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友達に金を貸して高い利子
普通の人が友達に金を貸す場合、法律ではどれぐらい 高い利子をとってもいいんですか? 出資法と利息制限法 http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/2492/saimu.html 出資法の高金利の処罰 http://www.usaginet.com/shusshihou.htm 2つのサイトに29.2という数字があったのですが、29.2%というのは 業者の場合ですよね? 個人で200万円を貸すなら、出資法の109.5%までですか? それとも、利息制限法の100万以上の場合の15%までですか? それから、下の方のサイトに、 利息を天引する方法による金銭の貸し付けにあっては、 その交付額を元本額として利息を計算するものとする。 って書いてあったのですが、聞きなれない言葉で分かりませんでした。 鈴木さんが佐藤さんに、200万円を天引する方法でお金を貸した場合、 年利10%だったとすると、1年後に佐藤さんが払うべき金額は どういう計算式になるんですか?天引という言葉も分かりません。
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- kiyotan
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No1さんのいうような個人間の消費貸借について出資法で規定されているということは私も知りませんでした。しかしこの場合適用されるのは民法で、その場合の利率は5%までのはずだったと思うのですが・・・。
- shoyosi
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・利息制限法制限以内(年15%~20%)の場合 債務者が返済に応じなければ元金はもとより金利についても強制執行できる。 ・利息制限法を超えて出資法制限までの場合。 貸し手が一般人であれば元金の支払い義務はあるが利息制限法を越える利息分支払いについては義務はありません。但し、任意に支払えば返還を請求できません。業者ならば書面を交付するなどの条件が完備すれば利息分についても請求する権利(みなし弁済)は認められていますが、自動繰り入れなど認められるほど有効とまではいきません。 ・出資法制限を越える場合 犯罪行為となり、一般的には不法原因給付(民708)となりますので、利息はもちろん元金部分についても返済義務はなくなります。しかし、このことを利用して返すつもりがなくて借金をすれば詐欺罪が成立します。
- shoyosi
- ベストアンサー率46% (1678/3631)
出資法では個人間の消費貸借は原則どおり、限度は年109.5%(平年の場合・日歩30銭)です。また、利息制限法の規定から利息制限法超過分は無効ですが任意に支払われたものは有効となっています。 200万円を天引する方法でお金を貸した場合、年利10%だったとすると、1年後に佐藤さんが払うべき金額はどういう計算式になるんですか?> 天引きというのは、最初に金銭を渡すときあらかじめ利息分を控除して渡しておくということです。設問の場合、利息は20万円ですのでそれを控除した180万円を渡し、期限日に200万円返してもらう契約です。契約自由の原則で無効ではありませんが、制限利率の計算については当初渡した金額に置きなおして計算することになっています。本問の場合、当初180万を200万返すことになりますので、年11.1%となり、制限利率以内ですので、このような契約は有効です。
お礼
ありがとうございます。よく分かりました。 鈴木さんは、できるだけ多くの利益を期待するために15%でお金を貸して、 借りた佐藤さんは、109.5%のお金を返せば、鈴木さんから足りないと言われても 法的に払う必要はないということですね? 間違っていたらまた教えてください。