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裁判員制度とは?
裁判員制度と検察審査会 及び陪審員制度の違いは何ですか?
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どのレベルまで知りたいのか解らないから簡単に。 まず、先進国の一般的刑事裁判は、訴追によって始るの。そして審理を経て判決で終わるのね。この流れは理解しておいて。そこで、訴追するかどうかを決めるということと、審理を整理するということと、判決の内容を決めるということをやる人が必要なのね。 まず、訴追するかどうかを決めるのは日本では検察官。だけど、検察官がその訴追裁量を適正に行使しないことが起るかもしれないでしょ?そこでそれを監督するのが検察審査会。これは陪審制度の一つである大陪審という制度を手本にしているんだけど、大陪審というのは、起訴するかどうかを一般から選んだ陪審員が決めるという制度。検察審査会はあくまでも検察官の判断を事後的に審査する制度。 次に審理を整理するのは大体どこの国でも裁判官の役目。 最後に判決の内容となることを決めるんだけど、これには三つの要素があるの。一つは、どんな事実があったのか(事実認定)。一つは、その事実はどんな法律に触れるのか触れないのか(法の適用)。そして最後は、法律に触れる(=有罪)となれば、どんな刑を科すのか(量刑)。この内の前二者を 事 件 毎 に一般から選んだ陪審員 だ け で決めるのが陪審制度(正確には大陪審に対して小陪審と言う。ちなみに大小は人数の違いね。大陪審の方が人数が多いってだけ)で、ポイントは、事実認定と法の適用を 事 件 毎 に選んだ 陪審員 だ け で行うというところ。裁判官は関与しないの。そして、陪審員の表決に従って裁判官は 量 刑 だ け をするというのが通常の陪審員制度。 裁判員は陪審員とポイントのところが違う。つまり、事実認定と法の適用と量刑の す べ て について、裁判官と裁判員が 一 緒 に 判断をするというのが裁判員制度。ただし、事件毎に選ぶという点は共通。ここを事件毎ではなくて任期を決める方式にすると参審制という制度になる。だから、裁判員制度というのは陪審制よりも参審制に近い。と言うか、本来、参審制であると言って良いだろう。裁判員制度という名前をわざわざ作ったのは、大方、参審制と陪審制のいずれを採用するかという議論があったのだけど、陪審制推進派に配慮しただけとかいうどうでもいいような理由からじゃないかな。 ってことでまとめると、 検察審査会は検察官の訴追裁量をチェックする機関で裁判員制度とはまったく別の制度であり、陪審制度における大陪審類似の制度。裁判員制度は、裁判官と共に一般人が判決の内容を決める制度で陪審制度における小陪審類似の制度であるが、裁判官と共にという点と量刑も行うという点が違う。 ってところ。
- kanpyou
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非常に簡単に… 裁判員制度:事実認定と量刑を行う。裁判官とほぼ同じ 陪審員制度:事実認定を行い、有罪/無罪を陪審員が決める。量刑は裁判官が行う。 検察審査会:検察の行った不起訴処分など、検察の適正さを審査する。
補足
これに出席する為に会社を休んだ場合どのような扱いになるのかな? (1)欠勤(2)有給休暇(3)特別有給休暇 これに関して困る方がかなり居る筈 下らないと言えますか?