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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:契約者と支払い者(引き落とし口座)の変更)
契約者と支払い者の変更に関する税金について
このQ&Aのポイント
- 保険の契約者と支払い者(引き落とし口座)を変更する際にかかる税金について質問です。
- 契約者と支払い者を変えた場合の税金や年末調整の影響について教えてください。
- 保険の契約者・支払い者の変更による税金の計算方法や生命保険控除の影響について教えていただきたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
契約者が奥様で、支払い口座はご主人名義でも問題ないと思います。 夫婦生活口座からの引き落としと認められるので、 その口座から、奥様の保険料を引き落としても問題ないです。 と言うことで、契約者と受取人の関係だけ述べます。 保険は契約者の財産ですから、死亡保険金を受け取る際 相続なのか、所得なのか、贈与なのか変わってきます。 契約者=ご主人 被保険者=奥様 受取人=ご主人 この契約の保険金受け取り時は ご主人の一時所得となり (保険金-掛け金総額-50万)×1/2 この金額が所得と合算され課税対象になります。 契約者=奥様 被保険者=奥様 受取人=ご主人 この契約の保険金受け取りは相続となり 他の相続資産との合計1億6千万までが非課税です。 満期金のある保険のようなので、契約者を変更する場合 現在の返戻金額によっては、贈与の対象になります。 一般的に 契約者=支払い者 です。 契約者=ご主人 引き落とし口座=奥様 この場合の負担者は、ご主人になると思います。
お礼
ややこしい質問に丁寧に答えてくださりありがとうございました。 契約者=妻 被保険者=妻 受取人=主人の場合、贈与税かと思っていましたが、相続税になるんですね。 1億6千万までは非課税とのことなので、これが一番満期がきたときに損せず受け取れるのでしょうか。 アドバイス有難うございました。