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裁判員制度が必要な裁判とは?

 裁判員制度って殺人事件にのみ適応されると思っていたんですが、強盗や薬物使用などでも裁判員裁判が予定されているようです    事件なんて毎日沢山起きていて、裁判もそれに伴う数行われているわけですが、裁判員裁判が必要とされる裁判の定義とは何なんでしょうか?  将来的にはすべての裁判のすべてを裁判員裁判ができるように目指すんでしょうか?  アメリカではすべての裁判に陪審員が出席しているんでしょうか?

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  • Heavyhand
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回答No.2

アメリカの司法制度には疎いので、日本についてだけ。 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の2条1項で、対象事件について定められています。 引用しても読みづらいんで、簡単に説明しますと、 ・法律上死刑、無期懲役、無期禁固のどれかになりうる事件 ・裁判官の合議によって裁かれる犯罪のうち、故意犯かつ人を死に至らしめている事件 のどちらかに該当すれば、原則として裁判員裁判で裁かれます。 後者の例としては傷害致死(傷害の故意はある)とか、 保護責任者遺棄致死(放置したことに故意がある)等があげられます。 例外として、 ・第一審が地裁ではない犯罪 ・裁判員や親族に対して危害が加えられるおそれがあり、裁判員の関与が困難な事件 は除外されます。 裁判員裁判は地裁でのみ行われるので、一審がいきなり高裁では裁判員は登場するはずもありません。 また、やくざや宗教団体、テロリストがらみとかで、お礼参りされそうな事件は危ないんで、裁判員にはやらせないわけです。 例として質問者の方があげられた二つの罪についてですが、 ・強盗は単純強盗であれば最高刑は有期懲役なので対象外ですが、 強盗致傷や強盗致死、強盗強姦などは最高刑が死刑やら無期懲役になるので、対象事件になります。 ・薬物使用ですが、単純な薬物使用であれば、有期懲役なんで対象外のはずです。 営利目的での輸入であれば、覚醒剤でも麻薬でも最高刑が無期懲役になるので、対象になります。 将来の話ですが、3年後をめどに制度見直しがされる旨規定されているので、 そのときに対象を広げるか、狭めるか、制度を廃止するか改めて選択されると思われます。

その他の回答 (1)

  • neKo_deux
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回答No.1

> 裁判員裁判が必要とされる裁判の定義とは何なんでしょうか? 「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」に定められていますが、この辺の情報が参考になるかも。 裁判員制度トップページ - 裁判員制度の紹介 http://www.saibanin.courts.go.jp/introduction/index.html 条文を読む限りは、 | 一定の重大な犯罪であり,例えば,殺人罪,強盗致死傷罪,現住建造物等放火罪,身代金目的誘拐罪,危険運転致死罪など について、これは普通の裁判、こっちは裁判員制度と、地方裁判所が個別に判断するみたいです。 (ノルマ?目安?とか、月に何件とかの計画性はあるんでしょうが…。) Wikipedia - 裁判員制度 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%93%A1%E5%88%B6%E5%BA%A6 ソースへのリンクは切れていますが、 | 最高裁判所によれば、2005年に日本全国の地方裁判所で受理した事件の概数111,724件のうち、裁判員制度が施行されていれば対象となり得た事件の数は3,629件で、割合は3.2%とされている[9]。 だそうです。 -- > アメリカではすべての裁判に陪審員が出席しているんでしょうか? Wikipedia - 陪審制#統計 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%99%AA%E5%AF%A9%E5%88%B6#.E7.B5.B1.E8.A8.88 上記の1999年の統計データによると、州の一般管轄裁判所での民事+刑事合わせた新受件数12,096,552件のうち、陪審トライアルになったのは87,750件だとか。 1%にも満たないので、相当に一般人の興味を引く事件に限られるんじゃないでしょうか。

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