放棄すれば、解雇の扱いになり、労働者が放棄すれば自己都合ということになるわけです。 A社の場合は吸収合併により存続しないこととなってますので労働契約の更新ができないので会社都合で問題はありませんね。 では、元々派遣元会社と有期労働契約を締結している場合はどうなるのか? 派遣元会社との労働契約は、有期ではありますが更新を数回続けており、次回も更新の意思があったとなります。 そこで、契約更新を希望しない旨を労働者が申し入れているので自己都合となっているわけです。 離職の申し入れが労働者からであれば、離職区分は3C又は4Dですので、 3C=正当な理由による離職なら、給付制限は付きませんが一般受給資格者。 4D=正当な理由によらない離職なら、給付制限が付いて、一般受給資格者 に該当することになります。 参考にどうぞ、有期契約の終了による離職区分。 http://sr-ccs.com/siryousitu/qanda/6kikanmanryo.html 文面からは今回の労働契約が実際にはどうなのかが不明です。 派遣と契約期間の内容を混同している部分も見受けられますので、公共職業安定所に確認するのが良いと思います。

baimaisai
質問者

補足

ご回答下さりありがとうございます。 契約期間は特に定まっておらず、自分が希望すれば半年ごとに契約更新していく形です。 半年ごとに営業の方から今回更新するかどうかを聞かれ次期の返事をしていました。 自分から更新しないことを申し出ているのですぐに離職票を提出するのであれば給付制限付きになるとは思うのですが、派遣会社は1ヶ月次の仕事を紹介する期間を設けてその期間紹介がなければ契約満了?会社都合になるとサイトで見ました。 しかし、うちの会社はその1ヶ月の紹介期間をおかず離職票を送ってきましたのでどうしたらいいのかと思いました。 次も紹介を希望しておりますので、会社に連絡し1ヶ月の紹介期間を設けて欲しいと申し出れば良いということでしょうか。 すぐに離職票を提出して給付制限で3ヶ月待つのであれば1ヶ月間待機し、その間にいい仕事を紹介されれば良いですし、紹介がなければすぐに失業保険がもらえるということでそのほうがいいと思いました。 今の離職票2枚をそのままハローワークに持って行きますと給付制限付きとなりますよね? 聞きなれない言葉ばかりで補足に不備がありましたら申し訳ありません。 また教えて下さるととても助かります。よろしくお願いします。

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