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裁判の種類

三審制、陪審制、裁判員制度どのような違いがあるのですか? もうすぐ裁判員制度が始まりますがこの制度は世界の裁判と比べるとどうなんでしょうか?

みんなの回答

  • gerappa
  • ベストアンサー率50% (85/170)
回答No.3

日本において実施される裁判員制度には、他の諸国の陪審員制度と比して、重大な欠陥があると指摘され始めています。 以下にその欠陥((1)~(3))をあげますが、その他にも裁判員制度が導入されると、短期審理で結審する事から、(4)~(8)についても、検察と弁護人の力のバランスを保つ為に必要不可欠と思われます(この(4)~(8)については裁判員制度の導入如何に関らず、以前からも強く望まれていることですが)。 (1)公判前整理手続きを導入したことから、「裁判員の法廷拘束日数は3日以内に収める(と言うことは3回の審理?)ように目指す(理由は裁判員を長期的に拘束すると、裁判員の社会的身分に影響が出てくる為)」としている。 仮に軽微な犯罪で、被告人も罪状を認めているならこれでも良いだろうが、被告人が罪状を否認した場合は、充分な審理は尽くせるのか? もし、これが重大な事件(殺人等で、死刑の判決の可能性もあるような場合)なら、たった3回位の審理で結論が出せるのか? 更に、被告人が冤罪を主張している場合はどうか? (2)陪審員制度は、有罪か無罪かは全員一致が原則であり、一致にならなければ、人員を入れ替えてでも(無論この場合も無作為に抽出)一致するまで協議する。 これに対し、日本における裁判員制度では、多数決によって有罪か無罪かが決められる。 (3)刑の軽重に余りにも開きがある場合(死刑と無期懲役等)、裁判員が多数決で決すると、情によって軽い方に流されるのではないか? また、法律の専門家である裁判官の主張に、傾倒しやすいのではないか? (4)今だに検察官には、弁護人から要求があっても、被告人を有罪とするには不利な証拠(極端に言えば無罪となるような証拠)を法廷で開示する必要が無いことが法的に認められている。 (5)弁護士には私選で無い限り、被告人の逮捕段階からの弁護活動に従事できない(国選弁護人制度は起訴後からしか認められていない)。 (6)弁護人は一応公務員という身分の検察官と違って、被告人の弁護活動のみでは生活ができないと言う圧倒的に不利な実態がある(早い話他にも沢山の刑事・民事事件を抱る必要があり、この事件のみに専念でき難い)。であるから、弁護人にもある程度法律を熟知した、権限のある助手を、公費負担(公務員のような身分で。無論行政からは独立して)で付ける必要性がある。 (7)場合によっては弁護団を組織する必要もあるので、国選弁護人を複数人認める(検察官は捜査に関しては、警察官を指揮監督できるので、現行では圧倒的に不利)。 (8)被告人が反証する為の証拠品の再鑑定費用は、これを公費で負担する(被告人に負担させる現行法では、余程被告人に資力がない限り負担しきれないし、殆どの場合、例え無罪になったとしても、被告人の借金として残る)。 等々です。 日本ではよく「被害者より加害者の人権が尊重されている」と非難されますが、しかし裁判における加害者=被告人の人権は絶対に守られなければなりません。 しかも被告人と弁護人VS検察官と警察官では、その資力と捜査能力の差は歴然で比較にもなりません。 ですので、被告人の人権は、逮捕された時点で、ある意味被害者より尊重されるのは仕方の無いことだと思います。 誰しも被告人は、現行犯でなければ、判決が確定するまでは推定無罪なのですから。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.2

陪審制は被告の刑期を決める事はなく、有罪か無罪までです。 裁判員制度は具体的に年数を決めます。 欧米では陪審制が採用され、裁判がとても身近です。 日本も裁判制度に対し国民の目線での改善をしなければならない時期にきているのです。 それほど、裁判はプロの世界のものになり、テクニックばかり重視されているのです。

miramoe
質問者

お礼

早い解答ありがとうございます。

回答No.1

比べずとも自身を考えることが大事かと

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