- 締切済み
契約者変更は贈与?
両親が私にかけていた保険の事で教えてください。 6年後に満期になる死亡保障なのですが、 契約者 : 父 被保険者 : 私 死亡保険受取人: 父 と現在はなっています。 最近、これを払込済み保険にしたようです。 これを先日私に譲ってくれるという話になったのですが、 私が既婚なので、死亡保険受取人を夫、としておくなり、 そして、満期金を受け取ってもよいといってくれたのですが、 それでは税金がかかるのではないかと思います。 このまま、父が6年何もなければいいのですが、 この数年にもしもの事があれば、相続税になってしまうかも。 等という話になりました。 出きれば、極力税金を払いたくありません。 一番良い方法は何でしょうか。やはり現状維持?ですか? それでも税金は発生するのでしょうか。 よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- 3000
- ベストアンサー率31% (11/35)
回答No.1
ご質問致します。 現在お父様がご契約されている保険は 満期があるタイプということなのでお聞きしますが 定期保険、養老保険のどちらの保険でしょうか? また、『税金を払いたくない』とありますがこの保険に関しての 死亡保険金、あるいは満期保険についての税金のことでしょうか?
お礼
本日、保険会社に連絡して聞いてみました。 死亡保険金にしても、満期金にしても 税金って取られるんですね。 しかし、贈与税になるのがいちばん税金が高くなるみたいなので、 そのまま据え置く事にしました。 ありがとうございました。
補足
養老保険です。 死亡保険金についてですが、今現在、私達夫婦に譲り渡してくれるという事で、旦那に受取人を変更すると生前贈与?になるのではないかと。 また、父がこの数年で亡くなった場合、受け取りを変更した場合も相続税?贈与税などがかかるのではないかという心配です。 現段階では、満期保険金は私が受け取りなのでしょうか? 生前贈与や、相続税のようにならないように という意味だったのですが、 そういうのは発生しないのでしょうか? 何度もすみません・・・