• 締切済み

石炭の採掘について

私は旧産炭地の筑豊に住んでいます。 以前は石炭景気でにぎわっていたのですが、今では見る影もありません。 先日新聞で、北海道で新たに石炭が採掘されているという記事を見ました。 今まで廃業した炭坑が再開したわけではなく、新たに鉱業権を設定して 露天掘りをしているそうです。 昨年から海外炭の値段が急騰し、国内炭が見直されてきているためとのことです。 ここでちょっと疑問がわきました。たしか、以前栄えていた石炭産業は エネルギー革命により、国の指導で「石炭鉱業構造調整臨時措置法」により合理化(廃止)させられたと聞いています。 「石炭鉱業構造調整臨時措置法」によって鉱業権を放棄した区域には新たに 石炭を目的とした鉱業権は設定できないはずです。 今回の北海道の新たな炭坑は、この区域にはあたらないのでしょうか? それとも何か特別な方法があるのでしょうか? どなたかご存じの方お教えいただけませんでしょうか?

みんなの回答

  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.1

>「石炭鉱業構造調整臨時措置法」によって鉱業権を放棄した区域には >新たに石炭を目的とした鉱業権は設定できないはずです。  すいません,この根拠はありますか?  既に当該法律は廃止され,買い取られた鉱業権は,新エネルギー・産業技術総合開発機構が管理しているはずです。

masa10-2005
質問者

お礼

ありがとうございます。 ご指摘を受け調べてみましたら、確かに当該法律は平成12年に廃止されているようです。 「鉱業権が設定できない」とした根拠は、石炭鉱業構造調整臨時措置法の 第35条の10の条文が以下のようになっていたからです。 済産業局長は、廃止事業者又は廃止会社が放棄した鉱業権又は租鉱権の 鉱区又は租鉱区の区域について鉱業権の設定若しくは鉱区の増加の出願 又は租鉱権の設定若しくは租鉱区の増加の認可の申請があつたときは、 当該区域については、その出願を許可し、又はその申請の認可をしては ならない。ただし、機構が当該区域の全部又は一部を区域とする採掘権 の設定又は採掘鉱区の増加の出願をした場合において、その出願の区域 に係る鉱床と当該区域の周辺の採堀鉱区に係る鉱床とを一体的に開発す ることが鉱床の位置形状その他の鉱床の状態からみて著しく合理的であ る旨の経済産業大臣の確認を受けているときは、この限りでない。 でも、この法律が廃止になっているなら同じ区域に石炭の鉱業権をかけても 構わないはずですね。

関連するQ&A