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死体をクルマで轢いたら「自動車運転過失致死」!?
2月28日、午前5時50分ころ、愛知県犬山市の 国道41号線(片道2車線・中央分離帯あり)で 事故がありました。(参考↓) http://chiebukuro.travel.yahoo.co.jp/detail/1156543841.html?p=%E9%80%9A%E8%A1%8C%E6%AD%A Aさんが犬山から可児方面へクルマを走らせていると、 後方からものすごいスピードで追い抜いていった クルマがありました。 追い抜いたクルマは直後、道路左外側の標識柱に激突、 運転者Bさんは、Aさんの運転する車の直前に 放り出され、轢かれました。 Aさんは「自動車運転過失致死」で現行犯逮捕。 新聞記事によると、Bさんは車外に放り出された あと、後続のクルマに轢かれた、とあります。 確かに「後続」には違いありませんが、直前に ものすごいスピードで追い越し、勝手に標識柱に ぶつかって、勝手に放り出され、勝手にクルマの 目の前に「降って湧いた」人を避けられるでしょうか? 実は私はこの事故の発生直後に現場を通行しており、 死体とその横に「ボー然」と立ち尽くすAさんの 姿を目撃したのです。 クルマは原型をとどめず、標識柱に巻きついたように なっていました。衝突の凄まじさを物語っていました。 死体は道路に転がされたままになっていました。 標識柱にぶつかった時点で「死体」になっていた はずですし、「死体」を轢いたら「死体損壊罪」と いうのは理解できますが、「自動車運転過失致死」と いうのは少なくとも放り出された時点ではまだ 生きていた、という前提での話ですよね。 さて、後日知ったことですが、この死亡したBさん、 夜勤明けで犬山の職場から可児の自宅への帰宅中 だったのですが、何らかの持病があったらしく、 運転中にその発作が起きて本人が意識不明のまま アクセルを踏み続けてしまった可能性もあるとの ことだそうですが…。 私がもう少し早くその場所を通過していたら、私が 逮捕されていた可能性があります。他人事とは 思えないので法律に詳しい方にお尋ねしたいのです。 逃げも隠れもしないのだから「現行犯逮捕」も 解せませんし、「死体」を轢いた(はず)のに 「過失致死」というのも理解できません。少なくとも 誰がその場にいても轢いていた、としか思えない状況 だからです。 理不尽な「逮捕」と思われます…。
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補足
司法解剖しても数秒間の違いはわかりませんよね。 つまり、5時49分55秒までは生きていたが、5時49分59秒に 死んだ、なんてことはスーパードクターでも絶対にわからない はずです。 もしそんなことがわかれば殺人事件で、この死体の死亡推定時刻は 2時33分35秒から2時33分40秒までの5秒間…(^^; ありえないと思いますが。