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道に大の字に寝ころがった人をはねたら
こんなニュースがありました。 「14日午前0時半ごろ、常滑市古道東割の県道で同市の無職Aさん(20)が東進の半田市の会社員(27)の乗用車にはねられ頭を強く打って死亡した。 常滑署の調べでは、Aさんは同年代の知人女性と車で現場付近に来た。車外に出て同県道沿いを2人で歩きながら別れ話をしていたが、話がもつれてAさんが「別れるなら死んでやる」と激高。突然、県道にあおむけに大の字に寝て、乗用車にはねられたという。」 こういう場合、運転手はとっさによけるのは難しいと思います。 明るい見通しのいい道路ならともかく、夜中のようですし、国道でもない。急ハンドルを切ってヘタしたら自分だって大怪我するところだし、むしろ被害者だと思います。 それでも人一人殺してしまったわけだから、前方不注意の業務上過失致死ということになるのでしょうか。 警察の処分や、任意保険の等級の変化などについて、憶測でいいので聞かせてください。 また、こういう場合保険金(車両保険や生命保険)はどうなるでしょうか。
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20年ほど前ですが、私のアルバイトしていたお店の店長さん の父親が酔っ払って夜中に道路の真ん中で寝てしまい、車にひかれて 亡くなりました。結果だけ申しますと過失割合は自動車 0パーセント 店長の父親 100パーセントだったそうです。 夜中に道路の真ん中で寝るという行為は非常に重大な過失だそうです。
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道路の状況 繁華街 商店などなく夜には人が歩く事が無い道 寸前にブレーキを踏んだが間に合わずひいた場合 回避できない。 無罪でしょうね。 弁護士も過去の判例を探すでしょう。 相手の弱い所 自殺する気だった。 車道に人が寝てる事を想定不可能
お礼
本気で自殺する気だったとは思えませんが…。いやいや、本気だったのかしら。若い人のやることは信じられないですねーー。八つ当たりで他人を殺すのよりはマシだけど、運転手も知人女性も、とんだことでした。 コメントありがとうございました。
- PPPOEVEN
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刑法犯を成立させるためには故意もしくは過失である必要があります。 例えば日中の住宅街であればいつ何時人が飛び出してきてもおかしくない状況ですので そんなところでぶっ飛ばして人をはねたのなら注意義務違反という過失ですので、 これは業務上過失傷害もしくは致死で有罪でしょう。 しかし、今回の場合は微妙ですね。 過去の判例で言っても、確か千葉の国道16号線で時速100km/hのトラックが 人をはねて死亡させたのに無罪となっているはずです。 これは・・・ (1)深夜で人出が少ない時間である (2)周囲は田んぼだらけで人がいることを予測できない (3)被害者は黒い服を着ており背景に同化しており発見できない (4)被害者は酔って国道に寝ているという重過失である 以上のことから運転手は人が道路に寝ていることなど予見できず、被害者を発見出来な かったため過失は無いとして無罪になっているはずです。 ※蛇足ですが、速度はスピードオーバーですが、その時間帯のその区間では一般的 としてこちらも無罪でした。 今回の場合は、「死んでやる」と明確な自らの命を絶つ確定的な意思により突然飛び出 すという重過失状態ですので、業務上過失致死を問えるか疑問です。 注意して運転していても、相手が死を覚悟している以上、確実にはねるタイミングで 飛び出していますので、そこまで運転手に注意義務があるか疑問です。 また、そのカップルをどこら辺から認識していたかですね。 かなり遠くから見ていた場合、飛び出すことは予見できそうです。 しかし、物陰から突然飛び出すようなケースですと予見できません。 いずれにしろ、ご質問の内容だけで白か黒かとはいえないでしょうね。
お礼
そのケース、相手が100キロで飛ばしているトラックじゃなかったら、あるいは怪我で済んだかもしれませんね。 100キロで飛ばしてても無罪になるようなら、今回も罪には問われないのかなと思います。歩道があるかどうかでも違ってきそうですが。 …大の字で寝るのは自宅のベッドだけにしてほしいものですね。 コメントありがとうございました。
- trent1000
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突然道路に仰向けに寝たとの事ですが、車の来る直前に寝たのではないと思います。 もし直前なら道路に飛び出して寝るという行為は相当前から視認できるはずですので。 ですので、寝てしばらく経ってからはねられたのだと思います。 次に、現場の見通しはどうだったのかが問題になりますね。 国道ではなく、夜中だったとしても、真っ直ぐな道路であれば100mほど先までライトで見通せます。 となれば、道路に寝ていた人に気づかなかった事自体も問題になるでしょう。 見通しの悪い道路の場合、スピードの出し過ぎと判断されるかもしれません。 その辺り、警察がどう判断するかはわかりません。 以前検事から聞いた話ですが、人を引いても刑事処分も行政処分も受けないケースはあるようです。 私が聞いたケースは、ある女性が後ろに赤ん坊を乗せた自転車を、スタンドを立てて歩道に停めました。 すると突然突風が吹いて自転車が車道側に転倒。 ちょうどそこにトラックが通りかかって、赤ちゃんが死亡した。 このケースではトラックの運転手に予測は不可能だったと言う事で、刑事罰も行政罰も科されなかったそうです。 と言うわけで、事故で人を引いてしまっても無罪放免となるケースはあるようです。 あとは警察が現場の状況から判断するでしょう。
お礼
現場の状況を見ないとなんともいえないのは確かですけど。 100メートル先が見えたとして、何秒で停止できるかですね。 人をはねて一生忘れられない嫌な記憶が残るし、気の毒だなあと思っています。死んだ子も、まさか本気じゃなかったでしょうに…。 運が悪いじゃ片付けられない悲劇ですね。 どうもありがとうございました。
お礼
そ、そうですよねーー。ちょっと安心しました。 酔っ払って道路の真ん中で寝る人、たまにいますね。ひんやりして気持ちいいんでしょうか。これから増えそう。 どうもありがとうございました。