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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:破産宣告と連帯保証人)

破産宣告と連帯保証人

このQ&Aのポイント
  • 私の破産宣告と連帯保証人である妻の関係について
  • 私が離婚し住宅ローンが私の負担になる場合の連帯保証人の責任
  • 破産宣告後でも妻に不債が請求される可能性について

質問者が選んだベストアンサー

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noname#140269
noname#140269
回答No.1

請求は行きます。 自己破産の場合、任意整理や特定調停と異なり、申立てをする債権者を選ぶことができません。 そのため、連帯保証人がついている債務もすべて申し立てなければなりません。 主たる債務者であるspykids915さんが自己破産をして免責されたとしても、連帯保証人である奥さんが責任を免れるわけではありません。 逆に、spykids915さんから返済してもらえない代わりに、今度は連帯保証人に借金の督促が集中することになります。 やむをえない事情などがあるのでしょうが、自己破産をする前には必ず連帯保証人にも今の実情を正直に話さなければなりません。 連帯保証人とはそれだけ責任が重いんです。

spykids915
質問者

お礼

poizon19様ご回答頂きありがとうございました。 参考にさせて頂きます。

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その他の回答 (2)

noname#203300
noname#203300
回答No.3

 お気の毒ですが、連帯保証人に請求は行きます。  質問者様ご夫婦はこのサイトでもよくおいでになる「お金がなくて離婚も出来ない」という状況です。  離婚を優先されるのでしたらご夫婦そろって自己破産されてから離婚される方が得策と思います。もしかすると離婚によって“姓”が変わられるであろう奥様には“被害”が少ないかもしれません。

spykids915
質問者

お礼

in_go-ing様ありがとうございました。 参考になりました。

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  • kernel_kaz
  • ベストアンサー率23% (665/2872)
回答No.2

連帯保証人である以上、請求されます 通常、離婚時に連帯保証人を変更するのは、離婚してまで債務を負いたくないからですが、破産するつもりの人の債務に、新たな連帯保証人になってくれる奇特な人はいないでしょう でも新たな連帯保証人をたてないと、銀行は元妻の連帯保証は外してくれないでしょうね

spykids915
質問者

お礼

kernel_kaz様貴重なご回答ありがとうございました。

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